去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。

平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
35歳男性が准看護師を目指すことは、厳しいでしょうか?
色々な事情があり、前職(呼吸器関連のメーカー営業)を辞めることとなり現在失業保険を受給しながら就職活動を続けております。

今月で失業保険が切れることになるので、もし就職が決まらなければ一旦実家に帰り地元の看護学校を受験して准看護師を目指そうと思っております。

これまでは営業として仕事をしてきたのですが、このまま再び営業職に就いたところで会社側に使い捨てにされるイメージしか持てず、それよりは資格を取りその資格を土台にして堅実に仕事を続けていける看護師を目指そうと思うようになりました。

大卒なので知り合いから准看護士ではなく、いきなり正看学校を目指してはどうかと言われたのですが、3年間アルバイトなしでは授業料などが厳しくなる状況を想定して2年間の准看学校に絞って考えるようになりました。

もし、チャンスがあれば学校に通いながら看護助手として病院で仕事もしたいと思っています。

年齢的に新しいことにチャンレンジ出来るのはこれが最後になると思い、問題集も購入し勉強しなおしている最中です。

試験が今年の12月の末頃にあるようなので、2校に絞って受けようかと考えています。

35歳男性で看護学校を目指すことは、無謀だと思いますか?

同じように30代で看護学校に入学されて、現在准看護師、又は看護師をされている方のアドバイスを頂きたいです。

どうぞよろしくお願い致します。
35歳で准看護師は無謀ではないんだけど、新卒准看護師37,8歳男性の就職があるでしょうか?


そもそも准看護師は廃止の方向で、今かろうじて養成が残っている地域は「安く使える准看護師の需要がある」からなのです。
そういう地域は重症や高度医療を行っている急性期病院では看護師を、療養をメインとした慢性期病院では安く使える准看護師をと、住み分けのできているのです。
人口集中の都内で准看護学校がまだたくさんあるのがいい例です。

ただ資格を取っただけでは何もできないのが看護職です。
資格を取り就職先で新人教育を受けて指導されて一人前になっていくのが看護職です。
35歳で准看護師をめざし、なった時は38歳ですよね?
38歳の新人准看護師で社会人経験もある者に指導していくのは指導側がなかなか難しいです。
想像つきますよね?
であれば、もっと若い年代の者のほうが採用されるでしょう。

安く使えるのが准看護師のメリットであるので、給料も期待できません。
身分も看護師がいたら、ずっとその配下ということになります。
経験を積んでいけば、准看護師でも採用してくれる病院・施設が増えたり、給与も上がってはいきますが、胸張って「経験あります」というほどの経験を積める病院に就職できるか不安が残ります。
200床以上の病院では准看護師の採用はありませんので。


ご友人の指摘通り、看護師を目指すのならまだしも、准看護師では得策ではないです。
現在准看護師の者はなんとか看護師になろうと、通信制の学校などで学んでいますよ。
ただ准看を経て看護師になっても、看護師1年生なので、給与は下がったりする場合もあるのです。
年齢と看護師として働ける期間を計算して准看から看護師になろうとする者は40代止まりだったり。
准看護師を目指すとしても、そのまま進学すればいいと思うのですが、そうすると最短でも4年かかります。
ならば、最初から3年間の看護師養成学校を選んだほうがいいです。4


公立の看護専門学校の授業料など調べましたか?
破格の安さ(国家資格を得られるということを考えれば)だと思うのですが。
学費が安いという点で、効率の学校は倍率が高くはなりますが、裏返して言えば、それくらいの学力が無ければ看護師になるのは難しいということなのです。

そんな倍率は潜り抜けられない、勉強から遠のいているから自信が無い。
だから准看でいいと?
でも准看新卒40前では採用がありません。
働く場所が無い者を養成するより、働き手と養成するのが学校の使命です。
ということは35歳男性では受験しても合格しないかもなのです。


チャレンジはできると思います。
やらずに諦めるほうが悪いです。
しっかり勉強して、看護師のも准看のも受験してみてください。
雇用保険受給待機期間中の再就職と扶養に戻るタイミングについて
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。

10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。

週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?

また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?

質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
先ず再就職手当は申請後、約1ヶ月で決定されその10日前後振り込まれると思います。
次に扶養ですが、源泉所得税は今年の給与総支給額が103万以上なら扶養になれません。来年からです。
健保や厚生年金は失業保険給付を受けている間は扶養になれません。
パートでも勤務日数から扶養は難しいとおもいます。パート先で被保険者に普通はなりますね。
パート先が保険に加入させないのであれば、また年135万未満であれば扶養になれます。
ご主人の会社によりますが、扶養確認の際に課税証明や民生委員から無職無収入証明の提出を要求せず、扶養認定をするのであれば、扶養になることは可能です。
生命保険控除について

今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?

ちなみに、下記書類は、手元にあります。

・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。

103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。


つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
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