失業保険、年金、健康保険、扶養等について詳しい方、どうか助けてください。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>複雑で分からなくなりました(+_+)
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか?
Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)
再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)
Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか?
103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも
大丈夫なのでしょうか?
Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
1A:「103万円以下」とは、あなたを扶養している人が受ける「配偶者控除」の収入限度額を指します。
その年の1/1~12/31が対象となります。「130万円未満」とは、健康保険の被扶養者としての収入における資格要件です。この場合の期間は、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。月額換算108,333円以下(108333×12ヶ月=130万円未満)であれば被扶養者資格を有することになります。
2A:所得税については含めませんが健康保険では含めます。
3A:「見込みの額」で申告してください。
4A:「扶養手当」「家族手当」等と称し、規定は事業所が任意で設定いたします。一般的には「控除対象配偶者」または「扶養親族」の要件である「年間収入103万円以下の者」とすることが多いうようです。
その年の1/1~12/31が対象となります。「130万円未満」とは、健康保険の被扶養者としての収入における資格要件です。この場合の期間は、被扶養者となる時点において「その後の1年間」を指します。月額換算108,333円以下(108333×12ヶ月=130万円未満)であれば被扶養者資格を有することになります。
2A:所得税については含めませんが健康保険では含めます。
3A:「見込みの額」で申告してください。
4A:「扶養手当」「家族手当」等と称し、規定は事業所が任意で設定いたします。一般的には「控除対象配偶者」または「扶養親族」の要件である「年間収入103万円以下の者」とすることが多いうようです。
失業保険をもらうには
私は去年の4月に新卒で入社したのですが会社の考え方についていけないのでやめたいのですが失業保険はあとどれぐらい勤めたらもらえるのでしょうか?保険料は入社してすぐに給与から引かれました。
私は去年の4月に新卒で入社したのですが会社の考え方についていけないのでやめたいのですが失業保険はあとどれぐらい勤めたらもらえるのでしょうか?保険料は入社してすぐに給与から引かれました。
6ヶ月以上勤務していれば、受給資格があります。
自己都合での退職ですと、ハローワークで手続きした日から3ヶ月と7日(給付制限+待機期間)後に90日分支給されることになると思います。
自己都合での退職ですと、ハローワークで手続きした日から3ヶ月と7日(給付制限+待機期間)後に90日分支給されることになると思います。
失業保険と扶養について。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
来年の1月~3月に確定申告を行って下さい。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
どっちがどっち?でしょうか・・。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。
まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。
そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。
しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。
ここでお聞きしたいのは以下のこと。
①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?
②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。
③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?
以上の件の回答をお願いいたします。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。
まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。
そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。
しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。
ここでお聞きしたいのは以下のこと。
①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?
②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。
③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?
以上の件の回答をお願いいたします。
>どっちがどっち?でしょうか・・。
先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。
ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。
こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。
①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。
②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。
③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。
ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。
こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。
①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。
②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。
③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
結婚退職後の手続きについて
9月末で会社を退職したのですが、今後の手続きがよくわかりません。
1、年金・保険・住民税?はどのような手続きが必要でしょうか?
2、今後専業主婦で失業保険をもらおうと思っているのですが、パート(扶養の範囲内もしくはフルタイム)をするのとどちらが得なのでしょうか?
※夫が転勤が多いため正社員で働くという選択肢はありません。
3、9月時点で今年の年収が250万程度なのですが、いつから扶養に入れるのでしょうか。また、今後扶養にはいるにはいつから収入の制限をすればいいのでしょうか?
4、保険証は前の会社へ返却したのですが、今後は国民保険なのか夫の会社の保険証にできるのかわかりません。扶養と同じ時期なのでしょうか?手続きは市役所なのか夫の会社で手続きなのでしょうか?
5、年金また、住民税はどのような手続きをしてどのように払えばいいのかもわかりません。
6、退職後離職票はいつ頃もらえるのでしょうか
質問が多く、わかりずらい質問で大変申し訳ございませんが、わかる方宜しくお願いいたします。
9月末で会社を退職したのですが、今後の手続きがよくわかりません。
1、年金・保険・住民税?はどのような手続きが必要でしょうか?
2、今後専業主婦で失業保険をもらおうと思っているのですが、パート(扶養の範囲内もしくはフルタイム)をするのとどちらが得なのでしょうか?
※夫が転勤が多いため正社員で働くという選択肢はありません。
3、9月時点で今年の年収が250万程度なのですが、いつから扶養に入れるのでしょうか。また、今後扶養にはいるにはいつから収入の制限をすればいいのでしょうか?
4、保険証は前の会社へ返却したのですが、今後は国民保険なのか夫の会社の保険証にできるのかわかりません。扶養と同じ時期なのでしょうか?手続きは市役所なのか夫の会社で手続きなのでしょうか?
5、年金また、住民税はどのような手続きをしてどのように払えばいいのかもわかりません。
6、退職後離職票はいつ頃もらえるのでしょうか
質問が多く、わかりずらい質問で大変申し訳ございませんが、わかる方宜しくお願いいたします。
6、離職票はおおよそ10日~2週間くらいで会社から届くかと思われます。
2、失業手当を受給中はご主人の扶養にはなれませんので、国民健康保険に加入、国民年金に加入して下さい。
手続きは市役所でできます。
そのさいに、「退職証明書」「離職証明書)または「雇用保険被保険者資格喪失格喪失確認通知書」「雇用保険離職票」などで会社を退職された日付けが分かるものが必要。年金手帳も持参。
3、ご主人の会社に確認してください。各会社の健康保険組合の基準がありますので。
4、3、で確認されて見て、いったん国保(前年度の収入で保険料が決まります)、国民年金(月額15100円)に加入となるかと思われます。
もし扶養になれるようですと、扶養なら、国民年金第3号被保険者と言う立場になられますので、ご自分では年金の納付はありません。
5、国民年金、国民健康保険、住民税の手続きも市役所でできます。
2、失業手当を受給中はご主人の扶養にはなれませんので、国民健康保険に加入、国民年金に加入して下さい。
手続きは市役所でできます。
そのさいに、「退職証明書」「離職証明書)または「雇用保険被保険者資格喪失格喪失確認通知書」「雇用保険離職票」などで会社を退職された日付けが分かるものが必要。年金手帳も持参。
3、ご主人の会社に確認してください。各会社の健康保険組合の基準がありますので。
4、3、で確認されて見て、いったん国保(前年度の収入で保険料が決まります)、国民年金(月額15100円)に加入となるかと思われます。
もし扶養になれるようですと、扶養なら、国民年金第3号被保険者と言う立場になられますので、ご自分では年金の納付はありません。
5、国民年金、国民健康保険、住民税の手続きも市役所でできます。
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