会社をリストラされ、会社都合なので9ヶ月失業保険を貰えるみたいなのですが、就職しようとした所で見習いで4日間バイトしましたが、合わないのでやめました、正式に採用にはなっていないのですが、バイト扱いで4日間働いてしまいましたが、その場合は失業手当は貰えないのでしょうか?もし貰えるならすぐには貰えないのでしょうか?会社都合の9ヶ月は無理でしょうか?ぜひ教えていただきたいのでお願いします。
失業手当の申請を職安の窓口へ行き手続きする。
リストラならすぐ保険下りるはずです。
後は失業中の就職活動期間何日働いたと、
自己申告し差額計算されます。
仕事してもしなくてもじったいを報告するだけです。
現在、失業保険の給付制限中です。
ハローワークの紹介で3ヶ月の短期で就職が決まりました。
その場合、再就職手当ではなく就業手当が支給されると思うのですが、
どちらももらえるのは一日あたりの金額は手当の30%ということでかわりないと思うのですが・・・
就業手当の場合、出勤日数に応じて、とのことですので
3ヶ月働いて単純に出勤日数20日×3ヶ月で60日分。
給付日数が90日なので残り、30日がどうなるかが心配です。

就業手当てをもらったあと、3ヶ月の勤務が終わってすぐ、
働かなければ残りの30日分を受け取ることは出来るのでしょうか。
3ヶ月の短期ということですが、週20時間以内の労働ということでしょうか?

1日4時間以上勤務しているけれども週20時間未満の労働ということであれば、働いた日についてだけ就業手当が支給されます。
その場合は、例えば、月、水、金に5時間働くとすると、
日、火、木、土に関しては通常の基本手当が支給されます。
月、水、金に関しては就業手当という形で本来の支給の3割が支給されます。

職安での就職扱いの場合、期間支給になります。
週20時間以上、週4日以上、1週間以上の契約勤務の場合は、その会社に在籍している場合は、仕事を行った行っていないに関わらず全期間に対して就業手当が支給されます。(1年未満の契約に限ります)
所定給付日数が90日であれば、3ヶ月間の期間で就業手当が支給されます。
ですから3ヶ月の短期雇用であれば、90日全部就業手手が支給されることになります。

所定給付日数が、残った場合については、当然手当は再求職の手続をすれば、支給の対象になります。
失業保険について質問です。会社都合退職の場合雇用保険を六ヶ月払わないと失業保険を受け取れないようですが三月に五万ほど手当て(賞与)が入りそこから雇用保険が引かれていました。その場合
五ヶ月働けば失業保険は受け取れるのでしょうか?イジメが酷くて耐えられません。回答宜しくお願いいたします。
会社都合だとか自己都合だとか問わず 最低でも半年雇用保険支払う必要あります(試用期間とかだと半年では足りない場合あり) 5か月では無理です

補足 受給日数が退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の受給金額なんで5か月ではたりません。ボーナスは除外してたはずです 質問者の場合どうやっても1月から3月では受給資格ないです
現在無職で、クレジットカードの支払いを滞納してしまっています。このままだと強制解約させられてしまいます。
とりあえず1万円でもいいので今すぐ借りられる方法はないでしょうか?ちなみに前の会社を辞めたのは会社の都合で、5ヶ月しかいなかったので退職金も失業保険ももらえてません。辞めてから面接幾つも受けましたがなかなか決まりません。何かいい方法はないでしょうか?
会社都合での退職なら、解雇予告手当て1ヶ月分が出ませんでしたか?

この頃、退職させるのに予告手当てなしでやめさせる会社があります。

労働基準監督署に相談をしましょう。それから会社に電話し労働基準監督署に電話した旨を話しましょう。

直ぐに1か月分振り込まれると思います。
失業保険の受給延長手続きについて。

昨年12月より病気の為休職し、一日も復職できず3月末で退職しました。現在傷病手当金を受給しています。


離職前継続して30日以上無就労期間があった事になるので、離職後すぐにハローワークへ延長手続きに行きました。

が、ハローワークの人から離職後1カ月経って5月に就労不能の医者の証明をもらって来てくださいと言われました。

職場の社労士さんからはすぐ行ってくださいとの事でしたので不安です。

どなたか詳しい方教えてください。
受給延長手続きは離職後1ヶ月したら行えます。それ以前は行えません。ハローワークの指示に従って大丈夫です。
だって、失業保険は実際に仕事につくことができなかった日数分を1ケ月毎に支給されるのですから、最初の受給は離職1ケ月後。その時に実は病気で働けないから、その受給は延長してほしいと頼むのです。
離職後直ぐに行ったって、その時は受給する金額自体がないんだから、受給延長もなにもありません。
とにかく、この件はハローワーク担当者が一番詳しくて正しいのです。社労士よりもハローワークを信用してください。
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