有給と失業保険について質問です。
長文です。
現在派遣勤務で、約2年9ヶ月になります。今年の10月?12月まで時短勤務となっており、一日5時間労働となっております。(それまでは通常の8時間
勤務でした)
この度、派遣先の雇用期間切れの為、12月末で退職になります。
派遣先から直接雇用の話がありましたが、時短勤務が出来なくなるとのことで、条件に合わず退職を決めました。

有給について
現在の有給残日数は15日とのことですが、この場合、一日あたりの設定時間は今までのフルタイム勤務の時間帯なのか、現在の時短なのかどちらになるのでしょうか?

失業保険について
直接雇用の話がありながら条件に合わず(来年から扶養に入る予定でしたので、フルタイム勤務不可)退職をした場合は自己都合でしょうか?
派遣元には自己都合と言われてしまったのですが、どうも納得がいきません。
同じような状況で退職するスタッフの派遣先は会社都合になるかもしれないそうです。
派遣会社によって違うことなんてあるのでしょうか?

長文お読みいただきありがとうございます。回答よろしくお願いいたします。
有休については、時短勤務部分を半休扱いとして計算していくのか、フルタイムで計算するのか不明なので派遣会社に確認するしかないと思います。

失業保険については、契約満了日までに次の仕事を紹介して就業に至らない限りは「満了日までに紹介出来なかった」という理由の会社都合になります。最終的にはハローワークの判断になるかと思いますが質問された時にきちんと回答できれば問題ないです。もちろん次を紹介されたがなんとなくという理由で断ったというのは認められませんが。

実際私がOAインストラクション業務なのに営業もやれと言われて断り助成金の絡みから直接雇用の話がありましたが直接雇用になったら一方的に営業やらされるだろうし、そもそも直接雇用を望んでいないので断ったのですが、満了日までに次の紹介がなかったので会社都合になりました。

ただ当初営業担当者が勉強不足なのか、直接雇用を断ったのだから自己都合だ!と言って来ましたが、満了日までに紹介出来なかったら~と説明したら納得し会社都合になりました。
自己都合退職の場合のハローワークへ行く頻度について。
自己都合により退職を予定しています。
失業保険をもらう環境を整えておきたいのですが、退職後30日間海外へ行く予定があります。
そのため、ハローワークへ行く頻度を教えて下さい。

まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
給付制限期間」(3か月)中も認定日があるのでしょうか?
順番に回答させていただきます。

①まず退職後にハローワークへ行き、七日後に説明会に行く?
→この日(最初の日と7日後の説明会の両方)は必ず(絶対に)行きます。
失業給付を受けるための第一関門です。特に最初の7日を「待期7日」といって、これが無いと失業保険がもらえません。

②そのあとは、何日後にハローワークへ行く必要があるのでしょうか?
→上記①の初回説明会(待期7日後)で「失業認定申告書」を渡されますが、その書類の左下に「給付制限期間」(3か月)経過後の認定日が書いてありますので、その日に必ず行きます。

③給付制限期間中にも認定日があるのでしょうか?
→ありません。
その間は、場合によっては1日も行かなくとも、求職活動を決められた回数を行っていれば、それでOKです。
※求職活動は、ハローワークである必要はありません。

ここで、一通り今後の流れについて説明いたします。

待期7日経過後に行く最初の説明会で、「失業の認定をする(失業保険をもらう)のには求職活動実績が3回以上必要です。」と言われます。

最初の説明会で1回にカウントされますので、後2回何らかの求職活動が必要です。
具体的な例としては、(しおりに書いてありますが、念のため)
①求人への応募(この場合は1回でOKの場合があります)
②ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習やセミナーの受講(PC検索だけでは駄目です)
③民間職業紹介機関、人材派遣会社が行う職業相談、職業紹介、就職のためのセミナーの受講
④市区町村、求人情報提供会社、新聞社、雇用能力開発機構などが実施する各種講習、就職のためのセミナー、企業説明会への参加、職業相談
⑤再就職のための各種国家資格、検定などの資格試験の受検
など

尚、ハローワークによっては、微妙に判断基準(求職活動にするか?しないか?)が異なる場合がありますので、念のため少し多めに求職活動をしておいた方が無難です。
※ギリギリの回数(2回)で行って、「これは認められませんね・・・」と門前払いのあったという話を聞いたことがあります。
雇用保険について質問です。

私は現在アルバイトで3ヶ月ごとの契約で勤務しています。
現在の契約が2013年12月1日~2014年2月28日までなのですが、先月末(1月31日)に突然今回の契約更新は
しません。と言われました。
理由は業績悪化だそうです。

私の他にも同じ立場の従業員のかたは居られますが、
このような契約の更新がされなかった事は今まで聞いたことがありません。

私自信も何度も更新していただいており、もっと頑張りたいと思ったので前回の更新時に雇用形態の変更をお願いしており
社員を目指して頑張っていたのでとてもショックなのですが、
それよりも突然の事すぎて…直ぐに就職活動ができるわけでもなく不安で一杯です。

質問なのですが
・こういった契約終了の場合がは
場合は会社都合になるのでしょうか?
もしくは契約満了になるのでしょうか?

・また失業保険は退職後すぐに需給できますか?

・色々と調べていると国民健康保険料が軽減される場合があると言うのを見つけたのですがこれは適応されるのでしょうか?

・雇い止め理由証明書?と言うものは失業保険は需給や国民健康保険料の軽減を申請する際に必要でしょうか?
この理由証明書とはどういった時に必要な書類なのでしょうか?

質問が多く無知で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願いします。
特定理由離職者に該当します。

但し、現在の有期雇用契約者の特定理由は特定受給資格者と同様の特典を得ます。

個別延長給付とかです。

国保の軽減も、もちろん対象で、雇用保険受給資格証の離職コードをコピーして役所に提出します。

この制度は国の補助事業なので役所間での差異はありません。
特定受給資格者と失業保険と職業訓練校について詳しい方。。。回答お願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。

私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。

私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?

最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??



他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業手当の給付日数が1日でも残っていないと、職業訓練の受講はできません。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?

8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。

あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。

積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
失業保険
1年毎更新で、3年間は働ける事になっていた職場を1年間(3月末)で期間満了退職しました。
理由は、8月に主人の転勤先(県外)へ引越す予定の為です。

ただ、まだ予定であって決定ではありません。
現在、失業保険の手続中。
初回認定日は5月10日です。
上記の件は、ハローワークの方に話した方がいいのでしょうか?
その場合、失業給付は受けられなくなってしまうのでしょうか?

※主人の扶養には入っていません
退職理由は自己都合となるので、ご主人の転勤等をハローワークで言う必要は無いかと思います。
1年間雇用保険を支払っていたのであれば、3ヵ月待機後に失業手当金は支払われます。
(再就職の意思があり、就職活動実績を報告しなければなりませんが)


仮に3年間、雇用期間満了までお勤め後退職であれば、その後更新できないのは会社都合なので待機は1月程度です。
自己都合で有給消化を経て退職する日が4/7で転職先に勤務するのが4/18日です。
このような場合、失業保険はもらえるものなのでしょうか。
失業手当は自己都合でしたら3ヶ月の給付制限がつきますので受給できません。

再就職手当は失業手当の認定日から7日間の待機期間を経過した後に仕事に就く事で受給可能です。
基本手当の受給手続の際に行う求職の申込手続きをの前に、雇用が約束されている場合は受給できませんので、失業手当も再就職手当も今回は受給できません。
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