失業保険受給中の行動について
失業保険受給中の行動についてに質問です。

私はもうすぐ、会社都合で失業します。
ハローワークに行き手続きをとり、失業手当てを受け取るつもりでいます。
もちろん、求職の意思はありますが、
実は、この期間中に運転免許を合宿でとってしまおうかと考えています。

一度手続きを済ませると、次回ハローワークに行くのは、「21日後」と、地元の経験者の人からききました。
継続する為にハンコをもらいに行くそうです。
運転免許の合宿期間はだいたい「14日~17日」くらいですよね。
うまく日程を調整できさえすれば、不可能では無いと思うのですが。

そこで質問です。
失業保険受給中に、免許をとりに行くのは違反に値するのでしょうか?
それとも、運転免許が、次の仕事に就く為に役立てるものだと考えれば、とってもいいのでしょうか?

私は後者の考えなので、良い機会だしとりたいのですが・・・
ハローワークの職員さんに相談するのが一番なのでしょうが、それで違反だと知らされたら、
とりに行けなくなってしまうから、聞くのが怖いです。
知ってる方いらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
合宿と言う事は、旅行などと同じ取扱になると思います。
合宿に行っていた日は、紹介に応じられない状態です。

受給期間内の労働や、ボランティアなど、その他を行った場合の判断は、
各労働局(ハローワークや職業安定所)の裁量に任されている部分が多いので、
事前にハローワークの相談した方が良いです。

短期間であれば、申請する前に運転免許を取得したらどうでしょうか。
失業保険について教えて下さい
給付日数90日です。
現在2回の認定日が終了していて、前回6月3日の認定日時点で残日数は44日ありました。
次回認定日は7月1日で、その間6月24日、26日に4時間の短期バイトをします。
次回認定日あけの2日、3日、9日にも4時間の短期バイトをします。認定日は7月29日です。
給付日数は7月16日で終了??だと思うのですが、この場合

・7月1日認定日→6月24日、26日の分は7月29日の認定日の時に後回しになる
・7月29日認定日→2、3、9日の分は次回(8月26日)に後回しになる
給付日数は7月16日で終了するので給付は14日分
・8月26日認定日→2,3,9日分の支給のみ
という認識であっていますか?

また、7月16日以降にアルバイトをした場合も、申請が必要なのでしょうか?
違いますよ。

7月1日には-1日となり、27日分の失業給付、残日数17日、
7月29日は-3日ですが、残りが少ないので17日分が支給されます。
出産による退職後の失業手当について。

現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。


月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。

今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。

この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。

他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?

また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。

以上を踏まえた上で。

前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。

それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
〉退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。

〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。

給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。

〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険

ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。

〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。

〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。

〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。

ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
要するに特効薬のための理性退職した従業員になるために、それが元あった診断、医者の無効は必要です、そして受け取るために、医者のワーキングがそうである診断、可能、要求されます。
前の占有およびその部分の部分、1つの、前もって、仕事は失業手当にあるかもしれません。
健康保険を尋ねてください私は、それが、失業手当が受け取られるかどうか多くの場合に主張することができないと聞いているそれに正確に参加しました。
それはそのようになります。
それが最後の瞬間であるので、日付が正確にまた書かれていない場合。
しかしながら、それが作動することができる前提であるので、失業手当が無効ならば、受取は不可能でしょう。
週20時間未満の勤務なのに会社で知らぬ間に突然雇用保険をかけられていました。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
就職した会社には、雇用保険の基本手当を受給中だというのを言う必要がない。と思ったことが間違いでしょうね。

会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。

また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。

『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。

ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。

不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。

それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。

不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。

本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
---------------------------
(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。

会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。

「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。

「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。

なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。

まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
関連する情報

一覧

ホーム