失業保険をずらして給付してほしいんですが、可能でしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。

親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。

求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
海外から帰ってきてから申請したほうがいいですね。その方が問題は発生しません。
受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
それで、あなたの場合は自己都合退職ですから受給日数90日として申請~受給完了までに7ヶ月くらい見ておいたほうがいいです。ですので離職から5ヶ月以内に申請すれば期限切れで受給できなくなる部分はないと思います。
失業保険について…。

昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。

支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
無効になりません、あくまで、再就職手当に関する面では、残所定給付日数によります、受給期間から差し引きません。

ベターな申請方法はありません、申請するか、しないかの判断になりますが、雇用保険加入期間は離職から1年未満で再度加入しませんと、期間が通算されません、よって、普通に申請するべきです。

また、24年末までの会社都合退職ですので、個別延長給付も、所定給付日数を残した場合でも摘要される筈です。
8/1申請、10/31までが受給期間なので、待期7日を考慮すると、85日、+個別延長給付が60日で145日分は受給出来ます。
(就職が決まらない場合なので喜ばしいことではありませんが)
失業保険の給付制限期間と所定給付日数が始まる日・終わる日の考え方について教えてください。

2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。

具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?

[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28

[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28

[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29


上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
簡単に『合っています』なんて回答しちゃう人がいると、ちょっとビックリしますね。

これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。

よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。

協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。

その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
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