失業保険をもらう為の手続きには何が必要なのでしょうか?

会社から発行された雇用保険証も必要なのでしょうか?

捨ててしまった恐れがありまして
失業手当の手続きに必要な書類ですが、
離職票、雇用保険被保険者証、本人確認証(免許証など)、印鑑、証明写真(2枚)、通帳
になります。
雇用保険被保険者証をもし紛失された場合はハローワークで再発行できますので、再発行の手続きすれば大丈夫です。
補足拝見しました。
はい。離職票は退職後会社が発行し、約10日後郵送します。その後ハローワークへ手続きして下さい。
今、某派遣会社より
「職業紹介」という形での期間限定のお仕事を
ご紹介いただいています。

派遣ではなく、職業紹介というのは
余り経験がありません。
(相手先の直雇用ということは存じております)
12月~5月末までの6ヶ月間の有期契約で
入社と同時に有給休暇(9日間)の付与があるとのこと。
かつ、時給1450円、交通費別途支給という
一見、ものすごく待遇の良い条件なのですが
この、「入社と同時に有給が付く」というケースが
はじめてなので、法的にそういう条件があるのかなと
思い、質問いたしました。

また、こういった仕事の場合
期間満了を迎えて失業保険を受ける場合
3ヶ月待機が必要なパターンとなりますか?

どうぞ詳しい方、教えてください。
派遣会社は自社で雇用した社員を派遣先企業に貸し出す(厳密に言えば違いますが…)=派遣して使ってもらうのがサービスです。
「職業紹介」は求人企業が直接雇用をするための人を紹介するのがサービスです。
「派遣会社」の看板が上がっていても、紹介予定派遣や総合的に人材サービスをやる場合には「派遣」と「紹介」の両方の許可を取って場面に合わせてサービスをしています。(派遣会社の1/3程度が併せてやっています)
また、日雇いや短期の派遣が禁止になったのでそれを「紹介」で対応するために新たに「紹介事業」許可を取るところもあります。

入社と同時に有給休暇を与える会社も少数ですがありますよ。
労働基準法は「最低限度」を定めた法律ですから、それ以上に労働者に有利な条件なら労基法の縛りはありません。
仕事内容にもよりますが、時給の1,450円も賞与や退職金積立の事を考えれば、6か月の限定雇用なのですから特別に高いとは思いません。
雇用保険も短期(3年未満)の契約で期間満了ですから待機期間はないと思います。
ただ、給付が受けられるかどうかは加入期間の問題があります。
わかっている事なら、登録している派遣会社に派遣先とか就職先を準備してもらっておくと安心かと思います。

[補足]
「有料職業紹介」の場合、看板が「派遣会社」であっても、直接雇用の仲介ですから給料を払うのは雇用主の企業です。仲介会社が預かったり途中でいくらか抜くことは法律が厳しく禁止しています。
派遣と紹介の区別がついていない回答があることがとても気になります…
失業保険についてです。

来月頭に認定日に行くんですが、来週中に面接を受けます。

もし認定日より前に仕事が決まった場合失業手当ては貰えないんでしょうか?


よろしくお願いします。
仕事が決まっていても、就業していないのであれば、就業開始日の前日までは失業手当は支給されるので大丈夫です。
訓練について。
失業保険の手続きをしましたが、現在、3ヶ月の給付制限中です。
職業訓練を受けようと考えていますが、財務経理関係で公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらも3ヶ月程度で受講開始日もあまり変わらず、日商簿記2級の取得が目標です。
私の場合どちらを選択した方が有利でしょうか?
訓練内容がほぼ同じ内容で訓練期間も同じなら「公共職業訓練」を受講するべきです。

その理由は以下の通りです。
①公共職業訓練の場合は、所定給付日数の残日数等の要件を満たせばハローワークの「受講指示」を受けて「訓練延長給付」の対象となり、給付制限中の場合は給付制限が解除され訓練開始時から修了時まで給付されます。
また、訓練受講中は認定日にハローワークへ行く必要がありません。
一方、求職者支援訓練にはそうした特典がありません。
②受講する訓練施設にもよりますが、公共職業訓練の方が求職者支援訓練よりも訓練内容の質が高い場合が多いです。
当然、公共職業訓練の方が希望者は多くなりますが。

おそらく、ハローワークの担当者も公共職業訓練を勧めてくるとは思いますが、念のためしっかり確認してみて下さい。
母(50代半ば)が3月に脳梗塞になり1ヶ月ほどで退院しましたが、会社からの圧力もあり5月末で退職します。
(会社規定で有給ではなく、病気の場合3ヶ月休暇で給料は出るとのこと)腕や足には麻痺などはありませんが、運転出来なくなりました。(今はですが。)
退職にあたり、失業保険は貰えますか?また、高額医療を使用したんですが、傷病手当ては貰えますか?障害認定受けたら車の運転は、出来なくなりますか?
全く無知なので、その他諸々、どなたか教えて頂きたいです。
この度は大変なご苦労をされ、深くお見舞い申し上げます。

失業保険は求職活動ができれば受給できますが、まだリハビリ段階かと思いますので失業保険を受給する時期の延長申請をしておけば宜しいかと思います。

高額医療はすでに病院で案内してくれているとは思いますが、案内してくれていないならば病院の受付で申請したい旨を伝えて、申請方法を確認して下さい。申請用紙は病院に大抵あります。

傷病手当金は会社に在籍中に請求することにより、退職後も引き続き受給することができます。(退職後は自分で請求しなければなりません)
これは会社にお願いしなければなりませんが、圧力を掛けて退職に追い込んだのならその分手続きもしっかりやってくれるでしょう。


麻痺が無いのなら障害認定は受けれないでしょう。1年もリハビリすればかなり回復すると思います。
仮に障害認定を受けても車の運転は可能です。
職業訓練校の受講条件について教えてください。失業保険の受給期間が完全に終わっている人は受講資格がないのでしょうか?
失業保険の受給期間が終わっている場合には、特定求職者として公共職業安定所長の支援指示を受ける事が出来れば、求職者支援訓練又は公共職業訓練の受講を受ける事が出来ます。
失業保険の受給期間が終わっていれば受給期間延長は出来ませんので、自費通所となります。(職業訓練受講給付金支給要件に適合する場合には給付金の支給を受けられる場合もあります。)

補足)離職者訓練と求職者訓練は制度上の違いだけであって、訓練内容及び就職斡旋に関する事項は全て同一です。
離職者訓練は失業保険受給資格者が公共職業訓練を受講する「制度」であり、訓練受講に因り失業保険の支給延長が受けられる場合があります。
求職者訓練は失業保険受給資格を持たない方(特定求職者)が受講する訓練受講「制度」であり、特定求職者も公共職業訓練の受講が可能ですので、訓練開始後は全く同一の条件で訓練を受講できます。(失業保険受給有無の違いだけです。)
受講選考に当たっては何れの訓練制度による場合でも、公共職業安定所長の受講指示又はあっせん(特定求職者にあっては支援指示)に基づき、受講緊急度を定めて緊急度の高い順に受講許可を行いますので、特定求職者である事を理由に訓練受講が難しくなったり、就職斡旋に差がつく事は有りませんのでご安心下さい。
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