失業保険についてです。体調の関係で退職を考えています。失業保険料はすぐもらえますか?
私は徒歩通勤で、台風の一番ひどい時間に帰され車に引かれる交通事故に遭いました。
全身打撲、頚椎捻挫の怪我ですみましたが、以前いためていた部分が悪化、40キロ程のスピードではねられたので治りも遅く、1ヶ月仕事を休んでしまいました。会社側は早く復帰して欲しいというので、痛みはまだありましたが、わたしの業務は部品管理で力仕事もすくなく、復帰しても問題ないと思い復帰しました。すると指定された業務は製造の仕事で、力仕事もあり、事故から1ヶ月前、腱鞘炎や胸の筋肉の激痛で救急で運ばれ業務不可能になり、変えてもらったところでした。その件も、毎日のようにSOSを送っていました。しかし業務を変えてもらえないどころか、痛みを訴えても早退させてもらえない、定時で帰らせてくれない、(3時間残業もありました)その積み重ねで呼吸困難にまでなりました。 それをすべて話をしてあります。なのに強制的に製造にされて、『製造はもうできません、元の業務に戻してもらえるお話だったんじゃないですか』とはっきり伝えたのですが、もう人がいるから、と強制的に製造業務にされました。やはりやってみて激痛に耐えられず、痛みを訴えたのですが、リハビリだとおもって頑張って。と話も聞いてもらえませんでした。誰がどう見ても人の移動が可能な人数だし、これはもういじめにしか思えないとおもいました。これが初めてではないのです。

最初は部品供給の仕事をしていました。とても重い部品を持ち上げたり、1日中走り回らないと間に合わない、はじめはなんとかやりきっていたのですが腰を悪くし限界を感じたとき毎日のように訴えました。『あなたしかできないから』と強制。最終的に歩くのも困難になり作業ができなくなり、治す期間も与えられず製造業務に移動になりました。
わたしの代わりに契約社員のWさんがうけもちました。Wさんの場合は所長や2人も手伝いに入り、優遇されていました。3日くらいでWさんは腰を痛めて次の日休みました。その日、私にまた部品供給の業務を強制されました。手伝いはありませんでした。

そして、製造業務で腱鞘炎になり、注射治療もしてもらえないくらいひどいレベルまでになったとき、流石にもうしでました。
その時も残業強制、ドクターストップもされ腹が立って何にちかやすみました。
わたしの親が失業してすぐにやめれないのを知っていてこんなことするのはゆるせません。
失業保険は会社都合(要は倒産、解雇等)の場合は申請月からの支給、自己都合退社の場合は、およそ3ヶ月後からの支給となります。
質問者様の場合、退社を考えておられるようですが、まずは労災申請が先かと思います。
最初の事故を含め、度重なる業務による怪我、体調悪化は全て労災範囲ですので、医師からの診断書を添付して労災を認定してもらいましょう。
事業主は、怪我や病気で休職を余儀なくされた人を一方的に解雇できませんので、まずは身体をしっかり治すまで、休業保障等、保険でお金をもらいながら休んでください。
退社の手続きはその後で問題ありません。
完全なブラック企業です。
一人は不安であれば弁護士か、各都道府県に設置されてある法テラス(相談料無料)にすぐにご相談を。
失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?

そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
失業保険に関しての質問です。

契約社員で、契約更新4回、勤務1年となりますが、次回の更新時には、今までと全く違う勤務パターンとなることが分かり、退職を考えています。

この場合の退
職は自己都合となり、失業保険も直ぐには適用にならないのでしょうか?
新たに提示された内容がどうなのかにもよると思います。

本来なら契約内容が異なるので更新ではなくて、新たな契約を結びなおす、と考えられると思います。そう考えれば内容に関係なく更新を断ったわけではなくて、期間満了で本人の意思に関係なく原契約が更新されないことになっただけと考えるのが手続きのあり姿としては普通だろうと思いますが、不利になる内容であっても、ほかの人、同業種の習慣的なもの、口頭でもそういうことをに匂わせられたなどでそういう内容に変更されることが予見できていたりすると単純にそうはならない場合があるかと。口頭で匂わせられたかどうかなんて誰にも証明できないですが。

契約内容が変わるにしても有利に変わるのに断れば元の条件でも更新する意思がなかったとみなされると思いますから、明らかに不利な内容に変わったのを断ったということでなければ難しいかもしれません。

ハローワークが判断するので更新前後の契約内容がわかる契約書や提示された条件がわかるようなものを持って行って相談してみるといいんじゃないでしょうか?

単に断ったんだとしても、断った理由が3歳未満の子供の面倒を見るのにその条件では飲めないとかの正当な理由であれば認められる可能性はないとは言えないと思います。

いずれにしても、有期契約自体が不安定な就労なので、今のところは給付制限はつかないままだと思います。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
1.さすがにあくどい(?)司法書士。
退職金規程はわざと書面作成していない訳ですね。
他の社員さんの証言――できれば支払に関する書面があれば
「慣例」による退職金支払義務が生じます。

現在お勤めの方の協力がない限り
この証明は難しいかもしれません。

2.解雇予告から退職日までは就業されたのでしょうか?
もしそうであれば、それは賃金として支払われていますよね?
そうすると解雇予告手当は30日分はもらえません。
30日-賃金分が解雇予告手当になります。

解雇だと失業保険がすぐもらえるというのは
司法書士にあるまじき大嘘で待機期間というものがあります。
これは他のどなたも同じですので
相談者様だけが差別された訳ではありません。
離職手続きして待機期間を経て
実際ご自分の口座にお金が振り込まれるまでに
1ヶ月弱かかってしまいます。

しかしながら、今回のケースで一番問題にすべきは
解雇理由だと思います。
納得していらっしゃるのでしょうか?
解雇理由が単なるパワハラじみている場合
不当解雇を主張して裁判に及ぶ事もあります。
相談者様にとって費用・時間・精神力を要する事になりますので
提訴はあまりお奨めしませんが
あまりにもひどい仕打ちだとお嘆きなら
法テラスもしくは市役所・区役所無料相談にて
弁護士さんとご相談なさる事もできます。


無料で司法書士を引っ張り出したいのであれば
労働局もしくは出先機関・労基署などに
労働紛争調停委員会の「あっせん申請」用紙が置いてありますので
まずは窓口で事情を説明して相談して
申請手続きをとる事をお奨めします。

その司法書士とのやり取りを時系列で書き出し
(何月何日何時何分に誰からどんな事を言われた・された)
解雇通告された日
解雇日
この半年の給料明細
退職金に関わる慣例の事等を
書面でまとめて資料として添付し
申請書に「不当解雇に対する慰謝料として
給与○ヶ月分に相当する○○万円を請求する」
もしくは「不当解雇を受け容れられないので
職場復帰を求める」などと書いて書名捺印して提出します。

労働局長が認めればあっせん日が決められ
相談者様と司法書士双方に呼び出しが書面通知されます。
司法書士が無視すればあっせんはお流れで
その先は提訴になるでしょうが
応じれば原則1回ですが第三者が間に入って
双方が合意する様に指導されます。
合意は大抵金銭でカタをつける場合が多い様ですが
即その場で合意署が作成されます。
司法書士がその合意書を無視すれば相談者様は
それを裁判所に持っていき支払い請求すれば
裁判所からの支払命令がいき無視すれば差し押さえされます。

現在失業給付を既に受けられているので
職場復帰は難しいかもしれません。
親切に対応してくれるのは
労働局もしくはその出先機関ですので
一度そこに上記の資料を持って出向かれては如何でしょうか?

司法書士は法律に詳しい狸ですが
どこかにスキがある筈です。
まずは時系列の書き出しから始めて提出資料を作成してください。
相談者様のご希望の金額を得る事は適わないかもしれませんが
このまま何の手段も講じなければ泣き寝入りになってしまいます。
どうか、諦めずに頑張ってご自分の権利を主張なさってください。
又補足にてご質問があれば
解る範囲で回答致します。
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