扶養控除について、無知で申し訳ないのですが教えて下さい。

今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。

①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?

よろしくお願いします。
①は可能。

②は金額によっては可能ですが
あなたの場合は無理だと思います。
扶養から外れて国保に入らなければいけないと
思います。
雇用保険についての質問になります。
今月の15日をもって今、働いているコンビニのオーナーが代わって
雇われ店長の私は、解雇されることになりました。
失業保険をもらいながら仕事を探そうと思います。
新しい仕事が見つかるまで、やめるコンビニの夜勤が週1であいているそうなので、取り合えずそのバイトをしようと思います。
失業保険はバイトをするともらえなくなる、減額すると聞いたのですが週1のバイトでも、失業保険は、もらえなくなってしまのでしょうか?
また、基準とかがあるのであれば、教えてほしいです
詳しく説明しているサイトがあれば教えてほしいです
バイトした分支給が減るだけです。
申告をしなければ3倍返しです。


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入籍後の手続きなどについて
婚姻届を提出したばかりなのですが、
受理された後の手続きなどについての質問です。

■既に同居中なので住所変更は住んでいます。
本籍についてはどうなりますでしょうか?他県なのでまた別に手続きが必要でしょうか?

■今年の9月から失業保険を受け取る予定なのですが、
その場合夫の扶養には入れないのでしょうか?
(今年の4月半ばから無職です)

■確定申告や源泉徴収などの手続きも必要になるとは思いますが、
方法が全くわからないので教えて頂きたいです。

■現在私宛に来ている市県民税や国民健康保険、年金などは、
扶養に入る入らない関係なく支払いが必要になりますか?
(前年度の収入に対する支払い)

■年内は働く予定がないので扶養に入れるのなら入るつもりですが、
働き出して収入が増えた場合はどうなりますか?


わかりにくくいくつもあり申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。
婚姻届を提出すると、双方の親の戸籍から抹消されて新戸籍が作られます。
本籍は新戸籍の本籍になります。

失業の給付が始まると、健康保険の扶養にはなれないでしょう。

確定申告は来年です。
国税庁のホームページから仕方が分かりますし、入力して印刷も可能です。
これを提出すればいいことです。
来年にならないと今年の分は印刷出来ませんが、試算は可能です。

今年度の国民健康保険と国民年金に関しては、扶養になった以降は支払いがなくなるし、過払いなら精算されるでしょう。
住民税は前年度分ですから支払う義務が有ります。

働き出して収入が増えて、扶養対象になる限度額を超えれば扶養対象にはなれなくなります。
扶養も税と健康保険で限度額が異なり、税なら103万円、健康保険なら130万円です。

手続きは早めにした方がごたごたしません。
失業保険・有給休暇について質問です。
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?

また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。

退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
自分から申し出て退職する場合、自己都合です。
失業保険の受給には、3か月の待機期間があります。
会社が業務縮小や倒産などの場合が、会社都合です。
この場合の待機期間は7日間です。
受給期間も延長が出来る場合あります。

有給休暇については、実際存在しても中々取れないのも事実です。
退職してしまえば、有給休暇の権利は消滅しますから
退職日1か月後くらいに申し出て、その間を有給とする事は
出来るかもしれません。

特定受給者として、失業保険をアテにしているようですが、
(質問者さまの年齢が解らないのですが)
年齢が30歳未満なら失業保険は90日しかもらえません。
しかも、直近の給料を6か月分足して180で割った金額の60%が
基本日額です。
国民健康保険や国民年金に加入したり、市県民税が個別で請求来たり
失業保険受給中でも結構な支払いが発生します。

個人的意見ですが早めに退職を申し出て、有給休暇だけはもらい
その間に就職活動をして、今度は就業規則や福利厚生がしっかりした
会社に入るほうが良いのではと思います。

どうしても納得が出来ないのであれば、労働基準監督署への相談が
いいと思います。監督署からの指導が入るのは事業主にとっては
とても嫌や事でしょうからね。
扶養親族控除等について
詳しい方教えて頂けますか。
考えれば考える程わからなくなってしまって・・・。
宜しくお願い致します。
【概要】

*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%?120万円とあると思うのですが、この?120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?

【概要】

*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月?12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月?12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?

また、各項目について、申請方法、手続き方法、窓口、証明等の提出書類、申請様式(税務署?のホームページを見ても様式が多くて、どれがどれかわからなくて。)

*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%−120万円とあると思うのですが、この−120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
120万円は公的年金に係る基礎控除額です。なんでと言われても決められています。昔は150万円でした。

Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
317万円 - 120万円 = 197万円 38万円未満でないと扶養にはなれません。よって無理です。

Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
控除は受けられないので、さかのぼるのも無理です。

Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
75才からは後期高齢者医療になりますので、その通りです。


*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月〜12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月〜12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
所得にはなりません。
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
2月末までの給与次第ですが、103万円未満であれば、扶養控除できます。

Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
住民票はどうなっているのでしょうか?同一世帯でなくても、同じ住所で、できれば、月々いくらか振込で金銭的援助をしていればいいですが、なければ、実態を説明すればいいかと思います。調査が入るかどうかはわかりませんが。

Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
確定申告すればよろしいかと思います。

Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
平成25年現在、まったくの無収入で同居であれば、お姉さんを健康保険の扶養にいれることは可能です。そのほうが、保険料の支払いがないので保険料はゼロです。ただし、兄姉は同居が条件です。弟妹は同居は条件ではないんですけどね。

以上です。
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