雇用保険についてです。現在フルタイムで短期パートしています。失業保険の給付は可能ですか?期間は3ケ月です。雇用保険は加入しています。
3ヶ月では受給できません。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。
また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。
ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。
通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
失業保険をもらっていたら被扶養者にはなれないのでしょうか?
平成21年7月31日で退職し、8月から被扶養者になるつもりでしたが、主人の会社から失業保険を貰うのであれば被扶養者にはなれませんと言われました
本当に無理なんでしょうか?7月末までの所得は、約120万です。
平成21年7月31日で退職し、8月から被扶養者になるつもりでしたが、主人の会社から失業保険を貰うのであれば被扶養者にはなれませんと言われました
本当に無理なんでしょうか?7月末までの所得は、約120万です。
失業給付の基本日額次第です。
→基本日額が3612円以上の場合、年収見込みが130万円を超える(3612×360=1300320、雇用保険では1年を360日と考える)ので、被扶養者になれません。但し、3612円以上でも、離職理由が自己都合であるために、失業給付が3か月の給付制限を受ける場合、その期間限定で被扶養者になれる可能性はあります。なお、130万円というのは今後の収入見込みであり、失業前の収入は関係ありません。
雇用保険受給資格者証に基本日額が記載されているので、ご覧下さい。
→基本日額が3612円以上の場合、年収見込みが130万円を超える(3612×360=1300320、雇用保険では1年を360日と考える)ので、被扶養者になれません。但し、3612円以上でも、離職理由が自己都合であるために、失業給付が3か月の給付制限を受ける場合、その期間限定で被扶養者になれる可能性はあります。なお、130万円というのは今後の収入見込みであり、失業前の収入は関係ありません。
雇用保険受給資格者証に基本日額が記載されているので、ご覧下さい。
雇用保険、失業保険に知識のある方に質問です。
私は過去に2年雇用保険をかけて働いていた派遣を自己都合で辞め、辞めた月から8ヶ月の間トヨタ期間工として働き、来月には期間満了で退社します
。(自己都合で契約更新をお断りしました。)
この場合、失業保険を受給するのに3ヶ月の待機期間はあるのでしょうか
雇用保険は2社合算で32ヶ月払っています。
期間中は県外でしたが、出稼ぎ手帳はいただかず、保険は一般です。
私は過去に2年雇用保険をかけて働いていた派遣を自己都合で辞め、辞めた月から8ヶ月の間トヨタ期間工として働き、来月には期間満了で退社します
。(自己都合で契約更新をお断りしました。)
この場合、失業保険を受給するのに3ヶ月の待機期間はあるのでしょうか
雇用保険は2社合算で32ヶ月払っています。
期間中は県外でしたが、出稼ぎ手帳はいただかず、保険は一般です。
自己都合による離職ですが、離職理由は「契約期間満了による離職」となり、3ヵ月間の給付制限はありません。
関連する情報