失業保険についてです。家庭の事情で(母子家庭で母親が入院しその看護の為に離職)離職せざるおえなくなった場合には、失業保険はすぐに支給されるのでしょううか?それとも、やはり自己都合という事で待機期間があるのでしょうか?
看護の為に退職し、現在働ける状態でないのなら給付自体受けることができません。
この場合は働ける状態になるまで支給を猶予する延長の申し出をすることになります。
どちらにせよ看護を理由として給付制限を短縮することはできないでしょう。
試用期間三ヶ月について。


4月1日に就職がきまりました。

条件としては試用期間三ヶ月の後、正社員登録をすると言うものでした。


面接時、小学生の子供が居る事、扶養している事、私の親も正社員で働いている事をきちんと伝えました。

面接の2時間後、採用の連絡を受け、今日まで約二ヶ月強勤めました。

欠勤は一日です。

今日、社長から呼び出しを受け、「試用期間内で退職となりました。子供さんが居ると難しいね~。次の仕事が見つかるまでは、来てもらっても、いいけど…」と言われました。

理由は子供です。

ア然で言葉も出ませんでしたが、解雇通告を受けたのに、月曜日から行く意味も無い為、本日付けで退職する旨を伝えました。

で、質問ですが雇用する側に過失は無いのでしょうか?

月曜日にハローワークに行って詳しく聞いてはきます。

不当解雇には当たりませんか?

ちなみに以前入っていた、失業保険も就職した為打ち切りになってしまいました。
大変ですね。心中お察しします。
まず、労働契約法16条において「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となっています。
あなたの場合はこれに抵触する可能性が高いですので、ハローワークではなく所轄労働基準監督署へ相談(チクリ)しましょう。


がんばってください。
職業訓練って、ハローワーク

初めから受けようと思って、
受けるものですか?

失業認定などは、
初めから失業保険貰おうとするものですか

それとも、どこか探して、
失業保険は貰おうとも考えないですか
初めから、退職して失業認定で、
失業保険って貰うというのは考えにあるものでしょうか

それとも、どこかしら失業保険に頼らず
どこかに、採用されることを、目指すのでしょうか?

例えば退職して、失業保険貰う事を
初めから、決めている人は居ますか

これは、もしどこか受けて、落ちたらの事だけで
初めから、失業保険を貰い、採用を目指す人もいますか?

失業保険をはじめから、
貰おうと思っているかどうかなのですが
自己退職なら「待機期間」が必ずありそれが結構長いので万が一就職活動が長期化した場合に備えて失業したらまず手続きとして認定をうけるようにしておくものだとおもいますよ。
実際もらうまで就職が決まらないかどうか、ということによりますがね。
妊婦の失業保険について
現在、妊娠3ヶ月の会社員です。
出産予定月は2月です。
ギリギリまで働いて、出産後また仕事するつもりでいたのですが・・・
急遽9月末で会社を廃業すると発表があったんです。
会社都合なので、失業保険はすぐに出ると思うのですが、10月から4ヶ月間、妊婦ということを隠して、失業保険をもらった方がよいか、延期手続きをした方がよいのか・・・
どちらがよいでしょうか?

退職後、すぐに旦那さんの扶養になったとしても、出産一時金は以前の社会保険からきちんと出るのでしょうか?

急に発表があり、大パニックです!
体にも良くないですよね・・・

どうするのが良いか、教えてください。
「出産育児一時金」については、ご主人が「健康保険の被保険者」であり、奥さまが「被扶養者」になれば、ご主人に対して「“家族”出産育児一時金」が健康保険から支給されます。
職業訓練校についてです。
現在会社員で、雇用保険を二年以上払っています。
今仕事を辞めて平成22年に職業訓練校に入校する場合、今の給料ベースで失業保険を頂く事は可能ですか?
訓練校は二年制です。
平成22年の入校まで雇用保険は払わないものとします。
知識豊富な方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
雇用保険の有効期限は1年間です。その間に受給しなければ資格は消滅します。
失業認定までに1週間の待機期間があり、自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月あります。
受給期間を仮に3ヶ月(あなたが65才未満で、勤続10年未満)だとして、それを全て受給しようと思えば、
半年と1週間前に雇用保険の手続きをしておかなければなりません。
よって今 仕事を辞めても平成22年には受給資格が無いので、職業訓練校に通いながら雇用保険を受給することはできません。
生命保険控除について

今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?

ちなみに、下記書類は、手元にあります。

・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。

103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。


つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
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