失業保険についてお教えください。現在失業保険給付中で主人の社会保険被扶養者から外れ、国民健康保険加入の手続きをしました。
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
失業給付の申請をする時に残日数がカウントされる筈ですので、その日数が無くなった時ですね。最終日を含む申請の時にこの日で終わりですというのが用紙を見れば分かります。失業給付中でも就業できないと見なされる日(認定されない日)があれば最終日が延びていきます。(最大1年間)ですから現段階では最終日は特定しにくいのです。
働いていてもご主人の扶養になっていたのに、失業給付があれば扶養から外されるのですね?初耳でしたので驚きました。おかしなシステムですね。
ちなみに国民年金は失業給付中である事を理由に申請すると、金額が半額免除か全額免除になる場合もあります。役所に確認してみてください。
この場合ご主人の収入も関係あったと思いますので、ならない可能性もあります。
(もし全額免除になった後、将来の受給に不安を感じるならば、再就職された後、さかのぼって免除してもらった年金を納付する事も出来ます。)
昨年8月に会社を退職し現在まで失業保険で生活をしています。国民年金は失業中は免除してもらっており現在は支払っていません。そのときの話で年金支給時に支払われる金額が減ると聞きました。無理してでも
支払ったほうがいいのですか?支給時にどれぐらいの差額が発生するのですか?
約25年間年金は支払ってします。
教えてください。
全額免除の場合、貰える年金は払った場合の半分になります。今の水準だと1ヶ月あたり1600円位の半分で800円位。一年間全額免除の人は払った人より800×12=9600円強が少ない。半分と言うのは国から拠出される割合が二分の一だから。受給権さえあれば、一年分払わなくても貰える分はあるんです。
普通に払った人と同じに受給したいなら、10年以内は申し出すれば追納ができるので、就職して余裕ができた時に追納すれば良いでしょう。3年度以降は保険料に利息みたいな加算がありますが。
旦那さんの扶養家族になったほうがいいのでしょうか?それとも・・・?
私は、2008年9月20日締めで、自己退社し、只今失業保険受給中です。

昨年の収入は200万程度です。(1月~9月まで)それから今まで収入はありませんでした。

今年、入籍予定で、彼の収入は手取りで20万円弱です。

今、仕事を探しているのですが、なかなかいい仕事がなく、

今日やっと内定をもらったのが、総支給額128000円の契約社員のお仕事です。(月20日勤務で1日8時間)

この仕事をしたほうがいいのか、それとも私はパートなどで、旦那さんの扶養家族になったほうがいいのか、

アドバイスお願いいたします。
年収は、128,000円×12か月=1,536、000円となります。

内定先が、社会保険に加入しなければならない事業所であれば、旦那様の扶養内で働く必要はありません。

内定先が、社会保険に加入出来ない先で、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない場合は、損な働き買い方になるので、年収を130万円未満(月収108,333円未満)に抑えて、旦那様の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になった方が得です。
妊娠中の失業保険給付について。

現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。

○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります

○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります

○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています

○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています

気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。

妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?

説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…


ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。

条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。

良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。

出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。

堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
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