失業保険を申請する予定です、申請前のアルバイトですが待機期間の7日間労働はせず登録しているだけの状態は不正になるのでしょうか…。
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・
現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)
待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・
いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。
よろしくお願いいたします!!
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・
現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)
待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・
いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。
よろしくお願いいたします!!
雇用保険は失業状態でないと受給できません、
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです
失業保険→いまは雇用保険といいます
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです
失業保険→いまは雇用保険といいます
参考としてお聞きします。失業保険の給付制限中にハローワークの紹介で就職し、事情があって短期で辞めた場合は再度ハローワークに届けます。
もし支給開始までまだ1ヶ月あるとします。その1ヶ月間短期アルバイトをすることは失業保険支払いに問題がありますか?ちなみに退職したのが失業保険給付制限中を越えていた場合の失業保険はどうなりますか?
もし支給開始までまだ1ヶ月あるとします。その1ヶ月間短期アルバイトをすることは失業保険支払いに問題がありますか?ちなみに退職したのが失業保険給付制限中を越えていた場合の失業保険はどうなりますか?
?が二つありますので一つ目・・問題ありません。。二つ目・・給付制限期間を超えていても、その仕事が終わったのであれば職安に「再求職」しに行った日から失業給付を受けることのできる日として数えられ、次回の認定日にはその行った日から認定日の前日までの分が受給できます。
失業保険の待機期間中(3ヶ月)の再就職について教えてください。
フルタイムのパートで、雇用保険を通算9年間かけています。
今年の4月に転職しましたが、前職を辞めてすぐ再就職したので、
雇用保険はもらっていません。
現在の会社で継続してもらいました。
人間関係が合わず、退職したいのですが(自己都合)、
今辞めて、給付制限期間の7日間を過ぎて、
待機期間の3ケ月の間に再就職が決まった場合、
いくらかもらえますか?
職安の紹介じゃなく、自分で探した場合はどうですか?
正社員じゃなく長期パートで就職してももらえますか?
長期でも、半年or1年づつの更新のところがほとんどだと思いますが、
それでも大丈夫でしょうか…。
ぜひ教えてください。
フルタイムのパートで、雇用保険を通算9年間かけています。
今年の4月に転職しましたが、前職を辞めてすぐ再就職したので、
雇用保険はもらっていません。
現在の会社で継続してもらいました。
人間関係が合わず、退職したいのですが(自己都合)、
今辞めて、給付制限期間の7日間を過ぎて、
待機期間の3ケ月の間に再就職が決まった場合、
いくらかもらえますか?
職安の紹介じゃなく、自分で探した場合はどうですか?
正社員じゃなく長期パートで就職してももらえますか?
長期でも、半年or1年づつの更新のところがほとんどだと思いますが、
それでも大丈夫でしょうか…。
ぜひ教えてください。
再就職手当は自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間がある場合には、給付制限期間の1ヶ月に限りハローワーク(職安)の紹介での就職でなければ受給する事が出来ません。
会社都合で退職された方は給付制限期間が無く申請後7日間の待機期間後であればハローワークの紹介でなくても受給は可能です。
パートでも可能なんですが、1年以上の雇用が見込まれる事と雇用保険への加入が条件としてあります。
会社都合で退職された方は給付制限期間が無く申請後7日間の待機期間後であればハローワークの紹介でなくても受給は可能です。
パートでも可能なんですが、1年以上の雇用が見込まれる事と雇用保険への加入が条件としてあります。
失業保険の受給資格について教えてください。
引越しに伴い7月いっぱいでパート勤務を退職しました。(雇用保険には加入してました。)
3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況の為、失
業保険の申請を考えています。
以前より委託契約で内職をしています。
収入としてはパート収入の1/8程度を、『不定期(毎月はなく数か月に1回程度)』に得ています。
正直その委託バイト代だけでは厳しいものがあるのですが、失業保険の受給資格にパート・アルバイトをしていないとあります。この不定期の収入はどのように判断されてしまうものなのでしょうか?
引越しに伴い7月いっぱいでパート勤務を退職しました。(雇用保険には加入してました。)
3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況の為、失
業保険の申請を考えています。
以前より委託契約で内職をしています。
収入としてはパート収入の1/8程度を、『不定期(毎月はなく数か月に1回程度)』に得ています。
正直その委託バイト代だけでは厳しいものがあるのですが、失業保険の受給資格にパート・アルバイトをしていないとあります。この不定期の収入はどのように判断されてしまうものなのでしょうか?
>3歳の子供の保育先を探しているのですが難しく再就職がまだできない状況
就労可能ではないので、そもそも、失業保険は受給できません。失業保険は就労可能な状況にある事が前提です。
仮に受給可能となっても、就労の事実は給与の有無にかかわらず、申告する必要があります。収入のある月に収入分を減額して支払われると思います。
就労可能ではないので、そもそも、失業保険は受給できません。失業保険は就労可能な状況にある事が前提です。
仮に受給可能となっても、就労の事実は給与の有無にかかわらず、申告する必要があります。収入のある月に収入分を減額して支払われると思います。
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