年末調整について教えて下さい。

【主人について】
*今年の4/15に会社を退職して以来無職
*現在は失業保険を受給中
*会社勤めの妻(私)の扶養に入っている

*社会保険に入っている
*前会社の源泉徴収票あり(内容:支払金額1,068,000円、源泉徴収税額10,900円、社会保険料等の金額128,334円)
*失業保険受給額(銀行への振込額)525,837円
*退職金260,000円(振込額)

【妻(私)について】
*主人と保育園児2人を扶養に入れている
*派遣社員だが社会保険や厚生年金等は会社が支払っている
*市県民税は自分で支払っている
*月々の手取りは約22万円くらい
*賞与はなし

【質問】
*私の年末調整で、主人の配偶者控除は受けられますか?
受けられない場合は、マル扶の『控除対象配偶者』への記入は必要ありませんか?
*私の年末調整で、主人の配偶者特別控除は受けられますか?
受けられる場合は、マル保の『配偶者特別控除申告書』への記入が必要ですか?その際、『収入金額等』という欄には源泉徴収票の支払金額欄にある金額を記入するのですか?失業保険や退職金の金額は何処に記入するのですか?
*主人は自分で確定申告をする必要はありますか?
*医療費控除をする場合、主人と私のどちらでやる方がいいですか?

長々と分かりづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。
配偶者控除は38万円です

収入だと103万円までです。1円でも増えるとだめです

支払金額1,068,000円ですから38000円オーバーですが

配偶者特別控除はできます

退職金は控除額は80万円ですから0円です

原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

失業保険は非課税です。


配偶者特別控除申告書で検索すると書き方もありますよ

配偶者特別控除申告書 これを入手してください。

見れば簡単にわかります。
年末調整について教えてください!
今年の8月末まで名古屋で仕事をしておりましたが、結婚の為退職し現在姫路市在住の主婦です。
年末調整をしたいのですが、申請書などはどちらから取り出すのでしょうか?
また計算方法など読んでみたのですがいまいちわかりにくく・・・
簡単で構いませんのでわかりやすく説明していただけると助かります!もしくはサイトなどありますでしょうか?

ちなみに現在失業保険を受けている関係で扶養には入っておりません(これも関係あるのでしょうか??)

いつごろまでどのように手続きをすればよいか、教えて頂けると助かります!

宜しくお願い致します!
年末調整は在職してる会社側の仕事で、退職後は来年に確定申告をします。
国税庁のホームページで確定申告書が作成可能です。
まだ更新されてませんが、来年になれば23年度分の申告書が作成可能でしょう。
年末調整の社会保険料控除につて
妻が昨年末に退職し、今年は失業保険を受給しているので、私の扶養としていませんが、
妻が払った健康保険(継続)と国民年金の払込額が、
私の年末調整の社会保険料控除になると聞きました。

年末調整の期限はあとわずかなのですが、なにか用意するものが必要なのでしょうか。

なお、健康保険(継続)は振込み用紙で支払いましたが、
国民年金は妻の銀行口座から口座払いとしています。

分からないことばかりなので、ご教示お願いします。
雇用保険受給中は奥様を社会保険の被扶養者にはできませんが、雇用保険の失業手当は非課税ですので所得税の扶養配偶者にはできます。
つまり、今年あなたは配偶者扶養控除が受けられます。
また、奥様の国民年金や国民健康保険料をあなたが支払ったのであれば、納付書の氏名が奥様であっても、あなたは社会保険料控除が受けられます。
奥様の国民年金の社会保険料控除証明書はご自宅に届きますので、それを添付して年末調整で申告してください。
本当に困っています、助けてください!年末調整と確定申告について。
①私の確定申告について②主人の年末調整時の申告忘れ(配偶者特別控除)について

昨年5月に入籍、6月末まで地元である関西で派遣社員として働き、7月から主人のいる東京へ引っ越してきました。
これまで就職活動をしていましたが、新婚ということもあるのかなかなか決まらず、先日まで失業保険をいただいておりました。
7月~今までは、主人の扶養に入らず、自分で国保(失業の為いくらか減免されています)・国民年金(減免申請はせずそのままの金額を支払っています)・住民税(いくらか減免されています)を支払っています。

昨日、派遣会社から私宛に源泉徴収票が送られてきたのですが、以下の金額が記載されていました。
給与:1,178,398円 源泉徴収額:19、860円 社会保険料等の金額:145,571円

昨年6月で退職して以降無職の為、確定申告(還付申告)にいこうと思うのですが、国民保険や国民年金・住民税を支払った証明になるようなものを持っていく必要はあるのでしょうか?また、私の場合いくらか返ってくるお金があるのでしょうか?数百円ならばいくだけ無駄かな?と思ったりもするので・・・。特に生命保険や住宅保険などには入っておりません。
国税庁HPを見てもよくわからないので、教えていただけないでしょうか?

②私の源泉徴収票の給与金額が1,178,398円と記載されていますが、この金額であれば主人は配偶者特別控除がうけられたのでしょうか?
私の勝手な思い込みで失業保険も所得に含まれると思っていました。失業保険の金額をいれると140万を超えるので対象外と思い、主人が会社で年末調整をしていただく際に何も申請せず提出してしまいました。今から会社へ訂正していただくことはできるのでしょうか?もしくは来月確定申告を主人がすれば訂正できるのでしょうか?配偶者特別控除をうけることにより、主人の税金がどれだけ変わるのかもわからなくて、、、。申請しなければやはり結構変わってくるのでしょうか?

無知で恥ずかしい限りですが、本当に困っているので、①②ともに詳しい方、教えてください。
①結論から言うとほぼ全額奥様の源泉徴収税額は還付されます。(ただし、国民年金等の金額によってはこの限りではありません)

必要な書類は生命保険料控除証明書・国民年金・健康保険を支払って証明書・源泉徴収票になります。(源泉徴収票以外はコピーOK)ただし、住民税関係は控除にはなりませんので、税金の証明書はいりません。


②そのとおりです。配偶者特別控除額は26万円になり、還付額は260,000×税率となります。
年末調整について再度質問です。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
前回の質問で、素晴らしい回答があると思うのですが……
言葉が難しかったのでしょうか。

1)勘違いしてる人が多いですが、社会保険の扶養と、税金の扶養は関係ないです。
2)失業保険のパソコンスクールも関係ないです。失業保険は非課税です。
3)生まれたばかりの子供は国税が安くなる扶養にはなりませんので関係ないです。
つまり、あなたの書かれている状況は殆ど年末調整に関係ないことです。

質問文から読み取れる、あなたの状況は
1)扶養は一人。一昨年から変わらない。
2)生命保険に入っていて、そのぶんの控除を受ける(おいくらだか存じませんが)
ということだけです。

税金がどのくらい戻ってくるのかなど具体的な金額は、収入とか、払ってる社会保険料とか……要するに、1年間の全ての給与明細を拝見しなくてはわかりません。

あなたの質問文から分かる状況では、多少の戻りか、微々たる支払いがある程度と予想されます。
書かれていない背景があれば、もっと戻ってきたり、もっと支払ったりすることもあるでしょうが。
会社の総務に聞いたほうが早いです。
確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1.
収入が給与しかなかったのなら、あなたが損をするだけです。「必要」はありません。

2.
収入が給与しかなかったのなら、大概、源泉徴収された税額のほうが、本来の税額より多いはずです。
そうであるなら、むしろ差額が還付されます。

3.
源泉徴収票はありますよね?

4.
「必要」はありません。

25年において、ご主人があなたを税の“扶養”(控除対象配偶者)にしたいが、その旨を書いた「扶養控除等(異動)申告書」を出していなかった(「扶養控除等(異動)申告書」にそのような内容を書かずに出した)のなら、出し直すことになりますが。

5.
上記の通りです。
必要な情報が与えられていないので、これ以上の回答はしようがありません。


国税庁のサイトには、源泉徴収票の内容を入力するだけで申告書を作成してくれるコーナーがあります。
それを利用すればどうなるのか、ある程度は分かるはず。
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