失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
8月末で自己退職しました。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
受給の手続きの期限に有効期間はありません。
しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。
尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。
8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。
すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。
尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。
8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。
すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
ただいま失業保険受給中ですが残り50日以上あって今就職した場合再就職手当はもらえますか?
ちなみに週4日以上20時間以上働くつもりですが雇用保険に入れない場合はどうなるのでしょうか?教えて下さい!
ちなみに週4日以上20時間以上働くつもりですが雇用保険に入れない場合はどうなるのでしょうか?教えて下さい!
情報が足りないので正確にはお答えできませんが、再就職手当ては1年以上
継続して雇用される事が前提です。
また雇用保険に入れない場合というのはアルバイトですか?
正社員に関わらず契約社員・期間社員でも雇用保険は加入が義務付けられて
います。雇用保険に入れないという事はブラック企業だと思います。
雇用保険に入っていないならば、1年以上雇うという書類に印を押してもらえない
ので再就職手当ては受けられないと思います。
継続して雇用される事が前提です。
また雇用保険に入れない場合というのはアルバイトですか?
正社員に関わらず契約社員・期間社員でも雇用保険は加入が義務付けられて
います。雇用保険に入れないという事はブラック企業だと思います。
雇用保険に入っていないならば、1年以上雇うという書類に印を押してもらえない
ので再就職手当ては受けられないと思います。
まるまる1年自己都合で休職の場合、雇用保険の通算(いままでの分)はどうなりますか?
現在まで計10年4ヶ月雇用保険の被保険者になってます。
今年11月1日~翌年10月31日の一年を休職でワーホリにいきます。
そのため
、失業保険手当の受給手続きはしません。
この場合、会社から給与は支払われないのですが、雇用保険はどうなりますか?
また、まるまる一年休職して、もとの勤務先に戻った場合(翌年11月1日から)
雇用保険は、今までの分は通算して勤務年数は加算されるのでしょうか?
事務課の人いわく、加算されるというのですが、社労士の方のHPをみると
そうでないとなってます。
どなたか、お教え頂けるとありがたいです。
現在まで計10年4ヶ月雇用保険の被保険者になってます。
今年11月1日~翌年10月31日の一年を休職でワーホリにいきます。
そのため
、失業保険手当の受給手続きはしません。
この場合、会社から給与は支払われないのですが、雇用保険はどうなりますか?
また、まるまる一年休職して、もとの勤務先に戻った場合(翌年11月1日から)
雇用保険は、今までの分は通算して勤務年数は加算されるのでしょうか?
事務課の人いわく、加算されるというのですが、社労士の方のHPをみると
そうでないとなってます。
どなたか、お教え頂けるとありがたいです。
雇用保険を受給されないでいた場合、1年以内に雇用保険に再加入されれば被保険者期間は通算されます。
ですから翌年の11月1日ではなく10月25日~31日くらいまでに再加入されないといままでの分が無駄になる恐れがあります。
ですから翌年の11月1日ではなく10月25日~31日くらいまでに再加入されないといままでの分が無駄になる恐れがあります。
就職が決まり来週から働くことになりました。
今月で失業保険の受給も終わります。
あと3日分だけ(1/19が認定日)残っているのですが、就職が決まったことはハローワークに報告しなければなりませんか?
再就職手当をもらう資格はないのでこのまま何もせずにいても問題ないでしょか?
今月で失業保険の受給も終わります。
あと3日分だけ(1/19が認定日)残っているのですが、就職が決まったことはハローワークに報告しなければなりませんか?
再就職手当をもらう資格はないのでこのまま何もせずにいても問題ないでしょか?
雇用保険のしおりによりますと、
「就職(アルバイトやパートを含む)が決まった時は、速やかにハローワークへ手続きをご確認の上、採用証明書に事業主の証明を受け、失業認定申告書とともに提出してください。(基本手当てを全て受け終わった後の就職の場合不要です。)」
とあります。採用証明書はしおり(おそらくはじめにハローワークから貰っているはず)の後ろについています。
なので採用証明書をハローワークへ提出するのが一番良いかと。
何もせず次の認定日(1/19)に行って、失業認定書を普通に提出して3日分の受給を受けることも可能です。
このまま何もせず行かなくても特に問題はありません。
「就職(アルバイトやパートを含む)が決まった時は、速やかにハローワークへ手続きをご確認の上、採用証明書に事業主の証明を受け、失業認定申告書とともに提出してください。(基本手当てを全て受け終わった後の就職の場合不要です。)」
とあります。採用証明書はしおり(おそらくはじめにハローワークから貰っているはず)の後ろについています。
なので採用証明書をハローワークへ提出するのが一番良いかと。
何もせず次の認定日(1/19)に行って、失業認定書を普通に提出して3日分の受給を受けることも可能です。
このまま何もせず行かなくても特に問題はありません。
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