質問ですm(__)m
今派遣で3ヵ月契約なんですが、その3ヵ月ごとの契約満了で辞めたら失業保険次の月から出るのか知りたいです。
普通は3ヵ月待たないどダメみたいなんですが、どうなのでしょうか??
又、有給は辞める時まとめて使っていいのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?教えて下さい。
今派遣で3ヵ月契約なんですが、その3ヵ月ごとの契約満了で辞めたら失業保険次の月から出るのか知りたいです。
普通は3ヵ月待たないどダメみたいなんですが、どうなのでしょうか??
又、有給は辞める時まとめて使っていいのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?教えて下さい。
3ヶ月更新で、雇用保険に加入した期間が過去2年間に12ヶ月あれば、条件を満たします。
詳細はみなさんのリンクを確認してください。
何故3ヶ月かというと、自分で勝手に退職してすぐに失業保険がもらえたら、みんな簡単に辞めてしまうからかな
逆に、解雇とか倒産などにおいては、自分の都合ではないため、7日間の待機後支給されます
解雇倒産は、仕方がないですから。
自分で勝手に辞めた場合は、その待機期間の3ヶ月の間に新仕事を探しなさいということ
ハローワークに通って認定を受けて、仕事をさがしてそれでもなお仕事が決まらない場合は、失業保険を出しましょうという制度だからです。
有給は労働者の権利ですから、どのように取得しようと自由となっております。
退職時にまとめて取るのも構いません。
しかし、引継ぎなどで消化しにくいこともありますから、可能であれば計画的に取得していくのが労基署のお勧めのようです。
詳細はみなさんのリンクを確認してください。
何故3ヶ月かというと、自分で勝手に退職してすぐに失業保険がもらえたら、みんな簡単に辞めてしまうからかな
逆に、解雇とか倒産などにおいては、自分の都合ではないため、7日間の待機後支給されます
解雇倒産は、仕方がないですから。
自分で勝手に辞めた場合は、その待機期間の3ヶ月の間に新仕事を探しなさいということ
ハローワークに通って認定を受けて、仕事をさがしてそれでもなお仕事が決まらない場合は、失業保険を出しましょうという制度だからです。
有給は労働者の権利ですから、どのように取得しようと自由となっております。
退職時にまとめて取るのも構いません。
しかし、引継ぎなどで消化しにくいこともありますから、可能であれば計画的に取得していくのが労基署のお勧めのようです。
生活支援給付金に関する質問ですが、6月から基金訓練に行きます。
5月20日を持って退社して、次の日にハローワークより受講申請書を
頂きました。
公共訓練を薦められましたが、基金の方に行きたい学校があり、その学校に現在合格も頂いてます。
色んな条件があるので一通り読んだのですが
実際、行きたい学校で勉強しても生計が立てれるか不安なので
少しアルバイトで生計まかないをしようと思いますが
失業保険は貰わなくて、生活支援給付金を受給切り替えする事はできるのでしょうか?
やはり、ハローワークの言われた通り
3ヶ月の失業保険貰ってからの生活支援給付金なのでしょうか?
もし受給できるのであれば自己申請になるのでしょうか?
私の今の状態です。
1.雇用保険加入の会社に4年勤務
2退社した会社の給与20万程
3.800万以上の貯金なし
4.独身
5.自主退社
5月20日を持って退社して、次の日にハローワークより受講申請書を
頂きました。
公共訓練を薦められましたが、基金の方に行きたい学校があり、その学校に現在合格も頂いてます。
色んな条件があるので一通り読んだのですが
実際、行きたい学校で勉強しても生計が立てれるか不安なので
少しアルバイトで生計まかないをしようと思いますが
失業保険は貰わなくて、生活支援給付金を受給切り替えする事はできるのでしょうか?
やはり、ハローワークの言われた通り
3ヶ月の失業保険貰ってからの生活支援給付金なのでしょうか?
もし受給できるのであれば自己申請になるのでしょうか?
私の今の状態です。
1.雇用保険加入の会社に4年勤務
2退社した会社の給与20万程
3.800万以上の貯金なし
4.独身
5.自主退社
基金訓練は種類が豊富で受けたい講座が次々に登場して目移りして困るくらいですが、公共職業訓練て種類も少ないし、スタ-ト時期も4月と10月に決まっていて、なかなか受けたいと思う講座がないですよね。
でも、雇用保険のある方は、公共職業訓練でないと、かなり条件悪くなるみたいですよ。
わたしは雇用保険ないので、落ちこぼれでよかったなあ、と思いましたもん。
習い事感覚では受けさせてもらえないんですけど、「これも勉強したい」とか、基金訓練の一覧をみるたび思います(笑)。
でも、雇用保険のある方は、公共職業訓練でないと、かなり条件悪くなるみたいですよ。
わたしは雇用保険ないので、落ちこぼれでよかったなあ、と思いましたもん。
習い事感覚では受けさせてもらえないんですけど、「これも勉強したい」とか、基金訓練の一覧をみるたび思います(笑)。
明日付けで会社都合で解雇になり、無職になります。
雇用保険をかけていた為、失業保険の受給手続きに行く予定なのですが、8月17日~27日まで日本に居ません。
居ない期間に認定日が来ないようにするには、いつ手続きに行くのが良いのでしょうか?
※会社都合による解雇
※勤続年数2年と数ヶ月
※年齢35~40歳
上手に計算が出来なくて困っています。
よろしくお願いいたします。
雇用保険をかけていた為、失業保険の受給手続きに行く予定なのですが、8月17日~27日まで日本に居ません。
居ない期間に認定日が来ないようにするには、いつ手続きに行くのが良いのでしょうか?
※会社都合による解雇
※勤続年数2年と数ヶ月
※年齢35~40歳
上手に計算が出来なくて困っています。
よろしくお願いいたします。
雇用保険受給の申請には離職票が必要です、明日すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、おそらく少なくとも1週間から10日はかかるでしょう。
申請すると7日間の待機期間、申請から約4週後に初回認定日になります、認定日までの間に説明会等があり参加(出席)は必須です(欠席すると認定が受けられません)
上記の事から、7月20日が申請のリミットでしょう。
出来れば8月27日の帰国後に申請に行かれた方がいいでしょう。
【補足】
7月20日はギリギリで認定日が8月18日になる恐れがあります、よって明後日16日に行かれる方がいいでしょう。
16日に行けば8月13日若しくは16日が認定日になるでしょう。
申請すると7日間の待機期間、申請から約4週後に初回認定日になります、認定日までの間に説明会等があり参加(出席)は必須です(欠席すると認定が受けられません)
上記の事から、7月20日が申請のリミットでしょう。
出来れば8月27日の帰国後に申請に行かれた方がいいでしょう。
【補足】
7月20日はギリギリで認定日が8月18日になる恐れがあります、よって明後日16日に行かれる方がいいでしょう。
16日に行けば8月13日若しくは16日が認定日になるでしょう。
どなたか失業保険について詳しい方、ご知識のある方よろしくお願いします。
26歳 男 です。
都内にて個人開業医院のに勤めています。
勤続4年目と3カ月です。
今の職場を辞めようと考えています。
自分から辞めた場合は失業保険が3ヶ月後から支給されるらしいですが、何ヶ月間支給されるのでしょうか?
また、くびになった場合は翌月から失業保険が支給されるとのことですが何ヶ月間支給されるのでしょうか?
どなたかご知識のある方教えてください!
よろしくお願いします。
26歳 男 です。
都内にて個人開業医院のに勤めています。
勤続4年目と3カ月です。
今の職場を辞めようと考えています。
自分から辞めた場合は失業保険が3ヶ月後から支給されるらしいですが、何ヶ月間支給されるのでしょうか?
また、くびになった場合は翌月から失業保険が支給されるとのことですが何ヶ月間支給されるのでしょうか?
どなたかご知識のある方教えてください!
よろしくお願いします。
雇用保険給付日数は雇用保険被保険者期間・年齢・離職理由により違いますが、貴方の場合、26歳で4年の被保険者期間であれば、自己都合での離職でも会社都合(倒産・解雇等)による離職でも90日間です。
但し、会社都合による離職の場合は積極的な求職活動を行う事で60日間の個別延長給付が付く事があります。
手当の給付時期ですが、支給が始まるのは自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります、会社都合の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
但し、会社都合による離職の場合は積極的な求職活動を行う事で60日間の個別延長給付が付く事があります。
手当の給付時期ですが、支給が始まるのは自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります、会社都合の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
雇用保険について
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
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