失業保険について。私は出産のため会社を辞めました。勤続年数5年4ヶ月です。離職前半年の平均所得は19万円程です。失業保険はいつ頃いくらくらいもらえるのでしょうか?
無知ですみません。
無知ですみません。
年齢と延長期間が分かりませんので推測で回答します。
30歳未満として120日受給できます。基本手当日額は4496円です。(総額539520円)
30歳以上45歳未満で180日受給できます。基本手当日額は同じです。(総額809280円)
いつからもらえるかは延長期間が終わってから待期期間が7日あって21日後に認定日があって、その後5日営業日以内に21日分が振り込まれます。あとは基本的には28日単位になります。
30歳未満として120日受給できます。基本手当日額は4496円です。(総額539520円)
30歳以上45歳未満で180日受給できます。基本手当日額は同じです。(総額809280円)
いつからもらえるかは延長期間が終わってから待期期間が7日あって21日後に認定日があって、その後5日営業日以内に21日分が振り込まれます。あとは基本的には28日単位になります。
失業保険の給付期間を増やすには?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。
何かいい方法はありませんか?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。
何かいい方法はありませんか?
雇用保険法という法律を改正しないかぎり不可能です。雇用保険の加入期間によって、給付期間が法的に決まっています。
失業保険給付についてです。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。
ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)
ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?
この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。
ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)
ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?
この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
なんか、若干違うような、、、、
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。
雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、
再度確認されてみてはいかがでしょうか?
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。
雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、
再度確認されてみてはいかがでしょうか?
退職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?今はまだ在職していますが、辞職は時間の問題なので、。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
傷病手当金? 雇用保険もなしの会社に健康保険がある、というのが理解できません。
傷病手当金は継続して一年以上健康保険に加入していた人が在職中に受給を始めてから退職した場合は、退職後も受給できますが、今回は該当しないと思われます。 でも、一度健康保険の保険者(健康保険組合あるいは社会保険事務所)に問い合わせてみて下さい。
5月まで勤務していた会社には、どのくらいの期間勤めていたのでしょう?
離職票は貰ってありますか?
☆☆ もし、離職票を貰ってないなら、すぐ前の会社に電話して発行して貰ってください。
離職後一年間(受給期間も含めて)は有効ですから、今からでもハローワークに求職の申し込みに行ってください。=失業保険の手続き。 もちろん、今いる会社を退職後にという事ですが。
基本手当ての受給要件として、
....(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
●→・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
.......・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
.......・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
.......・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
....(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
とありますが、元気を出して行ってみればいいと思います。
傷病手当金は継続して一年以上健康保険に加入していた人が在職中に受給を始めてから退職した場合は、退職後も受給できますが、今回は該当しないと思われます。 でも、一度健康保険の保険者(健康保険組合あるいは社会保険事務所)に問い合わせてみて下さい。
5月まで勤務していた会社には、どのくらいの期間勤めていたのでしょう?
離職票は貰ってありますか?
☆☆ もし、離職票を貰ってないなら、すぐ前の会社に電話して発行して貰ってください。
離職後一年間(受給期間も含めて)は有効ですから、今からでもハローワークに求職の申し込みに行ってください。=失業保険の手続き。 もちろん、今いる会社を退職後にという事ですが。
基本手当ての受給要件として、
....(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
●→・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
.......・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
.......・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
.......・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
....(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
とありますが、元気を出して行ってみればいいと思います。
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