失業手当の受給額について
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、

失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??

長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。

このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
①失業手当の金額について
確かに、退職した日以前6ヶ月間の平均賃金額(交通費込み)をもとに計算されますので、10月から半年後の3月末日にに退職した場合、パート勤務での賃金額が対象となります。
②被保険者期間(≒?勤務年数)について
9月末に退職された際、社会保険(健康保険と厚生年金保険)は資格喪失届けの手続きをとられていると思いますが、雇用保険の方はどうだったでしょうか?パート勤務に変わっただけなので、継続加入しているものと思われます。
会社から離職票等が渡されていないようでしたら、そのまま被保険者として加入していると思いますので、確認してください。
→その場合には社員であった勤務年数も加算されます。

補足
継続加入していたことは良かったですね。
■ご参考までに、もらえる失業保険(基本手当)の日数および金額は以下のとおりです。
①失業保険(基本手当)の日数
いずれも、被保険者期間が10年以上20年未満
一般受給資格者(自己都合退職)・・・・・年齢に関係なく120日
特定受給資格者(原則として会社都合退職)
30歳未満・・・・・・・・・・180日分
33歳以上35歳未満・・210日分
35歳以上45歳未満・・240日分
45歳以上60歳未満・・270日分
②失業保険(基本手当)の金額/日
1日当たりのもらえる金額は、概算ですが、平均賃金額÷180の4~8割程度で、おそらく6割以上にはなると思います。
自己都合により、15日付けで退職します。失業保険のもらい方と給付期間について教えてください。
在籍期間は9年です。
離職票をもらって、ハローワークに行ってください。
あとはそこの指示にしたがって、手続きしてください。
自己都合の場合は、退職して3ヶ月は支給されません(給付制限期間)
受給開始から、90日分が支給されます。

金額は、あなたの給料の額によって変わってきますが、給料の7割程度とお考え下さい
社会保険の事でどなたか分かる方はいませんか?
私は運送会社で経理の仕事をしています。
結婚されている男性社員の奥さまが先月27日頃に、働いている職場の上司から「すまないが、今月いっぱいで退職してほしい。当面の生活の事もあるだろうから、解雇にするから失業保険を貰いなさい。仕事が増えたらまた復帰してほしい」と言われ、了承したようです。
社会保険は当然働いていた職場で加入していたのですが、11月2日・3日は連休があるからその間に怪我や病気をしては・・・という気遣いから、退職日を11月4日付けにすると言われたそうです。
なので、男性社員の扶養として加入させるのは当然11月5日になりますので、私はその日に社会保険事務所へ出向き、手続きをしました。
11月4日に男性社員の子供さんが風邪の為、行きつけの小児科に行き診察を受けたようです。
聞いていた話では、11月4日は退職した職場の保険に加入していますから、保険証がなくても実費を払っておけば後日手続きをすれば返金されると思っていました。
今日男性社員から聞いたのですが、退職した職場は10月31日で社会保険を切っている事が分かりました。
当然、11月1日(土)と11月4日(火)は病院にかかっても無保険の状態になりますよね。
社会保険事務所には11月5日に加入したと書類も受理され、新しい保険証も既に届いています。
11月5日に加入したのは記載間違いで、本当は11月4日に加入したように出来ないか?と言われました。
それは多分無理だと思います。と言いましたが、果たしてそのように1日加入日を早める訂正などは出来るのでしょうか?
私は出来ないと思っています。
途中退社で再就職もしていないようですので今年は個人で確定申告をするようになるかと思います。
その時に申請すれば?とも言いましたが、男性社員がどうも納得がいかないようです。
何か良い方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
健康保険の被扶養者の資格取得の申請を提出する場合、所得税の規定による控除対象配偶者でない場合は退職証明書か雇用保険の離職票写しを添付するのが通常ですが認定が確認なしに行われたのですか。
10月31日退職ですので11月1日が国保か被扶養者のどちらかが取得日に該当しますが内容から判断すると被扶養者の届け出事項の変更になるようです。社会保険事務所へ問い合わせてください。
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