試用期間中に退職したいです

7月1日から新たな会社の経理事務として勤務しています。試用期間は3ヶ月間でその間は、社保の加入はしていません。

国保、国民年金、住民税は自分で支払っています。
雇用保険は加入していて、受給資格者証は受け取っています。

退職したい理由は
①社保、住民税など給料から天引きになっている預り金を滞納している。
②給与の遅延
③経営状況の悪さ
支払うべきものが支払えず、システムを止められたりと言うことが多々ある。
④金融機関からの融資を受ける時に出す、売掛金残高票をでたらめのダミーを作成している。
⑤アナログとデジタルのシステムが混在していて統一性がなく、経理処理をスムーズに行う事が困難であり、日々の業務をこなすのが精一杯。→仕事がたまる→時間外勤務になる。
⑥タイムカードの打刻をしていない。
パート社員以外は、サービス残業。

⑤については、まだ仕事に馴れていないせいもありますが、前任者も仕事量と給料のバランスが悪い事を理由に退職しています。


民法上、退職の2週間前に退職届を提出していれば、労働者の申し出に従わなければならないらしいですが、例えば明日(9月6日)付けで届けを提出した場合、9月20日をもって退職、21日は出社しないことは可能ですか?
それとも21日までは出社しなければならないのでしょうか。

再就職手当も受給しており、雇用保険もまだ2ヶ月しか加入していないため、失業保険はもらえないのですが、失業保険の申請の他に離職票が必要になる場面があるのでしょうか?

退職後、源泉徴収票を頂けなかった場合、給料明細でも、所得証明になるのでしょうか?

皆様のお知恵をお貸しくださいませ。
よろしくお願いします。
まだ試用期間中でありますから、ハッキリ言えば労働者はいつでも辞められます。ただ常識として猶予を設けるべきだと言う事です。例え一週間程度の猶予でも、了承が得られれば構いません。あなた自身の為にもそんなアバウトな会社から身を引くべきだと思いますね。離職票は、失業保険が降りないなら意味が無いので不要です。源泉徴収票を発行して貰えないとしたら、理由は倒産して既に会社が無くなっていた場合のみです。
失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。

残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。

あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。

就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。

そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。

上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。

言わなくてもいいけど。
質問です。「遡って雇用保険に加入した場合は本来おかしいことなので、
ハローワークが失業給付を認めてくれない」と派遣会社に言われました。
これは本当でしょうか?

どなたか教えてください。
詳しく・・・

最近まで派遣社員として働いていたのですが、
体調を崩し現在無職の者です。

失業保険の手当ての受給資格が2ヶ月ほど足りなかったので、
派遣会社の営業の担当の方に相談して、
未加入期間を遡って雇用保険に加入し頂けることになりました。
手続き等、ご迷惑をかけてしまい時間がかかると思っていましたので、
しばらく待っていましたが、連絡がなかなかこないので、
いつごろ手続きが完了して離職票をいただけるのか確認したところ、

そうしたら、派遣会社の別の方が、
「遡って雇用保険に加入した場合は本来おかしいことなので、
ハローワークが失業給付を認めてくれない」
とちょっといらいらした感じで言ってきました。

手続きはすごく時間がかかるのでしょうか?
また遡りで給付は認められないのでしょうか?

どなたか詳しい方に教えていただけたらありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
確かに遡り加入は原則から外れますが、手続き的には可能ですし、失業保険の受給も可能です。会社としては手続きが面倒なのでそのように言っているのではないかと…。
なお、私自身も過去にそうした事例を扱ったことがあります。確かに手間はかかりますが、手続き自体にはそれほど時間はかかりませんよ。
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