妊娠と失業保険受給延長
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。
1度目の失業の認定日は12月上旬です。
しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。
できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?
つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?
職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?
それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?
できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;
詳しい方アドバイスをお願い致します。
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。
1度目の失業の認定日は12月上旬です。
しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。
できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?
つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?
職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?
それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?
できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;
詳しい方アドバイスをお願い致します。
ご本人が、妊娠を理由に(例えば、つわりが酷くて)就職活動が出来るような状況でないので延長したいと申出をした時点です。
認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。
認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。
認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
雇用保険(失業保険)の友達がしたというので聞いてみたら(特定受給者)ということでハローワ―クに話したら受給のしおりと、
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
★…特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?
→まだ、確定ではありません。
☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。
◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。
◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。
★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。
■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
→まだ、確定ではありません。
☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。
◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。
◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。
★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。
■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
「失業保険について」
派遣社員として7ヶ月働きました。
現在退職してから1ヶ月ほど経っていますがまだ仕事が見つかっていません。
この場合失業保険って適応されるのでしょうか?
また、この場合に失業保険が適用になるのだったら、申請の仕方等も教えてください;
詳しい方教えてくださると助かります。
宜しくお願いします!
派遣社員として7ヶ月働きました。
現在退職してから1ヶ月ほど経っていますがまだ仕事が見つかっていません。
この場合失業保険って適応されるのでしょうか?
また、この場合に失業保険が適用になるのだったら、申請の仕方等も教えてください;
詳しい方教えてくださると助かります。
宜しくお願いします!
もしかしてあなたが退職してた会社は派遣先ではありませんか
その場合は雇用保険では退職といいませんよ、なぜならば
あなたの雇用主は派遣先でなく派遣元の会社だからです
派遣元を退職した場合に失業保険を受けられる状態になります
見当違いの回答でしたらごめんなさい
※手続きは離職票を安定所に提出することから始まります
その場合は雇用保険では退職といいませんよ、なぜならば
あなたの雇用主は派遣先でなく派遣元の会社だからです
派遣元を退職した場合に失業保険を受けられる状態になります
見当違いの回答でしたらごめんなさい
※手続きは離職票を安定所に提出することから始まります
関連する情報