失業保険がいまだに入金されないのです。
11/25に二回目の認定日へ行きました。
一週間ほどで振り込まれると思っていたのですが、
12/14現在まだ振り込まれていません。
こういうことってあるんですか?
明日にでも問い合わせようかと思っているのですが、
何か私が勘違いしてるのかしらと思い、問い合わせ前にこちらで質問させていただきました。

8/11→受給資格決定日
8/17→待機期間の満了
9/1→初回認定日
11/17→給付制限期間終了
11/25→認定日

よろしくお願いします。
通常、認定日で手続きをしてから「金融機関の5営業日経過まで」には指定口座に振り込みされるはずです。
11月25日の認定日で支給手続きがされているなら、現時点で振込がされていないのはおかしいです。
早急にハローワークの給付担当に確認してみて下さい。
年末「解雇予告通知」4年勤めた会社からもらいました。失業保険をもらえるとはいえ、これでは生活が成り立ちません!解雇を了承するための解決金とか請求できるのでしょうか?
昨年末「解雇予告通知」4年勤めた会社からもらいました。法による30日前の予告通知でした。しかし失業保険をもらえるとはいえ、これでは生活が成り立ちません。年齢は51歳、即就職も難しいと思われます。
早速、「解雇理由証明書」を請求しています。たぶん整理解雇らしいのですが条件を満たせるとも思えません。
会社が苦しいのであれば私もそこまでしがみつく気もありません、しかしもう少し時間とか保証とかしてもらえれば問題は無いのですが「保証も時間もない」でした。もちろんそんなリスクを背負った高額な給料をとっていた訳でもありません。弁護士とかに頼んで解決する道しか無いのでしょうか?また勝ち目はあるのでしょうか?
かなり難しい状況だと思います。

解雇理由が、整理解雇の4要件からみて妥当かどうかがポイントになると思います。

また、解雇にあたって一時金をしはらってほしいとか、解雇に対してと交渉する道ものこっていると思います。

そのためにも経営状態などの情報をできるだけ集めたいところですね。

例えば、役員賞与カットは行われているかとか・・・
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。

その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)

入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)

しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)

一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)


「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?


最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。

6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。

質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。

ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。

雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。

つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。

< 補足の補足 >

雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。

この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。

また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。

自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。

それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。

待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。

通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。

受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。

ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
失業保険について詳しい方いますか?
現在看護師として静岡県で働いています。現職場勤続3年です。
今後、夫の転勤で埼玉県に引っ越し予定です。

引っ越ししてから次の勤務先を決めようと考えています。
初めての土地で右も左も全く解らないので直ぐには勤務先が決まらないと思うのですが、勤務先が決まるまで失業保険は受けられるのでしょうか?
現在の職場にて雇用保険に加入していて特に長期で
休暇されていない場合や月の出勤日数が極端に少なくなければ
受給資格はあるかと思います。

また、質問とは別の回答になりますが参考まで・・・。
配偶者都合により転勤される場合には引っ越し先より
片道2時間以上通勤に掛かる場合には給付制限がなくなり
すぐ受給することができます。
「およそ2時間」なので静岡⇔埼玉であれば位置によっては
判断が微妙になります。
給付制限のあり、なしは転居先のハローワークにて決定される
ことになりますので
一度、あなたの立場でハローワークへ詳細を説明されると
いいでしょう。

給付制限があるかないかは別にしても上記内容をクリアされていれば
受給資格はあるかと思います。
失業保険の認定日が6月17日です。就職先が決まり初出勤が23日になりました。この場合、17日と20日にそれぞれ手続きが必要なのでしょうか?それとも20日にハローワークに行けばいいのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします<(_ _)>
認定日が17日、就職日が23日であれば、就職日より認定日が先なので17日の認定日は必ず安定所へ行ってください。
その際に、23日から就職であることも申告書に書いて出せば就職の手続きも一緒にしてもらえると思います。

既に受給が始まっていますか?(若しくは17日から受給開始とか)
もし受給が始まっているのであれば、20日は再度行くことになります。
17日に行って、また20日も行かなくてはならず面倒と思われるかもしれませんが、20日に行けばその日の分まで失業の状態を確認して支給してもらえます。
17日の時点ではその日までの分しか受給できません。
18・19・20日は未来のことなので、失業の状態かどうか確認できませんから20日に再度行く必要があります。
因みに、土日の分も失業の状態が確認できれば受給できるんですが、金曜に安定所に行った際、23日以降土日分の申告をすれば受給できる旨言われると思います。
でも、月曜からは就職しているわけで、なかなか安定所に行く暇がないですよね。なので、月曜から就職の為、安定所できちんと金曜の分まで認定を受けている場合、残り土日分の申告は郵送でも大丈夫だったと思います。(安定所で確認してくださいね)

お仕事頑張ってくださいね。
失業保険の給付制限について教えてください。
3年派遣、5年以上契約(一年契約)社員で働いて、まだ在籍していますが、契約になってからの年2回の上司との面談の度に正社員にしてくれとお願いしていました。
先日改めて上司に人事は正社員にしてくれるのかと尋ねましたら、無理との事。それで期間中途の3月でやめることにしました。私は、8年以上いる今の会社にて働き続けたいのに、正社員にしてくれない、仕方なく新しい仕事を探さなければならなくなったのです。これは、自己都合の退職になるのでしょうか?給付制限はどうなりますか?
教えてください。
どう考えても自己都合でしょ、どんな都合の良い言い訳で会社都合にしたいのかな?
まぁどっちにしろさっさと次の仕事を見つけて就職してしまえばどっち都合でも関係なかろう。
それとも貰える物は目一杯貰ってその間は遊びたいとでも考えてるのかな?
正社員に拘るなら再就職まで時間がかかるから保険で少しでも長い間保障が欲しいって言うなら
それはそれで甘えでしかない、何故なら現状維持で働けるものを蹴って正社員を目指して退職を選んだのはあなただから。
その選択でのリスクは承知の上で辞めるのだろ?覚悟も無く漠然と辞める事を決めたのでは無いだろ?

じゃ、早く就職できるように頑張るしかなかろう、健闘を祈る。
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