雇用保険について。
雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。
先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。
①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間
ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。
先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。
①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間
ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
引き続き、どこかで働くことなどが決まっておられたり、すぐにお仕事に就かれるご予定などおありでしたら、退職後1年以内にお仕事に就かれ、雇用保険にご加入なら今回の1年8ヶ月は次の期間にプラスできるので、申請されなくても・・・という考えもあるかと思います。
しかし、1年くらいはゆっくりするおつもりでしたら、申請されても良いと思います。
月9万として(総支給額で交通費も入れた金額で計算します)大雑把に計算すると、9万×6ヶ月÷180日=3000円(賃金日額)
賃金日額をもとに、基本手当日額をだします。1日2400円になります。
28日分だと、67200円です。
離職票をハローワークに提出して待機期間7日を経て、3ヶ月の給付制限がつきますので、実際振り込まれたりするのは、離職票を提出してから4ヶ月くらい先になります。
しかし、1年くらいはゆっくりするおつもりでしたら、申請されても良いと思います。
月9万として(総支給額で交通費も入れた金額で計算します)大雑把に計算すると、9万×6ヶ月÷180日=3000円(賃金日額)
賃金日額をもとに、基本手当日額をだします。1日2400円になります。
28日分だと、67200円です。
離職票をハローワークに提出して待機期間7日を経て、3ヶ月の給付制限がつきますので、実際振り込まれたりするのは、離職票を提出してから4ヶ月くらい先になります。
仕事を辞めました。失業保険や厚生年金など1ヶ月だけ払いました。失業手当ては出るのでしょうか?また年金手帳は返却するのですか?
失業保険→給付になりません
昨年10月に法改正があり、現在は離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上ないと受給資格ができないことになりました。
年金手帳→ご自分でそのまま保管し、新しい会社に就職された場合その会社に提出していただくことになります。
(補足)
親御さんの扶養にはいるのであれば、親御さんの健康保険の異動届が必要になります。
扶養の範囲は、社会保険ですと年収130万円未満です。
所得税法上の扶養は、年収103万円未満となります。
あとは質問者が20歳以上であれば国民年金の1号該当届けが必要です。
昨年10月に法改正があり、現在は離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上ないと受給資格ができないことになりました。
年金手帳→ご自分でそのまま保管し、新しい会社に就職された場合その会社に提出していただくことになります。
(補足)
親御さんの扶養にはいるのであれば、親御さんの健康保険の異動届が必要になります。
扶養の範囲は、社会保険ですと年収130万円未満です。
所得税法上の扶養は、年収103万円未満となります。
あとは質問者が20歳以上であれば国民年金の1号該当届けが必要です。
失業保険について質問です。私は平成17年12月から平成19年6月まで働いており雇用保険に入ってましたが、9月に出産後、失業保険をもらいました。
そして今年7月から働きだし(雇用保険に加入)、今月末で自己都合で退職予定ですが、また3ヶ月後に失業保険は貰えるんでしょうか?ちなみに今まで月に平均22日フルタイム勤務でした。
そして今年7月から働きだし(雇用保険に加入)、今月末で自己都合で退職予定ですが、また3ヶ月後に失業保険は貰えるんでしょうか?ちなみに今まで月に平均22日フルタイム勤務でした。
自己都合で退職の場合は離職前の2年間に、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間がないと受給資格がありません
あなたの場合は9月に出産後、失業保険をもらっていますのでそれまでの被保険者期間喪失しています、従って今回あなたの加入期間は3ヶ月しかありませんので雇用保険は受けられません
あなたの場合は9月に出産後、失業保険をもらっていますのでそれまでの被保険者期間喪失しています、従って今回あなたの加入期間は3ヶ月しかありませんので雇用保険は受けられません
パートですが無職になった夫を扶養家族にできますか?
夫が今年の3月末で仕事を辞めました。自己都合の退職扱いです。
私はパートをしていますが、勤務時間が長いので会社で社会保険と厚生年金の手続きをしてもらっています。
・10月までは失業保険をもらっていた
・パートは扶養家族は持てないと思っていた
・パートの妻が夫を扶養なんて会社にばれると恥ずかしい
上の3点から退職後も扶養家族の手続きはとっていませんでしたが、失業期間が長引きそうなので、できるなら扶養の手続きをしたいと思っています。
そこで質問です。
①パートでも社会保険と厚生年金をかけていれば扶養家族は持てますか?
②年末調整は扶養家族は無しで提出してしまいましたが、今後どんな手続きが必要になりますか?
③いけないことですが、夫は退職後は健康保険に入っていません。今から私の扶養になれたとしても追徴されますよね?
④国民年金は係りの方に聞いて免除してもらえそうなんですが、私の扶養になった場合は免除からはずれますか?
⑤半年以上も何も手続きしてこなかったことで罰則や面倒なことはありますか?
会社に聞けばいいのですが、イロイロ調べてもらうことになると噂になったりして他の人にも知られるのでできれば会社に話す前に疑問は解決して人事担当だけに話して速やかに手続きしたいです。
質問だらけですが、アドバイスよろしくお願いします。
夫が今年の3月末で仕事を辞めました。自己都合の退職扱いです。
私はパートをしていますが、勤務時間が長いので会社で社会保険と厚生年金の手続きをしてもらっています。
・10月までは失業保険をもらっていた
・パートは扶養家族は持てないと思っていた
・パートの妻が夫を扶養なんて会社にばれると恥ずかしい
上の3点から退職後も扶養家族の手続きはとっていませんでしたが、失業期間が長引きそうなので、できるなら扶養の手続きをしたいと思っています。
そこで質問です。
①パートでも社会保険と厚生年金をかけていれば扶養家族は持てますか?
②年末調整は扶養家族は無しで提出してしまいましたが、今後どんな手続きが必要になりますか?
③いけないことですが、夫は退職後は健康保険に入っていません。今から私の扶養になれたとしても追徴されますよね?
④国民年金は係りの方に聞いて免除してもらえそうなんですが、私の扶養になった場合は免除からはずれますか?
⑤半年以上も何も手続きしてこなかったことで罰則や面倒なことはありますか?
会社に聞けばいいのですが、イロイロ調べてもらうことになると噂になったりして他の人にも知られるのでできれば会社に話す前に疑問は解決して人事担当だけに話して速やかに手続きしたいです。
質問だらけですが、アドバイスよろしくお願いします。
①要件を満たしていれば問題ありません。社会保険制度上の扶養の場合、加入されている健康保険組合等の規定によって扶養と出来る要件が異なるので、確認が必要です。概ね、月額108,333円以下の収入しかないのであれば問題ありません。
②本年については、夫に収入があるのでその収入額が103万円(合計所得38万円)を超えていなければ、控除対象配偶者とすることが出来ます。103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除を受ける際には、夫の平成22年分の源泉徴収票をコピーして提出されれば、正確に計算してもらえます。
仮に、退職金があり、退職金の額から20万円×勤務年数を差し引いた残額があれば、差額の一部が合計所得に影響を与えるため、上記の説明と異なる状況となります。出来れば、夫の源泉徴収票の金額や退職金の有無、金額、勤続年数を補足していただけると正確に回答できます。
③退職後、加入していない期間に対しての国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。
④社会保険制度上の扶養となった配偶者に対しては、年金の三号加入者となります。そのため、免除からははずれますが、社会保険制度の場合には扶養されている者の保険料等は発生しません。
⑤③の保険料の他に延滞金等が課せられることとなります。
会社で噂されても、昨今の不況であればそれほど不利な状況にはならないと思います。そのような世間体を気にされることで、毎月数万円という金銭をどぶに捨てる方がもったいないと思います。
使えるものはなんでも使っていかないと、もったいないですよ。
②本年については、夫に収入があるのでその収入額が103万円(合計所得38万円)を超えていなければ、控除対象配偶者とすることが出来ます。103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除を受ける際には、夫の平成22年分の源泉徴収票をコピーして提出されれば、正確に計算してもらえます。
仮に、退職金があり、退職金の額から20万円×勤務年数を差し引いた残額があれば、差額の一部が合計所得に影響を与えるため、上記の説明と異なる状況となります。出来れば、夫の源泉徴収票の金額や退職金の有無、金額、勤続年数を補足していただけると正確に回答できます。
③退職後、加入していない期間に対しての国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。
④社会保険制度上の扶養となった配偶者に対しては、年金の三号加入者となります。そのため、免除からははずれますが、社会保険制度の場合には扶養されている者の保険料等は発生しません。
⑤③の保険料の他に延滞金等が課せられることとなります。
会社で噂されても、昨今の不況であればそれほど不利な状況にはならないと思います。そのような世間体を気にされることで、毎月数万円という金銭をどぶに捨てる方がもったいないと思います。
使えるものはなんでも使っていかないと、もったいないですよ。
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