10月妊娠して11月で退職しました。12月に流産したので急いで旦那の扶養に入り保険証をつくりました。流産したので、失業保険延長を解除し、失業保険給付の為に手続きして講習会も出て、認定日を迎えます。所が、知り合いから扶養に入ると失業保険の手続きをしてはいけないと聞きました。。もらったら扶養からはずされると。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
正確に言うと失業保険をもらったから扶養を抹消しなくてはいけないのではなくて、
失業保険の日額が3612円を超えたら扶養を抹消しなくてはいけないのです。
何故かというと、日額3612円は年収換算にすると130万円(3612×30×12)を超えてしまうんですね。
その月の収入が12ヶ月続いた時、130万円を超える場合は扶養を抹消しなくてはならないと健康保険の規定の方で決まっているので抹消が必要です。
(失業中でも、失業保険という収入があるという考えに基いています)
ですから、失業保険の日額を確認し、3612円以上でしたら、失業保険受給中は扶養を抹消してください。
その間は、失業保険給付金の中からご自分で、国民年金、国民健康保険の支払をする必要があります。
失業保険の日額が3612円を超えたら扶養を抹消しなくてはいけないのです。
何故かというと、日額3612円は年収換算にすると130万円(3612×30×12)を超えてしまうんですね。
その月の収入が12ヶ月続いた時、130万円を超える場合は扶養を抹消しなくてはならないと健康保険の規定の方で決まっているので抹消が必要です。
(失業中でも、失業保険という収入があるという考えに基いています)
ですから、失業保険の日額を確認し、3612円以上でしたら、失業保険受給中は扶養を抹消してください。
その間は、失業保険給付金の中からご自分で、国民年金、国民健康保険の支払をする必要があります。
失業保険申請後、アルバイトが決まった為(雇用保険加入・健康保険加入)
これから再就職手当の申請を行います。
※自己都合退社です。
アルバイトですが、週5?6日・夜6時以降で約4時間程度のバイトです。
昼間に基金訓練に通いたいのですが、再就職手当をもらった場合すぐに行けるのでしょうか?
アルバイトをせずに職業訓練に通おうと思っていたのですが、
田舎の為、希望の訓練内容が都会にしかなく
基金訓練ならば地元で教えてくれる所がある為、基金訓練で通いたいと考えております。
アルバイト先が、ずっとしてみたかった職場なので、
すぐに辞めることは考えておりません。
ですが、正社員にはなれないので(一族経営/家族以外みんなバイトです)
手に職が欲しいと考えております。
宜しくお願いいたします。
これから再就職手当の申請を行います。
※自己都合退社です。
アルバイトですが、週5?6日・夜6時以降で約4時間程度のバイトです。
昼間に基金訓練に通いたいのですが、再就職手当をもらった場合すぐに行けるのでしょうか?
アルバイトをせずに職業訓練に通おうと思っていたのですが、
田舎の為、希望の訓練内容が都会にしかなく
基金訓練ならば地元で教えてくれる所がある為、基金訓練で通いたいと考えております。
アルバイト先が、ずっとしてみたかった職場なので、
すぐに辞めることは考えておりません。
ですが、正社員にはなれないので(一族経営/家族以外みんなバイトです)
手に職が欲しいと考えております。
宜しくお願いいたします。
基本的な事をお話ししますけど、再就職手当を受給されると言う事は雇用保険受給資格をお持ちです。これは基金訓練を受ける要件を満たさないと思います。例外はありますが、失業された方で雇用保険受給資格のない方を支援する目的でのセーフティーネットです。正式に申込みされてあなたが基金訓練の手当を世帯持ち月12万、単身者月10万が訓練を受けながら受給できる制度です。労働されていて雇用保険に加入されるあなたは受講資格がないように思われます。何度も言いますが例外があります。ただ質問内容だと厳しく感じますが。
教えてください。
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。
失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)
そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)
簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。
失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)
そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)
簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
この手の申請は「事情が変わったらすぐ」がお約束なので
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。
変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。
延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)
「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。
延長しても受給額に変わりはありません。
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。
変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。
延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)
「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。
延長しても受給額に変わりはありません。
失業保険の給付で困っています。会社都合か自己都合によるものになるか教えてください
先日仕事を辞めました。アルバイト数名と社員1名(私)で営業している飲食店をやめました。
期間はちょうど1年勤めました。もともと5年前に今の会社とは違う会社に就職したのですが、前の会社の社長がもうこれ以上会社の運営ができないとのことから、今の会社に営業譲渡されて、その際アルバイトも全員今の会社に移ってきた経緯があります。なので、同じお店で働いてるのは5年なのですが、今の会社だと1年になります。この場合は給付の金額とかって変わってくるものでしょうか??私は27歳です
あと、辞めた理由がアルバイトとモメてしまったことなんです。
普通にもめるだけなら問題ないんですが、相手がヤクザを連れてきて、ヤクザに殺すぞ等脅されました。
灰皿を投げつけられそれ以外にも毒入りコーヒーをだしてる、や、私の彼氏も追い込むぞなどなど、私に対しても辞めるまで追い込むと皆が見てないところで言ってくるので、会社の重役に相談し、今期限り(来年3月まで)で辞めることにしておりました。会社にも来年で辞めたいといっておりました。私も彼女に対しての態度が悪かったのだから、我慢しようと、反省しようと思ったんですが、1ヶ月半後また同じ人とけんかしてしまいました。
前回は私も悪かったと反省しておりましたが、今回は私もこの人といっしょに仕事するのは限界だし、またヤクザがくるはずと思ったので、会社に「無理です。辞めさせてください」というと仕事は仕事だから今すぐには無理とのことでしたが、私も命のかかっているので、次の日から公休にさせてもらいました。大人の辞め方ではないのですが、その後は会社がずっと公休扱いにしてくれて、辞める日まで公休でした。
しかしもめた方はやはり次の日ヤクザを呼んでおりました。ヤクザはうちの会社だけでなく、テナントを統括している店長やマネジャーにまで私の文句を言っているようです。ただ誰もその人たちの言うことを信じてないですが、(恐喝罪で訴えたら?と統括のマネジャーに言われましたし)私も前回のこともあり、自分の命が惜しいと思って、お店出社してません。会社からは辞めるなら引継ぎをするように言われ、引継ぎノートを作ったりして過ごしていました。直接教えないと引継ぎできない項目もあるので、夜、ヤクザやもめた人と合わない時間帯を選んで出社しました。現在は離職票が届くの待ちです
このような状態でも会社都合ではなく自己都合になりますか?
先日仕事を辞めました。アルバイト数名と社員1名(私)で営業している飲食店をやめました。
期間はちょうど1年勤めました。もともと5年前に今の会社とは違う会社に就職したのですが、前の会社の社長がもうこれ以上会社の運営ができないとのことから、今の会社に営業譲渡されて、その際アルバイトも全員今の会社に移ってきた経緯があります。なので、同じお店で働いてるのは5年なのですが、今の会社だと1年になります。この場合は給付の金額とかって変わってくるものでしょうか??私は27歳です
あと、辞めた理由がアルバイトとモメてしまったことなんです。
普通にもめるだけなら問題ないんですが、相手がヤクザを連れてきて、ヤクザに殺すぞ等脅されました。
灰皿を投げつけられそれ以外にも毒入りコーヒーをだしてる、や、私の彼氏も追い込むぞなどなど、私に対しても辞めるまで追い込むと皆が見てないところで言ってくるので、会社の重役に相談し、今期限り(来年3月まで)で辞めることにしておりました。会社にも来年で辞めたいといっておりました。私も彼女に対しての態度が悪かったのだから、我慢しようと、反省しようと思ったんですが、1ヶ月半後また同じ人とけんかしてしまいました。
前回は私も悪かったと反省しておりましたが、今回は私もこの人といっしょに仕事するのは限界だし、またヤクザがくるはずと思ったので、会社に「無理です。辞めさせてください」というと仕事は仕事だから今すぐには無理とのことでしたが、私も命のかかっているので、次の日から公休にさせてもらいました。大人の辞め方ではないのですが、その後は会社がずっと公休扱いにしてくれて、辞める日まで公休でした。
しかしもめた方はやはり次の日ヤクザを呼んでおりました。ヤクザはうちの会社だけでなく、テナントを統括している店長やマネジャーにまで私の文句を言っているようです。ただ誰もその人たちの言うことを信じてないですが、(恐喝罪で訴えたら?と統括のマネジャーに言われましたし)私も前回のこともあり、自分の命が惜しいと思って、お店出社してません。会社からは辞めるなら引継ぎをするように言われ、引継ぎノートを作ったりして過ごしていました。直接教えないと引継ぎできない項目もあるので、夜、ヤクザやもめた人と合わない時間帯を選んで出社しました。現在は離職票が届くの待ちです
このような状態でも会社都合ではなく自己都合になりますか?
離職票が届いたら、すべての書類を持ってハローワークへ行く、担当の人にすべてをありのままに話してみてはいかがですか?
ただ、その会社がその業界で力を持っていて、あなたがまた同じ業界で仕事をしたいと思っている…となると、あまり騒ぎ立てない方がいいのかもしれないとも思います。嫌がらせを受けて、仕事がみつからなくなるかもしれません。
どっちにしても、まずはプロに相談するのがいいと思います。
ただ、その会社がその業界で力を持っていて、あなたがまた同じ業界で仕事をしたいと思っている…となると、あまり騒ぎ立てない方がいいのかもしれないとも思います。嫌がらせを受けて、仕事がみつからなくなるかもしれません。
どっちにしても、まずはプロに相談するのがいいと思います。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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