取締役を解任され、その後、従業員としても解雇されました。
取締役の残任期(残4年ほど)の役員報酬は請求できるのでしょうか?法律上はどのようになっているですか?
専務取締役(20年)と常務取締役(4年)の二人が一度に解任そして従業員としても解雇されました
退職慰労金(専務取締役20年)プラス残り任期分の役員報酬を会社側に請求した場合、法律上どうなんでしょうか?
会社側が払うと認めれば貰えるものなのでしょうか?

また取締役は失業保険が出ないと聞いたのですがこのケースの場合従業員としての解雇も会社側が認める通知を出してきたので失業保険の対象になりますか?
ちなみに解雇理由は会社の業務と関係のないところにあります(社長のわがまま、身内だけど気に食わないといったもの)
役員は委任契約ですからね。任期などあってないようなものです。
少なくとも、任期分の役員報酬というのは無理です。
退職慰労金は、社内に役員退職慰労規定が備わっていれば、それに従った金額の請求は可能でしょう。
規定がなかった場合にも請求そのものは可能ですが、請求する権利であって支給を受ける権利ではありませんので経営者との関係を見る限り難しいでしょう。

可能なのは従業員としての退職金などですね。

失業保険は、そもそも雇用保険に加入していれば対象になります。
取締役が失業保険が出ないというのは、そもそも原則加入できないからです。
失業保険について教えてください。

会社都合で今の職場の退職が決まっています。
来月15日までの雇用となるのですが、失業証明書(?
)などのハローワークへの提出は最後の給料締日が終った段階からできますか?。

退職後、いつから何割くらいの支給となるのでしょうか?

すみませんがわかる方お願いします;
退職日はいつですか?
(11/15でしょうか)

退職後、会社から離職票が送られてきます。(およそ2週間以内、会社の手続き次第)

それを持ってハロワへ行き、雇用(失業)保険の手続きをします。

会社都合ですから、特定受給資格者となり、給付制限無し、ハロワ手続き後、約1ヶ月後に受給となるでしょう。


基本日額がいくらになるか、給付日数が何日かは

・年齢
・退職理由(貴方は会社都合)
・雇用保険加入期間
・給与総支給額(直近過去6ヶ月で計算、退職金・賞与は除く)

で決まります。毎月の給与総支給額や、上記補足くだされば、だいたいの目安がわかります。

およそ、毎月の総支給額の6割~7割とお考えください。


ご参考までに。
失業保険の手続き時の対応について
先日会社を退職しました。

職場の人間関係が理由でうつ病と診断され、11/10付での退職となりました。

会社の人と話し合い、10/10に解雇通知・11/10退職・退職理由は会社都合という形になりました。

現在は離職票などの書類が送られてくるのを待っている状況です。


表向きの退職の流れとしては上記のようになっていますが、実際は職場の人間関係から10月後半から出社出来なくなり、

11月に入って会社の上司と話し合い、『会社都合退職なら失業保険が早く貰えるから』と

上司の温情で上記の手続きを行ってもらえる事になりました。


今後ですが、退職し休養している事もあり病状が悪くなっていない事と経済的な理由から早めの再就職を希望しています。

ただ、不況の影響から再就職が安易ではない事は承知していますので、

離職票が届いたらすぐにハローワークへ行き、失業保険の手続きをするつもりです。

そこで、手続きにあたっての質問なんですが、

まだ書類が届いてないので、会社側がどういう理由の会社都合退職で記入してくるかわかりませんが、

病気の為と記入されてきた場合、ハローワークで失業保険の手続きをする際に、

『病気の為の退職だが、現在働くのは問題ない』などと言えば大丈夫なんでしょうか?

失業保険は再就職が出来る状況でないと貰えませんよね。

理由が病気となると手続きが不利になるのかなぁ、と思い不安になりました。。。

また、ハローワークに診断書を提出、などという事はあるのでしょうか?


ちなみに医者からは、『職場でのストレスが原因だから、職場を変えれば良くなるかも』というような事を言われたので

働く事自体のドクターストップはかかってません。



長文・乱文で失礼致しました。
>ちなみに医者からは、『職場でのストレスが原因だから、職場を変えれば良くなるかも』というような事を言われたので働く事自体のドクターストップはかかってません。
この部分が重要です。医者に診断書を書いてもらう場合にはこのことを入れてもらってください。
そうすれば病気だけれど職場を変えれば働けるということになり「特定理由離職者」に認定されて1ヶ月弱で受給が出来ます。
この場合は特に会社都合退職ではなくても正当な理由のある自己都合退職ということでそういった制度があります。
昨年末で結婚することもあり会社を自己都合退社して三月中旬よりまた仕事をする予定です。今後は妊娠、出産を考えているのですが…


今回の就職では再就職手当を貰う予定です。今後妊娠した際に育児休暇は無い会社なので退社となるかと思いますが、失業保険、出産にかんする保険などはフルに活用したいと思いますが、いつまで働いてなどどのような流れでいくのが1番得策なのでしょうか?
詳しい方、実際に体験した方教えて頂けると嬉しいです。
「育児休業」は、それぞれの企業が独自に規定することはできません。“法律”で定めております。

出産に際しては一定の基準を満たした場合に支給される給付金には「出産手当金」「出産育児一時金」などがあります。また「医療費控除」や「高額療養費」に該当する出産であればこれらも対象となります。
失業保険について
現在、正社員8年目で、事務職です。子供が二人(2歳児と小学生)おります。

4月の昇給月の時、休みが多いという理由でほぼ昇給なし。
3年ほど前に入社した私の後輩が私を通り越して、先に昇格しました・・
社員全員の前で後輩の昇格を伝えられ、いたたまれない気持ちになり、そこから考えるたびに涙が止まらなくなってしまいました。
今は、安定剤を服用しつつなんとか仕事をこなしています。

育児休暇をとり、休みも確かに多くとりましたが、その分フォローしようと休日出勤までしてがんばってやってきました。
実質、他の事務員に比べても私の仕事量は多く、それでも定時に終われるよう必死にがんばってこなしたきたのに、まったく評価されていませんでした。
給与においても、後輩のほうがはるかに昇給しています。
出勤日数が査定に響くことは重々承知していますが、私にはこんなにショックなことはありませんでした。

後輩が先に昇格することにおいて、なんの説明もなく、後日、会社側から配慮が足りなかったと謝罪をうけました。
私の仕事量が多く、事務の中でも中心人物であることは会社も認めているとの事でした。ボーナスで評価するから頑張って欲しいと言われました。

しかし、このような精神状態で仕事を続ける自信もなく、退職しようと考えています。
夫も、私の精神状態を見て、辞めるよう勧めてくれています。

この場合、やはり自己都合の退職になりますよね?こんなに悔しくつらい思いをしたのに、会社都合にもならないなんて悔しいです。
私の考えが甘いのでしょうか?それすら判断できません。

何かアドバイスいただけると嬉しいです。
かなり精神的に参っているので、きつい言葉は避けて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
会社都合と言うのは、
会社が解雇した場合のみです。
また、結果、休みが多い。これが、結果です。
仕事は、結果で左右されます。
◇失業保険について◇
昨年、扶養を抜けて8ヵ月間派遣の仕事をしました。3ヵ月単位の更新でしたが、
「基本的に1年間は働いてもらう」との話だったため「会社都合」での退職が決まりました。
派遣会社の担当者に「すぐに失業保険もらえますよ」と言われ、何度も確認していたのですが、昨日になり「受給するための期間が4ヵ月足りないから、今のままでは失業保険はもらえない」と言われました。確かに12ヵ月には足りてないですが、何度も確認していたのに今になってこの話をしだすとは・・・と泣きそうな感じです。

今から働いても、今回の様に会社都合になるかも分かりませんし、最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに・・今回の派遣会社にはお願いしていたけど、全然頼りにならないのです。

間違った解釈だと、はずかしいのですが「会社都合の場合は1年間のうち6ヵ月働いていたら受給可能」と書き込みを見つけました。この様な形には当てはまらないのでしょうか?

まとめた詳細は、
・2011.5前半 扶養でバイト
・2011.5中旬 派遣開始
・2011.12.31付 会社都合により退職 です。
無知すぎて、お恥ずかしいのですが・・・別件もあり派遣会社に振り回され信用できません。
お力添えをよろしくお願いします。
受給資格がない理由としては、まず、離職理由が「自己都合」か「有期の雇用契約であることがわかっていて、単に契約終了で退職したものだから、特定理由離職者には該当しない」だから、退職前の2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要と言われていることが考えられます。
しかし、そうだとすると、5月中から12月末まで被保険者ならば被保険者期間は7ヶ月であり、12ヶ月に対して不足するのは5ヶ月、ハローワークの言う「4ヶ月足りない」と話があいません。

そうすると、派遣会社の事務が「すぐもらえる」と言うからには、会社都合になっているのだろうと考えて、それで(6ヶ月必要に対して)4ヶ月足りないというケースは、会社が雇用保険の被保険者資格取得が遅れて2ヶ月しか被保険者になっていない。あるいは、貴方の1ヶ月中の出勤が11日以上になった日(11日以上あって、それで1ヶ月と数えられる)が2ヶ月しかない。のどちらかだと思います。

会社が、被保険者資格取得が遅れたのなら、雇用開始日に遡って加入するよう会社に求めてみる。
1ヶ月の出勤日数が少ないために被保険者期間が不足するなら、それはあきらめるしかありません。

まず、確かめることとしては、貴方の離職が「自己都合」なのか「会社都合」になっているのか。
自己都合ならば、それは「正当な理由のある自己都合と認められるのか」
その結果、被保険者期間は6ヶ月必要なのか、12ヶ月必要なのか。
自分の被保険者期間は何ヶ月になっているのか。

会社がどういったかではなく、それを正しく知らないと、その後の手が打てません。

また、考え方として少々おかしいと思いますが、「最初から分かっていれば早めに仕事を探していたのに」って、手当がいつもらえようと、雇用保険の手続きをする以上は仕事は探すのがあたりまえで、このクレームは、会社もハローワークも受け入れてくれません。
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