失業保険と扶養について教えてください。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。
只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。
1回目 5月17日認定日 16日分支給
2回目 6月14日認定日 28日分支給
3回目 7月12日認定日 支給予定です。
現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)
7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)
・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?
まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。
只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。
1回目 5月17日認定日 16日分支給
2回目 6月14日認定日 28日分支給
3回目 7月12日認定日 支給予定です。
現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)
7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)
・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?
まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
ご質問の内容でいくと、持ち越しは出来ません。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。
補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。
補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
健康保険・年金の扶養の件で教えて下さい。
6月末で前の勤務先を結婚の為、退職しました。
失業保険を受給するつもりです!7月から自分で国民健康保険と国民年金に加入しようと考えていましたが先日インターネットでこのような文章をみかけ、気になったのでどなたか詳しくお分かりの方教えて下さい!
・扶養できる者がいる場合、失業保険の3ケ月間の給付制限中は国民健康保険と国民年金に入らず、扶養を利用することで節約になります。面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをしましょう!
1、扶養に入る(給付制限中)
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
3、再度扶養になる(受給終了後)
…と言う文章でした!!
扶養の認定基準は年間収入が130万未満という事ですが、6月まで働いていて毎月15万程もらっていた私はこの方法を取る事は無理なんでしょうか?年間収入とは被扶養者となる時点において「その後の一年間」の収入の事を指す。と聞いた事があります!それはどういう事ですか?6月までの収入は関係ないという事でしょうか?わからない事だらけで困っています。できるだけわかりやすくご回答を頂けたらと思います。よろしくお願いします。
6月末で前の勤務先を結婚の為、退職しました。
失業保険を受給するつもりです!7月から自分で国民健康保険と国民年金に加入しようと考えていましたが先日インターネットでこのような文章をみかけ、気になったのでどなたか詳しくお分かりの方教えて下さい!
・扶養できる者がいる場合、失業保険の3ケ月間の給付制限中は国民健康保険と国民年金に入らず、扶養を利用することで節約になります。面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをしましょう!
1、扶養に入る(給付制限中)
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
3、再度扶養になる(受給終了後)
…と言う文章でした!!
扶養の認定基準は年間収入が130万未満という事ですが、6月まで働いていて毎月15万程もらっていた私はこの方法を取る事は無理なんでしょうか?年間収入とは被扶養者となる時点において「その後の一年間」の収入の事を指す。と聞いた事があります!それはどういう事ですか?6月までの収入は関係ないという事でしょうか?わからない事だらけで困っています。できるだけわかりやすくご回答を頂けたらと思います。よろしくお願いします。
>1、扶養に入る(給付制限中)
>2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
>3、再度扶養になる(受給終了後)
これで結構です。6月までの給与は普通無視されます。(ただし、健康保険による)
しかし、これらを認めない健康保険もありますので、良く調べてから申請してください。
>2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
>3、再度扶養になる(受給終了後)
これで結構です。6月までの給与は普通無視されます。(ただし、健康保険による)
しかし、これらを認めない健康保険もありますので、良く調べてから申請してください。
失業保険について質問です。
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
週20時間以上労働している、6ヶ月以上雇用される見込みがある。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
詳しい方、教えて下さい。
現在育児休業中なのですが、今日復帰の相談の為に会社に行ったらそのまま業績悪化を理由に解雇通告されてしまいました。
復帰してもいずれはそうなる事はある程度予測出来ていたので私としては異存なしです。会社側も労基法に触れる事は承知の上での通告だったようです。私が気になるのは次の2点です。
1.現在「育児休業給付金」を受給中です。復帰しないまま退職となりますが、これは不正受給にはなりませんか?
2.通常であれば受け取れる「失業保険」は貰えるのでしょうか?
制度が色々変わっているので詳しい事がわかりません。特に1の事が気になります。
雇用保険の制度に詳しい方、よろしくお願いします。
現在育児休業中なのですが、今日復帰の相談の為に会社に行ったらそのまま業績悪化を理由に解雇通告されてしまいました。
復帰してもいずれはそうなる事はある程度予測出来ていたので私としては異存なしです。会社側も労基法に触れる事は承知の上での通告だったようです。私が気になるのは次の2点です。
1.現在「育児休業給付金」を受給中です。復帰しないまま退職となりますが、これは不正受給にはなりませんか?
2.通常であれば受け取れる「失業保険」は貰えるのでしょうか?
制度が色々変わっているので詳しい事がわかりません。特に1の事が気になります。
雇用保険の制度に詳しい方、よろしくお願いします。
育児休業給付金は、御存知の通り、復職する方が対象で支給されるものです。
ただ、受給中に御自身から辞めることを決めた場合においても、受給した育児休業給付金は不正には当たりません。
復職するつもりが、子育ての大変な面から、無理を感じる方が多数いるからです、その場合、一番大事なことは、会社、ハローワークに復職しないことを決めたことを、支給連絡することです、この辺りは、ハローワークは相当に敏感です。
質問者様の場合は、業績悪化?のための解雇ですので、不正にあたることは全くありません。
2.当然受給出来ます、育児休業給付金を受給していたことで、当然、受給資格はあるわけで、かつ会社都合退職ですので、自己都合退職とは違う特典が多数あります。
・在職期間(雇用保険算定期間)や年齢により給付日数が多い。
・受給中は基本日当3612円以上で、社保の扶養になれず、国保、国民年金になりますが、国保税が大幅に減免されます。
(昨年所得が休職期間ですので、あまり影響ないかもしれませんね)
・所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます(個別延長給付)
等ですが、離職票は必ず、会社都合退職理由にして頂きましょう(作成したら確認しましょう)
ただ、受給中に御自身から辞めることを決めた場合においても、受給した育児休業給付金は不正には当たりません。
復職するつもりが、子育ての大変な面から、無理を感じる方が多数いるからです、その場合、一番大事なことは、会社、ハローワークに復職しないことを決めたことを、支給連絡することです、この辺りは、ハローワークは相当に敏感です。
質問者様の場合は、業績悪化?のための解雇ですので、不正にあたることは全くありません。
2.当然受給出来ます、育児休業給付金を受給していたことで、当然、受給資格はあるわけで、かつ会社都合退職ですので、自己都合退職とは違う特典が多数あります。
・在職期間(雇用保険算定期間)や年齢により給付日数が多い。
・受給中は基本日当3612円以上で、社保の扶養になれず、国保、国民年金になりますが、国保税が大幅に減免されます。
(昨年所得が休職期間ですので、あまり影響ないかもしれませんね)
・所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます(個別延長給付)
等ですが、離職票は必ず、会社都合退職理由にして頂きましょう(作成したら確認しましょう)
扶養から外れるには…
現在父親の扶養に入らせてもらっています。
昨年は失業保険を3ヶ月間頂いたのと、短期のアルバイトを2ヶ月しただけです。
今年4/1~働き始めたので、外れなければならないのですが、
まずは国民保険に入る・扶養から外れる
手順としてはどちらが先でしょうか?
よろしくお願い致します。
現在父親の扶養に入らせてもらっています。
昨年は失業保険を3ヶ月間頂いたのと、短期のアルバイトを2ヶ月しただけです。
今年4/1~働き始めたので、外れなければならないのですが、
まずは国民保険に入る・扶養から外れる
手順としてはどちらが先でしょうか?
よろしくお願い致します。
昨年の年収は判定の材料になりませんよ。
国民健康保険に入るには扶養から外れる必要があります、扶養から外れる理由のわかる書類を添付する必要があります。
① 1月1日~現在までの収入の事実がわかる書類
給料明細・源泉徴収票、失業保険受給資格者証
② 結婚によって扶養から外れる場合は婚姻届
③ 世帯から離脱する場合は、転出届
以上の書類の提出が必要です
その後、社会保険の脱退した事実のわかる書類をもって、市役所にいって国民健康保険の加入手続きを行います
国民健康保険に入るには扶養から外れる必要があります、扶養から外れる理由のわかる書類を添付する必要があります。
① 1月1日~現在までの収入の事実がわかる書類
給料明細・源泉徴収票、失業保険受給資格者証
② 結婚によって扶養から外れる場合は婚姻届
③ 世帯から離脱する場合は、転出届
以上の書類の提出が必要です
その後、社会保険の脱退した事実のわかる書類をもって、市役所にいって国民健康保険の加入手続きを行います
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