失業保険の給付について
昨年出産、育児の為退社。受給期間の延長の手続きをしました。
そろそろ働こうと思ってるのですが、受給の条件を教えて下さい。
待機期間が7日ありますが、その間に就職できない場合貰えるのですか?
次の仕事先が短時間のバイトでも貰えますか?
よろしくお願いします。
昨年出産、育児の為退社。受給期間の延長の手続きをしました。
そろそろ働こうと思ってるのですが、受給の条件を教えて下さい。
待機期間が7日ありますが、その間に就職できない場合貰えるのですか?
次の仕事先が短時間のバイトでも貰えますか?
よろしくお願いします。
待機期間→待期期間
・職安で手続きした日から、働いていない日数が7日あった時点で「失業している」ことになるのです。
・職安に行った時点で次の仕事が決まっているのなら、何も出ません。
・職安で手続きした日から、働いていない日数が7日あった時点で「失業している」ことになるのです。
・職安に行った時点で次の仕事が決まっているのなら、何も出ません。
今、失業保険の制限期間中です。
2ヵ月ちょっと立ちました。
そんな中
交通事故にあいました。
障害手当ては、貰えるのでしょうか。
また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。
教えてくださぃ。
お願いします
2ヵ月ちょっと立ちました。
そんな中
交通事故にあいました。
障害手当ては、貰えるのでしょうか。
また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。
教えてくださぃ。
お願いします
雇用保険には「傷病手当」と言うものがあります。適用可能な要件は下記のとおりです。
ローワークに求職の申し込みをした後、病気や怪我のため引き続き15日以上職業に就くことができなくなった時は、基本手当の支給は受けられませんが、代わりに基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
(ただし、他の法律に基づき傷病手当金等が受給できない場合に限ります)
傷病手当の支給を受けるのは、治癒後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出してください。
*14日以内の病気や怪我であれば、証明書によって次回の認定日にまとめて認定できますので、基本手当が支給されます。
また、早く受給出来ることはありあません。
ローワークに求職の申し込みをした後、病気や怪我のため引き続き15日以上職業に就くことができなくなった時は、基本手当の支給は受けられませんが、代わりに基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
(ただし、他の法律に基づき傷病手当金等が受給できない場合に限ります)
傷病手当の支給を受けるのは、治癒後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出してください。
*14日以内の病気や怪我であれば、証明書によって次回の認定日にまとめて認定できますので、基本手当が支給されます。
また、早く受給出来ることはありあません。
10年間雇用保険に加入してました。
この度離職し、契約社員として就職しましたが、再就職先の会社が雇用保険に加入してくれません。
今後再就職先の会社を離職した場合、そのとき失業保険を受けられるのでしょうか?
お詳しい方、アドバイスお願いいたします。
この度離職し、契約社員として就職しましたが、再就職先の会社が雇用保険に加入してくれません。
今後再就職先の会社を離職した場合、そのとき失業保険を受けられるのでしょうか?
お詳しい方、アドバイスお願いいたします。
前職を退職後、失業保険や再就職手当を受けとらずに退職日から1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば、今までの雇用保険加入期間が通算されます。
しかし、質問者様の現在の会社が雇用保険に加入していないとのことですので、雇用保険の失業給付の受給資格期間は、前職の退職日の翌日から1年です。1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、支給はうち切られます。
なので、1年以内に今の会社が雇用保険に加入するか、離職すれば前職の失業給付はもらえます。
ただし、退職した理由、年齢や働いた年数によって受給期間と金額が変わるので、1年からさらにその受給期間を差し引いた日付までに手続きをしなければいけません。
たとえば、自己都合の場合、10年以上は受給期間が120日間となります。
しかし、質問者様の現在の会社が雇用保険に加入していないとのことですので、雇用保険の失業給付の受給資格期間は、前職の退職日の翌日から1年です。1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、支給はうち切られます。
なので、1年以内に今の会社が雇用保険に加入するか、離職すれば前職の失業給付はもらえます。
ただし、退職した理由、年齢や働いた年数によって受給期間と金額が変わるので、1年からさらにその受給期間を差し引いた日付までに手続きをしなければいけません。
たとえば、自己都合の場合、10年以上は受給期間が120日間となります。
現在以前に住んでいた所の住民税を滞納しているのですが本日銀行ATMに給料を降ろしに行った所残高が0になってました。
通帳記入にて確認した所
振替 ○○チョウとありました。
先程ポストを確認した所差押調書なる物が届いていました。
発行は23(日)になってました
そこでいくつか質問なのですが給料の全額を差し押さえる事は可能でしょうか?
4分の1迄なのではないのでしょうか?
事前に電話等の連絡は無い物なのでしょうか?
会社に連絡は行きますか?
返還は可能でしょうか?
滞納分については昨年4月頃に催促状が届きその当時、失業保険での生活であったため話し合いで月10000万での分納で納めると決まりその時に30ヶ月分の振り込み用紙をもらいました。
その後6月に仕事が決まり9月からは支払い額を20000万円に増やせる旨を役所に伝えた所、新たに書類を作成し送付するので8月迄は10000万円の振り込み用紙で支払ってくださいと回答をもらいました。
しかしながら役所から届いた物は1月に分納催促書という物と4月頃に前年度分の税金の振り込み用紙(こちらは支払い済み)が届いただけで現在まで話し合いで決まりました新たな振り込み用紙は送られて来ない状態です。この為8月迄は先に送られてきていました10000万円の振り込み用紙にて支払いをしましたが9月からは10000円の振り込み用紙はありましたが8月迄はと言われていたので一切支払いはしていません。
分納催促書なるものには分納納付を承認しておりましたが現在のところご納付および納税相談もないようですので納付又は連絡なき場合は差押等の処分をしますとありましたが相談もしているし支払いも一応しているので疑問に思いながらも無視していました。
この時点で一度連絡していればこのような事にはならなかったのでしょうが明らかに役所の不手際なので無視していたんですがやはりこれがいけなかったのでしょうか?
あわてて本日役所へ連絡した所、休みなので業務はしていませんの一点張りで受け付けてもらえず残高0で手持ちもないので家賃や公共料金等の支払いは勿論、会社への交通費、本日の食費等全くない状態で絶望感と役所への不信感で一杯です。
通帳記入にて確認した所
振替 ○○チョウとありました。
先程ポストを確認した所差押調書なる物が届いていました。
発行は23(日)になってました
そこでいくつか質問なのですが給料の全額を差し押さえる事は可能でしょうか?
4分の1迄なのではないのでしょうか?
事前に電話等の連絡は無い物なのでしょうか?
会社に連絡は行きますか?
返還は可能でしょうか?
滞納分については昨年4月頃に催促状が届きその当時、失業保険での生活であったため話し合いで月10000万での分納で納めると決まりその時に30ヶ月分の振り込み用紙をもらいました。
その後6月に仕事が決まり9月からは支払い額を20000万円に増やせる旨を役所に伝えた所、新たに書類を作成し送付するので8月迄は10000万円の振り込み用紙で支払ってくださいと回答をもらいました。
しかしながら役所から届いた物は1月に分納催促書という物と4月頃に前年度分の税金の振り込み用紙(こちらは支払い済み)が届いただけで現在まで話し合いで決まりました新たな振り込み用紙は送られて来ない状態です。この為8月迄は先に送られてきていました10000万円の振り込み用紙にて支払いをしましたが9月からは10000円の振り込み用紙はありましたが8月迄はと言われていたので一切支払いはしていません。
分納催促書なるものには分納納付を承認しておりましたが現在のところご納付および納税相談もないようですので納付又は連絡なき場合は差押等の処分をしますとありましたが相談もしているし支払いも一応しているので疑問に思いながらも無視していました。
この時点で一度連絡していればこのような事にはならなかったのでしょうが明らかに役所の不手際なので無視していたんですがやはりこれがいけなかったのでしょうか?
あわてて本日役所へ連絡した所、休みなので業務はしていませんの一点張りで受け付けてもらえず残高0で手持ちもないので家賃や公共料金等の支払いは勿論、会社への交通費、本日の食費等全くない状態で絶望感と役所への不信感で一杯です。
まず、年齢的にも年寄りの部類に入りますので余計な一言。質問者様は簡単に滞納していたと仰いますが、我々サラリーマンは住民税は一般的に特別徴収なのでどんなにその月に生活苦しくても税未納することは出来ません。自分より高齢の方、生活厳しい方、身体に障害がある方でも課税がある方は皆一所懸命納税しているそうです。(特殊の場合を除く)なぜなら納税は憲法の国民3義務の
一つだからそうです。
1 給与の全額差し押さえはできないと聞きました。その方の夫や妻・子供の生活がなりたちません。給与額に扶養者なのど人数を加 味し、一定の計算式にあてはめてひと月の差押金額を決定します。役所にとっては一番確実ですが勤務先の協力が必要となりま す。
2 質問者様の場合は、給与差押でなく、預金差押と思われます。その場合、催告状→督促状→預金(財産)差押予告通知書→ 預金差押執行通知書→差押調書(差押の実行、銀行へも送付)と文書にて通知となります。必ず電話するとは限りません。
3 会社に連絡はしないと思います。
4 預金差押処分、換価(実際に預金をお金に変える)、そのお金を銀行が役所に納付 という手続きが終了していれば本人が首を
つろうが逆立ちしようが返還は出来ないと思います。(役所が地方税法にのっとって滞納処分していれば)
5 質問者様のツッコミどころとしては役所の税収納担当に「役所から約束の9月から月2万円の納付書来ていないから納付しなかっ た。弁護士と相談する」とかハッタリをかますのもひとつの手でしょう。糸口が見えるかもしれません。
6 いずれにしても役所からの郵便物は必ず開封して内容確認しましょう。
一つだからそうです。
1 給与の全額差し押さえはできないと聞きました。その方の夫や妻・子供の生活がなりたちません。給与額に扶養者なのど人数を加 味し、一定の計算式にあてはめてひと月の差押金額を決定します。役所にとっては一番確実ですが勤務先の協力が必要となりま す。
2 質問者様の場合は、給与差押でなく、預金差押と思われます。その場合、催告状→督促状→預金(財産)差押予告通知書→ 預金差押執行通知書→差押調書(差押の実行、銀行へも送付)と文書にて通知となります。必ず電話するとは限りません。
3 会社に連絡はしないと思います。
4 預金差押処分、換価(実際に預金をお金に変える)、そのお金を銀行が役所に納付 という手続きが終了していれば本人が首を
つろうが逆立ちしようが返還は出来ないと思います。(役所が地方税法にのっとって滞納処分していれば)
5 質問者様のツッコミどころとしては役所の税収納担当に「役所から約束の9月から月2万円の納付書来ていないから納付しなかっ た。弁護士と相談する」とかハッタリをかますのもひとつの手でしょう。糸口が見えるかもしれません。
6 いずれにしても役所からの郵便物は必ず開封して内容確認しましょう。
失業保険の延長について教えて下さい。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。
離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90
10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。
離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90
10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
説明が間違っているのでは?
所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。
ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。
そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。
最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)
と言うことでまとめると
(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)
のいずれかですね。
【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。
>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?
あなたは給付制限がありです。
>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)
計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。
ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。
そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。
最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)
と言うことでまとめると
(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)
のいずれかですね。
【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。
>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?
あなたは給付制限がありです。
>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)
計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
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