失業保険の支給額について
1年と2ヶ月働きました。
平均手取り18万位の場合、1ヶ月どれくらい貰えるのでしょうか?
びびたるものなら、すぐにでも働こうかと思うのですが…よろしくお願いします。
1年と2ヶ月働きました。
平均手取り18万位の場合、1ヶ月どれくらい貰えるのでしょうか?
びびたるものなら、すぐにでも働こうかと思うのですが…よろしくお願いします。
雇用保険は月単位で支給されるものではありません。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、失業状態であることを28日ごとに申告し、認定されれば28日(土日祝に関係なくすべての日)×基本手当日額が認定日から5営業日以内に指定の口座に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(手取りではなく税や社会保険等を控除する前の総支給額)÷180が賃金日額となり、賃金日額の50%~80%が基本手当日額として決まります。
仮に毎月21万円の総支給額があったとすれば、基本手当日額は4700円程度です。
4700円×28日=131600円になります。
但し、自己都合での退職の場合は、雇用保険受給手続きから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初に基本手当が振込まれるのは手続きから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、失業状態であることを28日ごとに申告し、認定されれば28日(土日祝に関係なくすべての日)×基本手当日額が認定日から5営業日以内に指定の口座に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(手取りではなく税や社会保険等を控除する前の総支給額)÷180が賃金日額となり、賃金日額の50%~80%が基本手当日額として決まります。
仮に毎月21万円の総支給額があったとすれば、基本手当日額は4700円程度です。
4700円×28日=131600円になります。
但し、自己都合での退職の場合は、雇用保険受給手続きから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初に基本手当が振込まれるのは手続きから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
任意継続の夫の保険に扶養で入れますか?
出産のため会社退職し、現在失業保険を受給中なので国民健康保険に加入しています。子供は夫の扶養に入れてます。2月で夫は会社を退職し起業する予定です。保険は任意継続にするようです。3月で私が失業保険の受給が終了後任意継続の夫の扶養に入れるのでしょうか?また、その場合年金はどうしたらいいんでしょうか?
出産のため会社退職し、現在失業保険を受給中なので国民健康保険に加入しています。子供は夫の扶養に入れてます。2月で夫は会社を退職し起業する予定です。保険は任意継続にするようです。3月で私が失業保険の受給が終了後任意継続の夫の扶養に入れるのでしょうか?また、その場合年金はどうしたらいいんでしょうか?
健康保険は任意継続の場合でも、被扶養者制度は適用されますので、あなたの基本手当(失業手当)の受給が終われば、被扶養者になることができます。
年金については、厚生年金の任意継続制度は昭和61年で廃止されていますので、ご主人とあなたともに国民年金に加入する必要があります。
国民年金の加入手続きと国民健康保険の脱退手続は、お住まいの地域の市区町村役場で行います。
被扶養者になる手続は、ご主人の健康保険が協会健保である場合は社会保険事務所で、組合健保である場合は健康保険組合で行います。
なお、起業されたご主人が会社を作られた場合は、従業員とともに健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
年金については、厚生年金の任意継続制度は昭和61年で廃止されていますので、ご主人とあなたともに国民年金に加入する必要があります。
国民年金の加入手続きと国民健康保険の脱退手続は、お住まいの地域の市区町村役場で行います。
被扶養者になる手続は、ご主人の健康保険が協会健保である場合は社会保険事務所で、組合健保である場合は健康保険組合で行います。
なお、起業されたご主人が会社を作られた場合は、従業員とともに健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
失業保険について
失業保険についてお聞きしたいのですが
勤続年数 9年
月基本給 70万円
年齢 31歳
近く会社が倒産します
どれくらいの期間でおいくらほど頂けるのでしょうか?
失業保険についてお聞きしたいのですが
勤続年数 9年
月基本給 70万円
年齢 31歳
近く会社が倒産します
どれくらいの期間でおいくらほど頂けるのでしょうか?
う~ん・・・基本給が70万では計算できません。
仮に毎月70万を退職直前の6ヶ月間もらっていたとして・・・
大雑把に言うと45歳未満の基本手当日額は7100円(←これが45歳未満の支給上限です)
28日ごとに198800円(7100円×28日)が支給されます。
会社の倒産による離職は5年以上10年未満なので180日です。
関係ない話ですが、倒産する会社にしてはやけにきまえ(給料)がいいですね。
仮に毎月70万を退職直前の6ヶ月間もらっていたとして・・・
大雑把に言うと45歳未満の基本手当日額は7100円(←これが45歳未満の支給上限です)
28日ごとに198800円(7100円×28日)が支給されます。
会社の倒産による離職は5年以上10年未満なので180日です。
関係ない話ですが、倒産する会社にしてはやけにきまえ(給料)がいいですね。
扶養と税金について質問させてください。
自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。
退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。
国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。
年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。
また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?
無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。
退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。
国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。
年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。
また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?
無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
まず、 1月に退職ですので 今年の所得は1ヶ月分となります この一ヶ月分の源泉徴収書の所得税の欄に金額が入っていれば、来年2月の確定申告時期に税務署に行けば全部税金が帰ってきます。 空白であれば 所得税は 払ってないので、何もしなくていいです。
年金は 旦那さんは自営業のため 1号被保険者といい 奥さんも1号となり、 支払わなければいけないです。
健康保険についてもだんなさんと一緒に入り、払っていかなくてはいけないです。
そのほかの保険料控除の証明は 旦那さんが確定申告するときに 使ったらいいとおもいます。扶養もとれば38万円旦那さんの所得から控除されるので 今年は1ヶ月分だけしか ないので 大丈夫とおもいます ただ 一ヶ月で103万以上あれば
だめになります。
年金は 旦那さんは自営業のため 1号被保険者といい 奥さんも1号となり、 支払わなければいけないです。
健康保険についてもだんなさんと一緒に入り、払っていかなくてはいけないです。
そのほかの保険料控除の証明は 旦那さんが確定申告するときに 使ったらいいとおもいます。扶養もとれば38万円旦那さんの所得から控除されるので 今年は1ヶ月分だけしか ないので 大丈夫とおもいます ただ 一ヶ月で103万以上あれば
だめになります。
失業保険は退職後、住所を移した後もらえますか?
また、退職後親の健康保険に加入しようと思っていますが、親と違う住所でも可能ですか?
具体的には、
現在地方在住、親と同居。会社を自己都合で退職後、単身上京。(上京後、住民票を移す)
健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
お願いします。
また、退職後親の健康保険に加入しようと思っていますが、親と違う住所でも可能ですか?
具体的には、
現在地方在住、親と同居。会社を自己都合で退職後、単身上京。(上京後、住民票を移す)
健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
お願いします。
>健康保険を親の被扶養者とし、失業保険を受け取る。
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
問題点はあります。
失業保険の基本手当日額が3612円以上であれば扶養にはまず入れません。
あなたのお父さんは会社の健康保険に加入していればそこに確認してみてください。3612円未満であってもダメな場合があります。
もし協会けんぽであれば3612円未満であれば扶養に入れると思います。
理由として130万円という規定があります。
雇用保険の基本手当を1年間受給していたと仮定してその額が130万円になると扶養に入れないのです。
計算根拠として、3611円×360日(1年を360日で計算)=1299960円⇒130万円以下
ということを考えております。何か問題点、留意点はありますか?
問題点はあります。
失業保険の基本手当日額が3612円以上であれば扶養にはまず入れません。
あなたのお父さんは会社の健康保険に加入していればそこに確認してみてください。3612円未満であってもダメな場合があります。
もし協会けんぽであれば3612円未満であれば扶養に入れると思います。
理由として130万円という規定があります。
雇用保険の基本手当を1年間受給していたと仮定してその額が130万円になると扶養に入れないのです。
計算根拠として、3611円×360日(1年を360日で計算)=1299960円⇒130万円以下
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