今すぐ夫の扶養になりたいのですが。。。
今すぐ夫の扶養になりたいのですが、(書類は夫の会社から貰い済み)

私は、今年は今の時点で無収入ですが、去年(21年1月~4月まで)は収入があり、その後は失業保険をもらっていました

この場合『失業証明書コピー』はいりますか?(出来れば提出したくない。。。)年金手帳のコピーでもいいでしょうか。

失業保険と去年もらっていた給料を足すと、130万を超えますがその場合扶養に入れない

のでしょうか?(去年の収入)

(失業証明書は)去年の時点では必要と言われましたが、今年に入っても必要でしょうか???

それとも、22年1月~12月の無収入の予定で扶養に入れるのでしょうか?私の収入の制限があるのはわかりますが、

今すぐ健康保険書が欲しく、書類をスムーズに済ませたいのででお教えいただけますか?

①今から扶養に入るので今年の情報提出で良いため『健康保険被扶養者届』のみでよいのか?

②非課税証明書(所得証明書)がさらに必要?必要な場合は一番新しいものを取り寄せるため(去年の1~12月?)
扶養に入れませんよね。。。。

ごっちゃになりましたが、、、年金手帳ですめば添付しますが、『失業証明書コピー』は旦那に失業保険いくらもらってたか
ばれるので添付したくありません。。。。

知恵をおかしください、、、、
あなたはいま現在、市町村の国民健康保険に加入しているはずです。


「失業証明書」という書類はないのですが……。

健康保険の保険者(運営団体)が決めることです。
そちらに聞いてください。

〉『健康保険被扶養者届』のみでよいのか?
届け出書きだけでは「いま現在収入がない」ことの証明がありませんよ?

おそらく、受給終了の印が押された受給資格者証が必要でしょう。
失業保険について、どなたか知恵をお貸しください。
当方、9月末で転職のため、1年半勤めた会社を自己都合退職しました。10月1日から転職先で仕事をしています。
しかし、正社員として雇用していただける約束だったのにもかかわらず、経営不振でアルバイトとして働くことになってしまいました。
私としては当初と話が違うので、会社と話し合って11月からは正社員として雇用していただけるということで1度落ち着いたのですが、それも資金繰りの状況から言って難しそうです。(会社からも現在そのような感じのことをほのめかされています)

このままでは雇用条件面で納得がいかず、会社の経営状況的にも不安を感じているので、再就職した会社も辞めてあらためて仕事を探そうと思っています。
求職中の間、生活もあるのでできれば給付制限なしで失業手当をもらいたいのですが、そもそももらえるかどうかに該当しているかも微妙です。
下記のような判断材料、条件でそれは可能なのでしょうか。


【1】 9月末まで働いていた会社で給与遅延が発生していました(これが前の会社を辞めた最大の理由です)

6月分と8月分で1週間遅延しました。【2ヶ月連続】ではないです。9月分の給与は今月25日の支給予定ですが、状況から言ってそれも遅延するかと思います。

【2】 現在の会社で雇用契約を書面で交わしていない、また雇用保険における手続きをいっさいおこなっておりません

会社が経営不振で今後どうなるのかわからないので、年金と健康保険は自分で手続き、雇用保険は保留にされています

【3】 現在の会社での雇用条件が入社前に話していたものとかけ離れているため退職する

正社員での雇用でなかったのに加え、【2】のことで大変不安になったので…。


前の会社も業績不振(倒産寸前だと思います…)だったので早く転職先の会社で再スタートを切れればと思い、自己都合or会社都合をあまり気にせず退職してしまいました。
退職・転職について自分の勉強不足によるところも大きいのですが、このような状況になってただただ後悔しています。前の会社にも今の会社にも嫌な思いはしてほしくないのですが、だからといって泣き寝入りもしたくありません。新卒入社してからはじめての転職にもかかわらず、いろいろとゴタゴタしてしまって正直パニックになっています。転職してまだ数日、なんとか自分なりに軌道修正したいです。

どうかアドバイスをよろしくお願いします。
今の会社で雇用保険に入っていないんじゃどうしようもなくて、今の会社を自己都合も会社都合も関係ないことになります
なので給付制限がどうというのもとりあえず置いておいて

前の会社の離職票は持っていますか?まだもらっていないですか?
前の会社の離職票を使って、給付制限3カ月で失業手当受給とするしかないと思います
職業訓練を受けてもいいとおもうので早めに探しておいてください(給付制限期間中も職業訓練を受ければ失業手当と同額がもらえます)


前の会社にも今の会社にも嫌な思い・・・・ってどこまで人がいいんですか
辞める会社に義理だてする必要はまったくないです

アルバイトでもしかたないと思うならせめて雇用保険の加入をしてもらうようにいってみてください。ダメなら退職しましょう。
雇用保険もかけれないような会社ならほんとにヤバイとおもいます

入る会社を間違えたとしかいいようがない・・・・
雇用保険未加入の疑い。給料の遅延。
私の妻に事例です。
現在製造業にパートとして1日6時間、基本的には週5日で、
月16日から20日稼動しております。
税金上、健康保険上も扶養範囲内での稼動となっております。
現在も給料から保険料が天引きされていない事は把握していましたが、
加入条件の「1年以上継続」に引っかかるかなと思っておりましたが、
3月で満1年となります。

しかし、先月給与の遅延があり、今月も遅延見込みとの事で、
社長が銀行等の手続きを放棄、もう長くないと考えられます。

この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?
可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?

雇用を証明するものとして、
雇用契約書の提示が無く、書面はありません。
紙ベースのタイムカードを打刻しています。
給料明細は複写式の手書きで単価記載は無く支給額のみの記載。

要件としては、
恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。

参考として、違法をあげればキリがありませんが、
雇用契約書の提示や年末調整、源泉徴収など事業主としての基本的な義務がなされておりません。
従業員3人がで社長の意思(ご機嫌)で全て行われている形ですね・・。

とは言っても危ない会社を深追いしても仕方がないので、
次の就業の為にも何か良い方法がありましたら
ご教授下さい。よろしくお願い致します。
>この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?

*奥さんは加入条件を満たしてますから遡及加入できますが
これには会社も加入しなければなりません、そこで会社にも加入を
依頼することになりますが、会社が倒産してしまえば加入できません
この場合は安定所に申し出て安定所の判断にゆだねることになります

>可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?

*あります、2年分の負担があります

>恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。

*希望しなくても、倒産は会社都合です
会社倒産による退職(失業)で、
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。


旦那は現在2ヶ所で働いております。

本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。

そこで質問です。

①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。

②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。

乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ?

副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。

副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。

副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)

という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
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