今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
あなたが45歳未満で、雇用保険に加入して 6ヶ月以上 5年未満なら、雇用保険の基本手当を90日間受給できます。

あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。

基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。

在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。

離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。

パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。

最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。

二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。

失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?

希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。

という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
失業保険、再就職手当について質問です。
5/21付で退職、ハローワークに登録をし、先日の5/27に仕事が見つかり、6/2から働き出します。二ヶ月間は試用期間で、雇用保険等の加入はその後(8月)に
なります。その間就業先での保険等の加入は一切ありません。まだ離職票が届いてないので、失業保険の手続きはできていません。

この二ヶ月間を利用して、離職票が届いてから失業保険、再就職手当の申請は可能でしょうか?失業手当はいいにしろ、再就職手当はどうにも諦めがつきません。厳しい意見でもかまいませんので、回答の方よろしくお願い申し上げます。
再就職手当ての受給を受けるには、雇用保険の受給申請をしなければなりませんが、既にご質問者様は就労中であり、不正に雇用保険の受給申請を行う事になりますよね…

受給申請を行ったとしても、その後の7日間の待機期間は、失業状態を確認する期間ですので、一切の就業が認められていません。

雇用保険に加入していないから、申請時や待機期間に就労していても、その時点ではハローワーク側に確認される事はないでしょうが、ハローワークでも様々な形で確認作業をおこなっており、実際に発覚すれば、不正を行ったと認定された日以降、今後は失業保険は一切支給されないばかりか、受給した分を返納するだけでなく、受給額の倍額分も返納しなければなりません。
※俗にいう3倍返し

確かに再就職手当の受給を受けられれば、金銭的にも楽になるでしょうが、上記のようなリスクを負うよりも、再就職できた事を喜ぶだけにしておくべきではないのでしょうか?
失業保険の延長について教えて下さい。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。

離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90

10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
説明が間違っているのでは?

所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。

ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。

そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。

最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)

と言うことでまとめると

(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)

のいずれかですね。

【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。

>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?

あなたは給付制限がありです。

>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)

計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
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