あと52日失業給付金が残ってますが
うつ病になって半年経ちましたので障害者手帳の申請をしております。
今日失業保険の給付日数の延長の相談に行ってきましたが
とりあえず支給延長の手続きをしました。
というわけで今月の失業保険はもらえなくなりました。

あとは「病院から働けるという許可がでたら相談に来て下さい」と言われました。

手帳が来てからもう1度職安に行こうと思ってますが
日数の延長は無理なんでしょうか?

支給の延長のみだけなんでしょうか?
順序が逆です、
雇用保険の受給申請時に手帳を所持していた場合は、
例 90日受給可能期間は、360日間に拡張されます、

補足
受給期間の延長であり、給付日数の延長ではりません、
病気で給付金を受給できない残日数を消滅せず、就労可能になった時点で
残日数を受給します。
今働いて7年目の職場を退職しようと本気で考えています。
自主退職すると失業保険が3ヶ月後くらいからなのですが会社都合にする事はできないでしょうか?

理由はボーナスが無い事です。去年の冬も無し、今年の6月も無しです。
そろそろ結婚も考えているので派遣でもして自分の時間を作りたいのと他の仕事にも興味もあります。
今年29才で将来は結婚して専業主婦希望です。
上記の理由で会社都合で失業手当を次の月からもらう事は不可能でしょうか?結構真剣です!よろしくお願いします!
ボーナスが無いとの事ですが、会社の業績に応じて支給される規定になっているのであれば、出ないのは当然では?
一定金額を支払うことになっていたのであれば、話は別ですが.....。
念のためですが、離職理由に関して、その事実がないのに会社に頼んで自分に有利に書いてもらうことはできませんよ。
それは違法行為ですので。
社会保険について・・・・・
社会保険の加入について質問させていただきます。

父親(質問者):無職、長女:派遣社員、次女:専門学校学生の3人暮らしです。
昨年末まで国内企業に勤務し、1月から無職です。
現在は私が勤務時に加入していた社会保険に継続加入し3人分の保険証を所有しています。

今度 長女が派遣社員として勤務することになりました。
勤務する会社では社会保険制度があるため長女はそこで加入することになります。
私が加入してる社会保険をやめて、長女の加入する社会保険に私と次女を被扶養者として加入することは可能でしょうか?

私は55歳。収入は失業保険の約220,000円/月額。
次女は19歳で収入はありません。
長女の収入がどれくらいになりそうなのか不明ですが、雇用保険の受給が終わらないと貴方と次女のお2人は社会保険の扶養には入れないと見るのが一般的です。

長女の方が貴方の雇用保険よりも高収入なら、次女だけは入れてもらえます。
また事務担当者がボケた人なら、「前は貴方の保険の扶養だった」「貴方と長女の収入はどちらが上」ということを考慮せずに、ノーチェックで次女を入れてくれるかも知れませんが・・・

ちなみに、雇用保険は社会保険上は収入として見られますが、税金上は「非課税所得」であるため、平成25年分の源泉徴収にかかる扶養申請にはお2人とも扶養控除の対象にできます。
結婚後、中国に行く際の失業保険について。


いつもお世話になっています!
先月、30日に入籍し、
5月の始めに、主人の仕事で中国で生活することになりました。


今勤めている会社は3月一杯で退職します。
会社は、去年の四月一日から働いており、
3月一杯で一年間になります。

結婚により、通えなくなる場合は優遇されると聞いていますが、
海外に行く場合はどうなるのでしょうか。。
失業保険は受給出来るのでしょうか。

ご存知の方、回答お願い致します。
日本の法律は、基本的に海外では適用されません。

日本にお戻りになった時に、働く意志、能力があればもらうことは可能な場合があります。
その時のために、受給延長の手続きだけされればよろしいのではないかと思います。
失業給付金について教えて下さい!!
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。

年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?

みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険に加入してから離職日基準で遡り、賃金が支払われた日が11日以上ある月が6か月以上あり、妊娠により受給期間延長手続きを取れば特定理由離職者の要件を満たすので新たな受給資格で受給できるはずです。新たな受給資格を得られなくても、再就職手当を受給しているので前の資格の残日数がありますから、それを再開することになります。

以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。

いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。

受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。

追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。

つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。

何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
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