失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。
12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?
もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。
12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?
もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?
おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険受給中のアルバイトについてです。
わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。
ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。
失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?
月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?
詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。
ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。
失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?
月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?
詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
週20時間以上 月14日いないなら平気です。但し申告必要。それごまかしたら返還+受給資格失効+罰金があります
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど
失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます
1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど
失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます
1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
失業保険について。
現在失業保険の3ヶ月の給付制限期間中なのですが、退職前の会社からアルバイトとして入ってほしいと言われ働いています。
他の失業保険の質問を見ていると、前の会社で働いていると失業状態ではないと判断され、制限期間が長引くと言うのは本当でしょうか?
その場合、勤労時間や給付額に制限はありますか?
現在失業保険の3ヶ月の給付制限期間中なのですが、退職前の会社からアルバイトとして入ってほしいと言われ働いています。
他の失業保険の質問を見ていると、前の会社で働いていると失業状態ではないと判断され、制限期間が長引くと言うのは本当でしょうか?
その場合、勤労時間や給付額に制限はありますか?
何が問題かというと、「最初っから再雇用(アルバイト)の約束があったのではないか」と疑われる、という点ですね。
つまり、退職の時点ではまだ「失業」の状態ではなかったと判断される危険がある、ということです。
職安に相談の上でやったほうが良かったんですが、今さらですので、よーく事情を説明するしかないでしょう。
つまり、退職の時点ではまだ「失業」の状態ではなかったと判断される危険がある、ということです。
職安に相談の上でやったほうが良かったんですが、今さらですので、よーく事情を説明するしかないでしょう。
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