家族扶養に入り、失業手当をもらうことはできますか?
今年の3月で育児休業が終了し、復帰するつもりでしたが、
会社側から復帰できないと言われ、しまいには一身上の都合として退職届を書いて送ってくださいといわれました。
そこで質問なのですが、退職後主人の保険に扶養としてはいりながら、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
また、会社のつごうにより退職させられるのに、
一身上の都合として退職させようとしている会社側がどうしても納得できないのですが、こういった場合どこに相談をしたらよろしいのでしょうか?
これは違反です。労働監督署に行きますよ、と連絡しましょう。会社都合に直してくれると思います。拒絶されたら本当に行きなさい。扶養になっての失業保険金はもらえるはずです。
扶養について。
夫が失業しました。(失業保険は来年1月まで支給) 今までは夫が子供2人(18歳未満)を扶養していましたが、今後は私(正社員)が子供を扶養したいと思います。手続きはどうしたら良いでしょうか?
お疲れ様です。

貴方が会社で社会保険に加入しているなら
会社の担当者に申し出るだけです。
会社で手続きしてくれます。
一般的には、会社から「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」
を渡されます。
それに、お子様の名前、生年月日等を記入して会社に提出します。
失業保険受け取るのが得なのか損なのか・・・
失業保険の受取時期などを考えているところですが、
昨年1月に仕事を辞め、3月に出産し、現在夫の扶養になっているのですが、仕事をそろそろ考えたいと思い失業保険の申請手続きもしなくてはと現在色々調べているのですが、失業保険の受け取っている間は夫の扶養から抜けなくてはいけないとのことで、国民健康保険料・国民年金の支払いをしなくてはいけないことはわかったのですが、その他に何か支払わなくてはいけない税金などあるのでしょうか?
また、配偶者控除などはどのようになるのかなど、わからないことがたくさん出てきてしまいました。

何がわからないのかもわからないような状態なので、質問が大まか過ぎて申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
あなたは「失業保険の申請手続き」と書いていますが、「受給期間延長解除」と読み替えていいですか?
もしあなたが昨年の2~3月に「受給期間延長」手続をしていないのなら、あなたは既に失業給付を受け取る資格を失っていますので。
さて、受給期間延長解除をすると、あなたの失業給付が開始します。給付日額が3612円以上の場合に自分で支払うのは国民健康保険と国民年金だけです。
税金はかかりません。まずあなたに所得税はかかりません。失業給付の受給額は税金計算にカウントしませんので、ご主人も配偶者控除を受けることができます。住民税はすでに届いている納付書については支払わねばなりませんが、今年あなたに納付書が届くことはありません。
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