5月末でうつ病のため退職をして退職後も傷病手当をもらいながら治療をしています。まだ薬が手放せず体調にもムラがありますが、
何もできないことや何もしていないことに最近不安を感じています。住んでいる地域のハローワークのホームページを見たら職業訓練がありました。治療をしながら職業訓練を受講することは可能なのでしょうか。受講の申込をするときにうつ病で治療をしていたら 受講審査等に合格・通過は難しいのでしょうか。失業保険はまだ仕事するのは難しいと医者にも言われているので手続きをしていません。
何もできないことや何もしていないことに最近不安を感じています。住んでいる地域のハローワークのホームページを見たら職業訓練がありました。治療をしながら職業訓練を受講することは可能なのでしょうか。受講の申込をするときにうつ病で治療をしていたら 受講審査等に合格・通過は難しいのでしょうか。失業保険はまだ仕事するのは難しいと医者にも言われているので手続きをしていません。
独立行政法人障害者職業センターというものが、少なくとも各都道府県に1つはあります。利用料は無料です。病院から紹介してもらい、手続きをします。福利厚生や労務管理が充実した自治体や企業なら、直接、申し込んでもらえます。ご参考に。
自己都合で会社を退職した場合の失業手当は?
去年の五月で一年半勤めた仕事を会社都合で退職して・・すぐに失業保険をもらいました
そして失業保険をもらいながら仕事を探して 去年の八月中旬に別の仕事につき1ヶ月後支度金も
全部頂きました。
しかし仕事は慣れたのですが 人間関係がうまくいかず 今月の三月一杯で自己都合で
退職しょうと思っています
質問ですか 去年の八月・・・・今年の三月まで半年以上たっているのですが
失業保険は貰えるのでしょうか 自己都合で止めた場合でも 雇用保険は加入しています
去年の五月で一年半勤めた仕事を会社都合で退職して・・すぐに失業保険をもらいました
そして失業保険をもらいながら仕事を探して 去年の八月中旬に別の仕事につき1ヶ月後支度金も
全部頂きました。
しかし仕事は慣れたのですが 人間関係がうまくいかず 今月の三月一杯で自己都合で
退職しょうと思っています
質問ですか 去年の八月・・・・今年の三月まで半年以上たっているのですが
失業保険は貰えるのでしょうか 自己都合で止めた場合でも 雇用保険は加入しています
自己都合でかつ1年以上雇用保険に加入していないので、新規で雇用保険を受けることはできません。
しかし以前受けていた雇用保険の残日数が残っているのならば、その分を前職の退職日の前日(今年でいう5月の退職日の前日)を期限に受けることができます。
もし受給資格者証があるのなら残日数を確認しましょう。もし資格者証を紛失した場合、写真1枚と本人確認の免許証をもって職安に行けば再発行できます。もちろん、残日数が残っていた場合のことです。すべて受けてしまった場合は、雇用保険は受けることができません。
しかし、1年以内に就職して前職と新しく就職した会社で合わせて12ヶ月以上雇用保険に入っていれば受けられます。
しかし、どうやら雇用保険法が改正され、3/31日以後に退職した場合は、6ヶ月雇用保険に加入していれば受けられるみたいです。
1年以内に残日数が残っており、かつ新規に雇用保険を受給できる場合はどうなるのか、そこのところは安定所に確認してみるといいでしょう。といっても、まだ改正されたばかりの法律なので安定所で対応できるかわからないですが・・・
しかし以前受けていた雇用保険の残日数が残っているのならば、その分を前職の退職日の前日(今年でいう5月の退職日の前日)を期限に受けることができます。
もし受給資格者証があるのなら残日数を確認しましょう。もし資格者証を紛失した場合、写真1枚と本人確認の免許証をもって職安に行けば再発行できます。もちろん、残日数が残っていた場合のことです。すべて受けてしまった場合は、雇用保険は受けることができません。
しかし、1年以内に就職して前職と新しく就職した会社で合わせて12ヶ月以上雇用保険に入っていれば受けられます。
しかし、どうやら雇用保険法が改正され、3/31日以後に退職した場合は、6ヶ月雇用保険に加入していれば受けられるみたいです。
1年以内に残日数が残っており、かつ新規に雇用保険を受給できる場合はどうなるのか、そこのところは安定所に確認してみるといいでしょう。といっても、まだ改正されたばかりの法律なので安定所で対応できるかわからないですが・・・
失業保険の給付について。
はじめまして。
2009年の10月に会社が移転し、その時、私は妊娠中で12月21日より産休に入る予定でしたので、
引き続き移転前の地元の事務所で働いてました。
育休を消化後、復帰予定だったのですが、復帰後にも地元の事務所で働ける予定でしたが、復帰1ヶ月前くらいに、やはり移転した新しい事務所に来てと言われ、通勤が困難になりました。
比較すると、
地元の事務所は車で5分で行ける距離
新しい事務所はバスと電車を乗り継いで1時間30分はかかります。
子供が保育園に通ってるので、その場合7時30分に預けて夜の7時にお迎えになり、子供達がかわいそうなので、退職する事を決めました。
この場合、子供がかわいそうだからという、自己都合による退職になるのでしょうか?
それとも、通勤困難として特定受給資格者になりますか?
よろしくお願いします。
はじめまして。
2009年の10月に会社が移転し、その時、私は妊娠中で12月21日より産休に入る予定でしたので、
引き続き移転前の地元の事務所で働いてました。
育休を消化後、復帰予定だったのですが、復帰後にも地元の事務所で働ける予定でしたが、復帰1ヶ月前くらいに、やはり移転した新しい事務所に来てと言われ、通勤が困難になりました。
比較すると、
地元の事務所は車で5分で行ける距離
新しい事務所はバスと電車を乗り継いで1時間30分はかかります。
子供が保育園に通ってるので、その場合7時30分に預けて夜の7時にお迎えになり、子供達がかわいそうなので、退職する事を決めました。
この場合、子供がかわいそうだからという、自己都合による退職になるのでしょうか?
それとも、通勤困難として特定受給資格者になりますか?
よろしくお願いします。
特定理由離職者扱いになると思います。ですので特定受給資格者に該当すると思われます。
ハローワークに提出する離職票の記入欄にきちんと記載し手続きの際に相談すると良いでしょう。
昨年暮れに退職しハローワークのしおりに、かいてありました。
ただ退職日から一年以内に手続きをしないといけないので、一年以上経過してると手続きできないのではないかと思います。
ハローワークに提出する離職票の記入欄にきちんと記載し手続きの際に相談すると良いでしょう。
昨年暮れに退職しハローワークのしおりに、かいてありました。
ただ退職日から一年以内に手続きをしないといけないので、一年以上経過してると手続きできないのではないかと思います。
失業保険について。失業保険について質問があります。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
1.
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。
それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。
2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。
・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。
・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。
それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。
2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。
・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。
・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
関連する情報