失業認定について質問です。
4月1日に始めてハローワークに失業の申請にいきました。
待機期間の7日から、
さらに三ヶ月待機し、
次の失業認定の日が、7月17日ときまっています。
失
業保険は、この日に行けば、振込されますか?
何日くらいで振込されますか?
待機期間三ヶ月の間に、短時間短期でバイトしてます。
これは失業保険もらえる範囲ときいていますが、
次回の7月17日の認定日というのは、
どの期間をみて支給されますか?
それとも、八月からってことはないですよね?
4月1日に始めてハローワークに失業の申請にいきました。
待機期間の7日から、
さらに三ヶ月待機し、
次の失業認定の日が、7月17日ときまっています。
失
業保険は、この日に行けば、振込されますか?
何日くらいで振込されますか?
待機期間三ヶ月の間に、短時間短期でバイトしてます。
これは失業保険もらえる範囲ときいていますが、
次回の7月17日の認定日というのは、
どの期間をみて支給されますか?
それとも、八月からってことはないですよね?
まず何日間分が振り込まれるかと言うと、7月7日までが給付制限になって7月8日から支給対象期間になります。
ですから7月8日から認定日17日の前日の16日までの9日分が支給になります。
もし90日の受給なら、次が28日、次が28日最後が25日になって合計90日になります。
振り込みは認定日を含み5営業日以内になっていますが普通は2~3営業日の振り込みが多いようです。
待期期間ではなく給付制限期間3ヶ月のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできますし支給には関係がありません。
ただし、週20時間以上なら規定が違いますからハローワークに確認した方がいいです。
「補足」
あなたの補足には週20時間未満かどうか書いてありませんよね。
私の説明には書いてありますが、あなたは12日としか書いていませんので回答のしようがありません。
時間が重要なんですよ。
前に書きましたように給付制限期間中なら週20時間未満の場合は引かれることはありません。
週20時間以上になると就職したことになります。
以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
分からないところはハローワークで聞いてください。ここはあくまでも参考に場ですから。
ですから7月8日から認定日17日の前日の16日までの9日分が支給になります。
もし90日の受給なら、次が28日、次が28日最後が25日になって合計90日になります。
振り込みは認定日を含み5営業日以内になっていますが普通は2~3営業日の振り込みが多いようです。
待期期間ではなく給付制限期間3ヶ月のバイトは週20時間未満なら金額に関係なく自由にできますし支給には関係がありません。
ただし、週20時間以上なら規定が違いますからハローワークに確認した方がいいです。
「補足」
あなたの補足には週20時間未満かどうか書いてありませんよね。
私の説明には書いてありますが、あなたは12日としか書いていませんので回答のしようがありません。
時間が重要なんですよ。
前に書きましたように給付制限期間中なら週20時間未満の場合は引かれることはありません。
週20時間以上になると就職したことになります。
以下に基準を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
分からないところはハローワークで聞いてください。ここはあくまでも参考に場ですから。
自己都合で正社員の仕事を辞めました。
とりあえずはバイトをする予定ですが、雇用保険からは全くでませんか?
3ヶ月後に、失業保険がでるという話を聞きましたが、そんなには遊んでられません。
雇用保険に詳しい方、よろしくお願いいたします。
とりあえずはバイトをする予定ですが、雇用保険からは全くでませんか?
3ヶ月後に、失業保険がでるという話を聞きましたが、そんなには遊んでられません。
雇用保険に詳しい方、よろしくお願いいたします。
自己都合での退職後は、7日間の待機期間を経て、3ヶ月の受給制限期間があります。
今申請手続きをしても、実際に入って来るのは9月近くになると思われます。
ですが、あなたはそこまで待てないからバイトをなさるんですよね?
でしたら、失業保険の申請をせずにそのままバイトをなさった方が高い収入が得られると思いますよ。
今申請手続きをしても、実際に入って来るのは9月近くになると思われます。
ですが、あなたはそこまで待てないからバイトをなさるんですよね?
でしたら、失業保険の申請をせずにそのままバイトをなさった方が高い収入が得られると思いますよ。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
失業給付について
7月末で会社都合によって退職します。
勤続年数4年8ヶ月
6ヶ月の給与金額
1255530円
男性 47才です。
そこで知りたいのは
受給日数
受給日額
8年前に失業保険を受給したことがあります。今回の受給日数や受給日額に影響ありますか?
8年前とは、受給条件など厳しくなってると思いますが当時からなにか大きく変わった条件などありますか?
質問が多くなってしまいました。
宜しくお願い致します。
7月末で会社都合によって退職します。
勤続年数4年8ヶ月
6ヶ月の給与金額
1255530円
男性 47才です。
そこで知りたいのは
受給日数
受給日額
8年前に失業保険を受給したことがあります。今回の受給日数や受給日額に影響ありますか?
8年前とは、受給条件など厳しくなってると思いますが当時からなにか大きく変わった条件などありますか?
質問が多くなってしまいました。
宜しくお願い致します。
まず給付日数ですが47歳で4年8ヶ月会社都合(自己申告)なので給付期間は180日です
また給付金額は1255530÷180×50%〜80%の中の上限(7,505円)範囲内
失業保険は一度受取ると0から開始なので関係有りません
まあ8年前と変わったのはハローワークで会社都合(倒産、契約更新の無し、人為整理の為の解雇)と認められた場合国民健康保険の軽減、
真面目に求職活動をした方には更に給付日数の延長があります
また給付金額は1255530÷180×50%〜80%の中の上限(7,505円)範囲内
失業保険は一度受取ると0から開始なので関係有りません
まあ8年前と変わったのはハローワークで会社都合(倒産、契約更新の無し、人為整理の為の解雇)と認められた場合国民健康保険の軽減、
真面目に求職活動をした方には更に給付日数の延長があります
失業保険についてなんですが、会社都合で退職し、その後、失業保険をもらわず、再就職し、4ヶ月で退職しました。
前会社の会社都合の分で、今、失業保険を受給することは可能でしょうか?
ちなみに最初の会社は6ヶ月勤務で、今から7ヶ月前です。
教えてください。宜しくお願いします。
前会社の会社都合の分で、今、失業保険を受給することは可能でしょうか?
ちなみに最初の会社は6ヶ月勤務で、今から7ヶ月前です。
教えてください。宜しくお願いします。
貴方の場合は前会社の会社都合で辞めた時点で受給手続きを
していれば失業保険を受給することは可能でしたが、
その後再就職してますから、前会社の退職のときの資格がなくなっています、
今の会社を退職しての受給手続きは新しい資格で受けることになり、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の、
雇用保険の加入期間がなければ失業保険を受給することは出来ません
していれば失業保険を受給することは可能でしたが、
その後再就職してますから、前会社の退職のときの資格がなくなっています、
今の会社を退職しての受給手続きは新しい資格で受けることになり、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の、
雇用保険の加入期間がなければ失業保険を受給することは出来ません
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