雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
退職後の失業保険の受給延長について。

先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?

また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)

もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?

失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
婚姻等により名字が変わった場合でも雇用保険受給延長は可能です。必要書類が多少増えますが。

旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。

ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
年末調整について質問です。今年2月にパートを辞め、3月から7月まで失業保険をもらい、7月から新たなパートを始めました。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
どちらもYESです。

雇用保険の基本手当は、非課税で所得に含めませんから、年末調整には関係ありませんし、旦那さんの控除対象配偶者としての所得にも加えません。


ただし、健康保険の被扶養者の収入としてはカウントします。
失業保険の給付
失業保険の給付日数が180日とありますが
何ヶ月間の間 支給されますか?
詳しくおしえて・・・
何から出てきた日数でしょうか?
180日と言う所定給付日数は、特定受給資格者若しくは特定理由離職者の一部で180日に該当する年齢と被保険者期間の方への給付日数です。
180日=約6ヶ月という事になります。
休職と退職について
5年勤務した会社を、身体的な持病と、持病・職場のストレスから来る鬱で休職しています。
2ヶ月休職しましたが、病状が回復しないため、休職の延長を相談したところ、
「人員不足で仕事が回らないし、病気療養に専念するためにも退職をしては?」と話されました。

会社との関係は良好で、上司も私の身を案じ、傷病手当等を良く調べてくれ、
病状が改善したら再就職の相談にも乗ると言ってくれています。

ただ、私としては、再就職できるかどうかの確約も無く、
また、自己都合で退職した場合、その後の失業保険受給期間(受給額)に大きな差が生じるとの
情報もネット等で読んだため、休職を続けて病状改善後、
復職する道を頼んだ方が良いのではないかと悩み始めました。

同時に、会社に対する愛着があり、迷惑や摩擦を生じたくはないので、
提案の通り退職願を書き、退職することで新規雇用枠を作った方が良いとも考えています。

この場合、どのような判断が妥当なのか、
また、もし外部に相談するとしたら「ハローワーク」か「労基署」かどちらに当たるのか、
アドバイスをいただけますでしょうか?よろしくお願い致します。
休職の理由として【持病】はともかく、【職場のストレス】から来る鬱という事になる場合、会社側からいうと(会社にもよりますが)1年半までは休職が認められています。しかし実際の話、いつ完治するか解らない、休職の間に新しい人を補充した場合、質問者さまの仕事の割り振りや予定が組めない、仕事に復帰した場合でも【ストレス】が原因の休職の場合、また同じように仕事が出来なくなる・・・などが考えられるため退職を勧めたのだと思います。
【人員不足で仕事が回らない】って言葉は休職が延長となるなら社員を補充しなければならないとも受け取れます。
会社側は回復具合によって1日4時間のみの仕事なども承認しなくてはならないため、やはり仕事の段取りなどを考えると退職を勧める方向になるのかもしれません。

それから自己都合と会社都合では失業保険受給期間や支給額、待機期間など、質問者さまにとっては、かなり変わってきます。病状が回復しない間は受給されませんが。5年以上の勤務で30歳以上ならば90日支給が180日になりますし180日後、就職が決まらない場合+60日などなど・・・


相談するのならばハローワークです。

【補足】
鬱病は割合で言うと7人に1人は鬱病になっているのが現状です。
私も知り合いにも5人ほどいますが半年で回復した方はいません。
短くて1年、長い人は5年にもなりますので質問者さまも焦らずに
長く付き合う病気だと思って下さい。

会社、質問者さま、どちらから考えても退職した方が良いと思いますよ。
会社にとっては人材が補充でき、質問者さまは焦らず病気療養できます。
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