shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、
rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。
これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)
ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します
まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います
4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります
そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。
ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。
しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました
従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。
しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。
これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)
ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します
まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います
4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります
そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。
ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。
しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました
従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。
しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
失業保険について、私は資格がありますか??
6年間正社員として勤務していました。
訳あってパートとしての雇用形態になりました(一週間前から)
上司のパワハラで最近体調を崩していましたが、遂に堪忍袋の尾がきれてしまい
本日で辞めますと行って、出てきてしまいました。。
心療内科にも通ったりしていました
もう耐えられなかったのです
そこで質問ですが、これから体を休める意味で少し休憩してから
他の職を探そうと思っております
失業保険は受給できますか?
ハローワークには何を提示すれば良いのでしょうか?
調べたのですが、一応確認のため教えていただけたらと思います
6年間正社員として勤務していました。
訳あってパートとしての雇用形態になりました(一週間前から)
上司のパワハラで最近体調を崩していましたが、遂に堪忍袋の尾がきれてしまい
本日で辞めますと行って、出てきてしまいました。。
心療内科にも通ったりしていました
もう耐えられなかったのです
そこで質問ですが、これから体を休める意味で少し休憩してから
他の職を探そうと思っております
失業保険は受給できますか?
ハローワークには何を提示すれば良いのでしょうか?
調べたのですが、一応確認のため教えていただけたらと思います
結論から言うと、雇用保険はもらえます。
会社からハローワークに離職票を提出し、それを持って貴方がハローワークに行けばその日から対象になります。
それよりも、「6年間正社員として勤務していました。」とありますが、一般的には6年前から雇用保険へ加入しているはずですが…。6年間と1年では失業給付の期間も変わってきます。もし加入していなかったのであれば事業主に責任があります。
社員が5名以上いるのであれば、社会保険にも加入していないといけません。もし、社会保険に加入していたら、傷病手当の支給を受けることもできました。
心療内科へ通っておられるのでしたら、傷病手当金の支給を受けるのが最良の方法です。
どのような会社なのかもわからないためにアドバイスができませんが、最寄りの労政事務所へ行けば専門員が相談に乗ってくれると思います。
会社からハローワークに離職票を提出し、それを持って貴方がハローワークに行けばその日から対象になります。
それよりも、「6年間正社員として勤務していました。」とありますが、一般的には6年前から雇用保険へ加入しているはずですが…。6年間と1年では失業給付の期間も変わってきます。もし加入していなかったのであれば事業主に責任があります。
社員が5名以上いるのであれば、社会保険にも加入していないといけません。もし、社会保険に加入していたら、傷病手当の支給を受けることもできました。
心療内科へ通っておられるのでしたら、傷病手当金の支給を受けるのが最良の方法です。
どのような会社なのかもわからないためにアドバイスができませんが、最寄りの労政事務所へ行けば専門員が相談に乗ってくれると思います。
こんばんわ。
失業保険について、ご質問です。
今年の6月末で仕事をやめ、9月に失業の手続きをとりました。
しかし、失業保険・再就職手当てを貰わないまま再就職が決まり、各種保険のある仕事を始めましたが、環境が合わず10日くらいで退社しました。
現在、来年の1月上旬までの短期のアルバイトをしています。
この度、妊娠しまして来年は夫の扶養に入ろうと思っていますが、6月まで働いていた職場の失業保険は受け取っていないので、来年貰うことは可能でしょうか?
失業保険について、ご質問です。
今年の6月末で仕事をやめ、9月に失業の手続きをとりました。
しかし、失業保険・再就職手当てを貰わないまま再就職が決まり、各種保険のある仕事を始めましたが、環境が合わず10日くらいで退社しました。
現在、来年の1月上旬までの短期のアルバイトをしています。
この度、妊娠しまして来年は夫の扶養に入ろうと思っていますが、6月まで働いていた職場の失業保険は受け取っていないので、来年貰うことは可能でしょうか?
妊娠中は貰えません。
出産した後貰えます。
いつでも働ける人(状態にある人)のみで、仕事を探していても就職できない人に出るのです。
職安で手続きしないと貰えません。
出産した後貰えます。
いつでも働ける人(状態にある人)のみで、仕事を探していても就職できない人に出るのです。
職安で手続きしないと貰えません。
失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
前職の失業保険の申請から1週間たっていますか? 待機期間、その前にバイトをするともらえません。
受給資格者のしおりをもらいましたか? 中に詳しく書いてあります。 規定があります、バイトで得た収入分差し引からます。
担当者の感覚にもよります。 バイトしても絶対にもらえないわけではないので、よくしおりを読んで、係の人と話をして求めていきます。
受給資格者のしおりをもらいましたか? 中に詳しく書いてあります。 規定があります、バイトで得た収入分差し引からます。
担当者の感覚にもよります。 バイトしても絶対にもらえないわけではないので、よくしおりを読んで、係の人と話をして求めていきます。
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