失業保険が4月28日で満了。認定日は5月22日。健康保険(任意継続)料について教えてください
職安で「認定日より早く来ても大丈夫です」と言われたので、4月29日に行こうと思っています。

①他の方の質問&回答を読ませていただき、
受給資格者証に「終了」と印字してもらえば主人の会社の扶養申請ができることはわかりました。
そうすると扶養認定日は5月1日ということでいいのでしょうか??


②今任意継続で健康保険に加入していますが、その保険料が今日(4月27日)引き落としされます。
この引き落としは来月(5月)分なので5月1日から主人の扶養になったことを証明できれば戻ってくるものなのでしょうか。
①実体験がないのではっきりしませんが、4月28日が満了日なので4月29日になるんじゃないでしょうか。

②任意継続保険料を口座引落にしたのはまずかったですね・・・
健康保険任意継続は、再就職して健康保険に加入した場合にはすんなり辞めさせてくれ、保険料がダブった場合には返却してもらえます。
しかし、国民健康保険に加入するためや、配偶者の健康保険被扶養者になるためには脱退できないのです。
裏ワザとして、納付期限までに保険料を払わないと即日失効してしまうため、あえて保険料を支払わないという方法があるのです。
もう今月は間に合いませんから、あきらめて下さい。
すぐに健康保険に自動引落の解除を申し出て、納付書で払うように変更してもらって下さい。
先方の手続きがモタモタすると来月も引き落とされるかもしれませんから、念のため来月の26日にいったん預金口座をカラにして、再引き落とし出来ないよう数日そのままにしておくしかありませんね・・・
教えてください!私は昨年12月末で会社を退職し、主人の扶養には入らず国民健康保険、国民年金(失業のため免除申請中)に加入し失業保険(8日分)を受給しました。5月より契約社員と
して就職し面接時には社会保険、厚生年金に加入できるとの事だったのですが、働き始めると今年中はパートにできないかと言われ、パートで主人の扶養に入って働くことを考えています。ですが主人は3月末で退職し失業中です。今、主人は健康保険は任意継続をしており、国民年金は免除申請をし審査中です。私がパートとして働くとすれば、健康保険、年金はどのように加入するのがいいのでしょうか?あと働く時間、金額等どのようにすれば得なのでしょうか?ちなみに1月~4月末まで失業していたので収入はありません。まったく知識がないのでご教授宜しくお願いいたします。
社会保険に加入が出来ないと、国民健康保険のままです。
昔は、健保の扶養とかありました。本人1割・扶養3割の時代ですよね。
今は、制度が違いますから。
国民健康保険は、加入している同一世帯の前年所得に応じて保険が決まります。社保じゃないと健保です。

国民年金の免除ですが、お役所で前年の所得を確認していると思うので、免除は厳しいと思われます。手紙でも同封して事情を書くしかないでしょうね。

主人の扶養の話ですが、所得38万円以下になれば扶養家族に入る事は出来ます。

年中の扶養問題は、毎月の源泉所得税に影響するだけで、年末調整や確定申告で精算されるので、まだ先の話じゃないかな。
年中に扶養に入らず、結果的に本年の収入が扶養家族の所得38万円(給与収入103万円@基礎控除)以下であれば、年末調整の時に会社に22年度の扶養控除等申告書を提出すると思います。その時に、貴方が基礎控除以下であると言う事実を伝えれば、扶養家族に入れて年税額を計算されます。そうすると、年中は扶養に入っていない事で各月の源泉所得税を多めに徴収されますが、あくまでも仮払いであるので、年末調整により還付されます。
会社が、旦那さんの扶養家族に貴方を入れ忘れても、確定申告を提出する事で扶養家族に入る事が出来ます。

後は、旦那さんの会社で家族手当を支給している場合には、会社の判断でしょうね。

昨年12月に退職と言う事は、自己退職ならば90日の待機期間により、雇用保険が出るのではないかな。離職票を出していないと問題外だけど。
会社に勤めて、以前との収入に比し低い場合には、雇用保険にも適用があるかも知れない。ハローワークで聞いたらどうですか?
雇用保険のメリットはなんですか?

バイト先で雇用保険を加入をかなり勧められますが迷ってます。


それは来年あたり結婚して妊娠したら辞めようと思っているからです。

妊娠したらしばらく失業保険は貰えないし、彼の会社の扶養に入れば、失業保険の受給資格はなくなるんですよね?

私の場合入ったら損じゃないかと心配しています。

雇用保険は失業保険の他に何かメリットはありますか?
雇用保険の加入はあなたの意思では決められません。
働き方(勤務時間とか日数とか)で
事業主が加入させる義務を負います。

なので、あなたを加入させないと事業主が
違反していることになり、だから強く加入を
勧めているのだと思います。

それに1年間加入していれば受給資格を得られます。
それと妊娠しても手続きすれば
受給時期を出産後、育児後にすることもできます。
さらに、ご主人の扶養に入っていても
ご主人の年収の半分以上の収入がある場合を
除いて、失業保険を受給できます。

つまり・・・あなたが今のバイトを1年以上続けている
または勤め始めてから1年になる見込みがあるのなら
加入するほうがいいと思います。
いずれ、出産、育児を終えて働くとき
失業保険をもらえたら、かなり助かるはず。

今加入するにしても、事業主と相談して
勤めはじめからさかのぼって加入することを
勧めます。(まとめて雇用保険料も徴収されると思いますが)
ただ、納めた以上の給付を受けられますよ。

しかも、妊娠後も今のバイトをし、
バイトでも育児休業とかが取れるなら
育児休業中だって給付を受けられますよ。
それも別に事業主に迷惑もかけないし
すべては労働者のためですから。
育児休業給付は無収入の身には救世主のようです。
(額はそれぞれですが、お金が無いよりずっとマシ!)
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