《失業保険最終認定日》について質問です。
現在受給中で残日数が13日で10/14迄になります。
しかしハローワークが指定した最終認定日は28日後の10/29です。
この認定日の時点でまだ就職先が未定の場合は自動で延長されると言われたんですけど、丸々28日分支給されるんでしょうか?
経験された方、ご回答お願いします。
現在受給中で残日数が13日で10/14迄になります。
しかしハローワークが指定した最終認定日は28日後の10/29です。
この認定日の時点でまだ就職先が未定の場合は自動で延長されると言われたんですけど、丸々28日分支給されるんでしょうか?
経験された方、ご回答お願いします。
延長があると言われたのであれば、延長されるでしょう。
次回認定日には13日分と延長60日の内の15日分の28日分が支給されます。
次回認定日で残日数が60日-15日=45日になります。
次々回認定日も28日分の支給、最終認定日も28日後ですが、残の17日分の支給がされます。
次回認定日には13日分と延長60日の内の15日分の28日分が支給されます。
次回認定日で残日数が60日-15日=45日になります。
次々回認定日も28日分の支給、最終認定日も28日後ですが、残の17日分の支給がされます。
失業保険について
9月24日に申請をし待機期間が1週間あり、給付制限が10月1日から3ヶ月あります。
来年、宅建の資格を取りたくて、独学で勉強していくことに決めたんですが、失業保険を貰うためには求職活動の実績が必要ですよね。
どうやって、実績を作って行けばいいんでしょうかね?教えてください。
また、バイトをしながら勉強もしたいと思っているので、もし仕事を始めるとしたらいつ頃からがいいですかね?
例えば、給付制限が1ヶ月過ぎたあとからとか。
皆さまのアドバイスをお願いします。
24歳の男性です。
9月24日に申請をし待機期間が1週間あり、給付制限が10月1日から3ヶ月あります。
来年、宅建の資格を取りたくて、独学で勉強していくことに決めたんですが、失業保険を貰うためには求職活動の実績が必要ですよね。
どうやって、実績を作って行けばいいんでしょうかね?教えてください。
また、バイトをしながら勉強もしたいと思っているので、もし仕事を始めるとしたらいつ頃からがいいですかね?
例えば、給付制限が1ヶ月過ぎたあとからとか。
皆さまのアドバイスをお願いします。
24歳の男性です。
私も、似たようなケースですが
ハロワに1認定期間に3回ほど「求人閲覧」に行き確認印をもらって、求職活動と認めてもらっています。
バイトは、働き方によっては、例えば1週間に20時間働くと、就職したと見られます。
ハロワに1認定期間に3回ほど「求人閲覧」に行き確認印をもらって、求職活動と認めてもらっています。
バイトは、働き方によっては、例えば1週間に20時間働くと、就職したと見られます。
退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。
1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。
最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。
ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)
そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?
“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。
雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。
少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?
また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?
教えてください。
宜しくお願いいたします。
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。
1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。
最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。
ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)
そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?
“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。
雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。
少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?
また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?
教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。
※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?
〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?
給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。
※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?
〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?
給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
ハローワークで失業保険の認定日に出す用紙で働いた日にちをチェックされますが、バイトをすると貰える金額が減るのでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雇用保険受給中でもアルバイトは可能です。
ただ、制限があります。通常は週20時間以内であればいいとされています。
また、アルバイトの金額にも制限があって金額が高いと受給が繰り越しになる場合や引かれる場合があります。
ハローワークの担当に聞いたほうがいいですね。
あくまでも申告は正直に書いてください。
追記
週20時間以内の場合でも金額が基本日額を超えるとその部分が減額されます。
ちなみに基本日額4500円の場合、アルバイトが5000円の場合500円が減額されます。
ただ、制限があります。通常は週20時間以内であればいいとされています。
また、アルバイトの金額にも制限があって金額が高いと受給が繰り越しになる場合や引かれる場合があります。
ハローワークの担当に聞いたほうがいいですね。
あくまでも申告は正直に書いてください。
追記
週20時間以内の場合でも金額が基本日額を超えるとその部分が減額されます。
ちなみに基本日額4500円の場合、アルバイトが5000円の場合500円が減額されます。
関連する情報