旦那の年末調整について(妻は現在無職)
旦那の会社から年末調整の書類が届きました。
私(妻)は5月まで働いていて月額約30万をもらっていました。
今は失業保険をもらっています。
今
月末で失業保険はもらえなくなります。なので、来月から旦那の扶養に入ろうと思っています。
生命保険は私も旦那も加入しています。
その場合、旦那の年末調整の書類に私のことを記入したり、生命保険の書類を添付したりする必要はありますでしょうか?
教えていただきたいです。
違う話ですが、私の医療費も今年すごくかかっています。
医療費控除のことも教えていただきたいです。
旦那の会社から年末調整の書類が届きました。
私(妻)は5月まで働いていて月額約30万をもらっていました。
今は失業保険をもらっています。
今
月末で失業保険はもらえなくなります。なので、来月から旦那の扶養に入ろうと思っています。
生命保険は私も旦那も加入しています。
その場合、旦那の年末調整の書類に私のことを記入したり、生命保険の書類を添付したりする必要はありますでしょうか?
教えていただきたいです。
違う話ですが、私の医療費も今年すごくかかっています。
医療費控除のことも教えていただきたいです。
どのような書類が届いたかによりますが、届く可能性があるものに関して書くと
「平成25年扶養控除等申告書」・・・質問内容から考えると奥様は25年は配偶者控除を受ける対象ではないようなので、奥様の名前が書いてあれば横線か何かで消して下さい。
「平成26年扶養控除等申告書」・・・奥様が26年に仕事する予定がないなら所得は0なので控除対象配偶者欄に奥様の氏名・生年月日・所得(0)を記載します。
「平成25年分保険料控除云々」・・・ご主人が負担している生命保険等を記載します。奥様の分は、ご主人が負担しているなら記載します。なお、この申告書に記載した保険料の控除証明書等は添付しておきましょう。
また、この用紙の右側に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という部分があります。奥様が退職した職場から25年分の源泉徴収票をもらっていれば「給与所得」の「支払金額等」の欄に源泉徴収票の支払金額を記載し、所得の計算等を行ないます。
医療費控除は年末調整には関係ありません。今年結婚されたなら、奥様の医療費は結婚前はご主人と一緒に計算できません。結婚後はご主人と奥様の分をまとめてどなたか一人で確定申告できます。なお、収入によって異なりますが、医療費が10万円を超えていれば医療費控除が出来る金額はあるということになります。
「平成25年扶養控除等申告書」・・・質問内容から考えると奥様は25年は配偶者控除を受ける対象ではないようなので、奥様の名前が書いてあれば横線か何かで消して下さい。
「平成26年扶養控除等申告書」・・・奥様が26年に仕事する予定がないなら所得は0なので控除対象配偶者欄に奥様の氏名・生年月日・所得(0)を記載します。
「平成25年分保険料控除云々」・・・ご主人が負担している生命保険等を記載します。奥様の分は、ご主人が負担しているなら記載します。なお、この申告書に記載した保険料の控除証明書等は添付しておきましょう。
また、この用紙の右側に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という部分があります。奥様が退職した職場から25年分の源泉徴収票をもらっていれば「給与所得」の「支払金額等」の欄に源泉徴収票の支払金額を記載し、所得の計算等を行ないます。
医療費控除は年末調整には関係ありません。今年結婚されたなら、奥様の医療費は結婚前はご主人と一緒に計算できません。結婚後はご主人と奥様の分をまとめてどなたか一人で確定申告できます。なお、収入によって異なりますが、医療費が10万円を超えていれば医療費控除が出来る金額はあるということになります。
国民健康保険と国民年金について。
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。
退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。
退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
【国民年金保険料】
平成22年度(~平成23年3月まで)は、月額15,100円
平成23年度(4月~平成24年3月)は、月額15,020円
【国民健康保険料】
お住まいの市町村で異なります上に、前年の収入・所得によって変化しますので回答できませんことを、ご承知下さい。
*お住まいの市区町村の国保担当窓口へお聞き下さい。
*またはお住まいの市町村のホームページで検索(検索欄がありますので「国民健康保険料の計算」と入力)すればヒットします。計算するために前年の源泉徴収票をご用意下さい。
平成22年度(~平成23年3月まで)は、月額15,100円
平成23年度(4月~平成24年3月)は、月額15,020円
【国民健康保険料】
お住まいの市町村で異なります上に、前年の収入・所得によって変化しますので回答できませんことを、ご承知下さい。
*お住まいの市区町村の国保担当窓口へお聞き下さい。
*またはお住まいの市町村のホームページで検索(検索欄がありますので「国民健康保険料の計算」と入力)すればヒットします。計算するために前年の源泉徴収票をご用意下さい。
同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。
同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。
しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。
現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。
1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?
その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。
同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。
しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。
現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。
1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?
その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
1.2.
離職区分は雇用保険法の問題ですから、労基法も民法も関係ありません。
ちなみに「事業主都合」ではありませんが、賃金額が85%未満に低下するのなら、「解雇」と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。
3.
労働契約の変更は、原則として労働者及び使用者の合意によります(労働契約法9条)。
例外的に、就業規則の変更により労働契約の内容を変更することができます。
それには「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことが条件です(10条)。
離職区分は雇用保険法の問題ですから、労基法も民法も関係ありません。
ちなみに「事業主都合」ではありませんが、賃金額が85%未満に低下するのなら、「解雇」と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。
3.
労働契約の変更は、原則として労働者及び使用者の合意によります(労働契約法9条)。
例外的に、就業規則の変更により労働契約の内容を変更することができます。
それには「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことが条件です(10条)。
こんにちは。私は現在、週4日~5日(1日:6時間勤務)のパートをしています。自己都合により4月15日付で退職する予定です。その後の必要な手続きについて教えてください。
離職票を持ってハローワークへ行く程度の知識はありますが、パートでも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています。
するべき手続きは何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。
離職票を持ってハローワークへ行く程度の知識はありますが、パートでも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています。
するべき手続きは何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。
※↑以下の回答は間違い。
>ご主人の扶養にはなってないと思うので、ご主人の扶養にしてもらう手続きが必要ですね。
ご主人の被扶養者となった場合「失業給付」が受けられなくなる場合があります。
>雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています
あなたのおっしゃる「扶養」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者)」でしょうか。(失礼ながら「扶養」の意味を良く理解していらっしゃらないようですが)
それはさておき、在籍期間が明記されておりませんが、失業給付金を受給するには離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。この要件を満たしていれば「受給資格者」とお考えください。
>ご主人の扶養にはなってないと思うので、ご主人の扶養にしてもらう手続きが必要ですね。
ご主人の被扶養者となった場合「失業給付」が受けられなくなる場合があります。
>雇用保険、厚生年金、健康保険が給与天引きになっています。夫の扶養になっています
あなたのおっしゃる「扶養」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者)」でしょうか。(失礼ながら「扶養」の意味を良く理解していらっしゃらないようですが)
それはさておき、在籍期間が明記されておりませんが、失業給付金を受給するには離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが必要です。この要件を満たしていれば「受給資格者」とお考えください。
関連する情報