失業保険についてなんですが、1月7日に登録し、
2月23日(2回目の認定日)に被扶養者となるため失業給付停止の申し入れをしました。
そこで、いままで振り込まれた失業給付金が1月に振り込まれた5万円くらいと、2月末に振り込まれた12万円くらいの二つしか振込まれてないんですが。
これは2月23日に認定日に失業認定されてない状態なんでしょうか?ちゃんと求職活動してたんですが。
もし、その場合は職業安定所に電話したら1ヶ月分貰えますか?

2ヶ月分もらえると思うんですが。
1月7日に登録して、待機期間の7日間が過ぎて、1月14日から支給がスタート。
最初の認定日が1月26日だと思うので、1月14日から25日までの12日分が、
1月に振り込まれた5万円くらい。
で、そのあと、1月26日から2月23日の28日分が、2月末に振り込まれた12間円くらい。

ちゃんと失業認定されている状態で、手続きもちゃんと行われています。
職業安定所に電話しても、もらえません。
失業保険の自己都合と会社都合とでは金額の違いはありますか?
5年未満なので90日は同じだと思うのですが待機期間だけがかわるかんじだけでしょうか?
基本日当は変わりません、加入期間が1年以上で、45歳以上60歳未満なら、180日の所定給付日数になります。
先の回答にもありましたが、会社都合退職者は国民健康保険が大幅に減免される事と、所定給付日数内に就職が決まらなかった場合、個別延長給付と言いますが、ほぼ全員、60日給付日数が延長される点が、大きな差です。
この場合、失業保険はもらえるでしょうか?

7月31日付で自己都合により退職しました。失業保険の申請書はまだ職安へ出してません。

この状況で、他社派遣、今月末までの仕事をした場合、それが終了してから職安で7/31辞めた仕事の失業保険の手続きをしてそれから失業保険をもらうことできるんでしょうか?
失業給付の申請をする前なら働いていても構いませんが、申請時にはやめておかないといけません。
ただし、雇用保険は未加入にしてもらってください。
そうであれば受給はできます。ただし、申請時に担当官から何か仕事をしていましたか?と質問があれば正直に答えてください。それによって受給に影響があるものではありません。
「補足」
2ヶ月以内で社会保険(雇用保険)に加入していなければ問題ありません。
この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?

☆自己都合退職ですが、残業時間45時間が三ヶ月続いた事が理由で、三ヶ月の給付制限なし(特別資格受給者?)

☆待機期間が終わり、11月18日が失業保険説明会、12月3日が初回認定日

☆19日現在、応募していた会社から一次面接通過の連絡が来ました。
もし二次通過して再就職が決まった場合、再就職手当はもらえますか?

決まった場合の最初の出勤日は12月1日だそうです。

待機期間が過ぎてればもらえるとか、それは違うとかいろいろ聞いたのでよく分からなくなりました。

よろしくお願いします。
再就職手当の必要要件として、期間の定めの無い就職又は1年以上の雇用が見込まれる就職で雇用保険に加入する事が要件としてあります、この要件が満足していて待期後の就職なので再就職手当の受給は可能です。
就職が決定したら、12月1日が就職日であれば11月30日までにハローワークで就職決定の申告及び再就職手当の手続きをしてください、その時に就職先の採用証明を一緒に提出出来ればいいのですが、採用証明が入社後になる場合は郵送でも可能です。
採用証明がハローワークに届いた時点で待期満了の翌日~就職日前日(11月30日)までの基本手当が約1週間後に振込されます、再就職手当については就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ両方の確認が取れた時点で支給決定されます、支給決定から約2週間後に支給決定通知書が届き振込となります。
支給額は(所定給付日数-給付済み日数)×基本手当日額×50%になります。
失業保険給付中なのですがアルバイトを考えています。
3日間で、1日7000円程度のアルバイトです。
もちろん申告するつもりですが、失業保険の1日の給付額が5000円程なので、3日間分カットされてしまうようなら断ろうかとも思います。
他の方の質問の回答で、アルバイトした日数分だけ後回しになるとあったのですがどのような条件で後回しになるのでしょうか?
他で調べても後回しのことは見つかりませんでした。
検索の仕方が下手なのかもしれませんが。
どなたかお知恵をお貸し頂ければと思います。
基本手当受給中に自己の労働により収入を得た場合、その収入から1347円を差し引いた額と基本手当の日額の和が、賃金日額の80%以下であれば、基本手当は全額支給されます。逆に、賃金日額の80%を超えれば、その分が減額されます。
ただし、この扱いを受けるのはいわゆる内職程度のものであって、1日まるまるアルバイトをするのであれば、その日は「失業している」とはいえないので、基本手当は支給されません。そのような日は基本手当の支給日数に算入されませんから、支給残日数は減らずに質問者のいう「後回し」になります。28日に1回の失業認定日にその旨をハローワークで申して出てください。
なお、アルバイトの日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上残っている場合、一定の条件の下で、請求すればアルバイトをした日について基本手当に代えて就業手当を受けられます。就業手当の額は基本手当の日額の30%です。就業手当を受けた場合には、その日数分は基本手当の支給日数に算入されて、支給残日数が減ります。
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