現在35週の初妊婦です。4月末で、仕事を一旦退職する形になります。(働いてる会社には、育児休暇?という制度が無い為、退職になるそうです。)
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
出産後、1年間は育児をし、その後今の会社に復帰する予定でいます。
初めての妊娠、出産でイロイロわからない事だらけです。
同じ様な経験のある方、是非お力をお貸し下さい。
出産一時金というのは、加入していた保険庁に手続きに行き申請すれば良いですよね?出産手当金というのは、退職の場合、支給が無いと改正されたのですよね?(今の会社に復帰する場合も、一旦退職は退職なので、支給対象外ですよね…(泣))
それ以外の、失業保険や、その他しておくと良い手続き(申請)等、何をしたら良いのかお教え下さい。出産予定の20日前まで仕事の予定の為、時間もなく手続きに追われそうなので…
長くなりますが、ぜひ読んでください。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
あなたは1年以上その会社で雇用保険・社会保険に加入していたでしょうか。ここが一つのポイントです。
とりあえず1年以上だという前提でお話します。
こんなことを言っても仕方ないかもしれませんが、大前提として、育児休業がないから退職してくれというのは完全に違法な要求です。育児休業は、会社に制度がある・ないという問題ではありません。
それを「違法だ」と叫ばないにしても、雇用保険・社会保険に1年以上加入しているなら、退職ではなく休業扱いにしてくれるようお願いできませんか?本当はお願いするようなことではないのですが…
休業中に給料を払ってくれるわけでもないでしょうから、よほど福利厚生の充実した会社でない限り、休業扱いにしても会社に負担はないはずです。
負担があるとすれば、出産後1~2ヵ月分の社会保険料ぐらいのものです。これはあなたと会社が半分ずつ負担し、それ以後は、お子さんが原則1歳になるまで免除されます。
あなたは、この会社負担分を「私が負担します」と申し出てでも、休業扱いとしてもらうべきです。
そんな申し出もおかしいのですが…
出産や育児休業で受けることのできる給付は概ね以下の通りですが、詳細は省きますから目安程度に思ってください。
◎育児休業給付金(雇用保険)
原則、雇用保険に最低1年は加入していることが要件です。この給付は退職すると受給することができません。
休業扱いなら、原則としてお子さんが1歳になるまで雇用保険から育児休業基本給付金が出ます。金額を大まかに言うと「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×30%ほどです。
また、職場復帰して6カ月経過すれば、職場復帰給付金も出ます。この金額は「あなたの休業前6カ月間の給与の総支給額の平均×20%×休業していた期間」ぐらいだと思ってください。
◎出産育児一時金(社会保険)
世間一般の社会保険なら、金額は35万円(双子なら70万円)です。
これはもし退職されても、退職後の健康保険から受けることができます。
◎出産手当金(社会保険)
出産手当金は、産前42日+産後56日=98日間のうち、休業した日を対象として支給されます。
月給(総支給)が20万の人が98日間まるまる休業した場合、約43万円支給されます。
社会保険に1年以上加入していないなら、退職後は受給することができません。
ただし社会保険に1年以上加入していて、産前6週間に入った以降に退職した場合は、最後まで受給することができます。
◎健康保険・年金
退職になると、国保に加入するかご主人の扶養かになると思います。
ご主人の扶養ならまだしも、国保なら国民健康保険料・国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし退職ではなく休業なら、お子さんが1歳になるまでの間、あなたは今まで通りの健康保険・厚生年金の被保険者であるにも関わらず、保険料の負担を免除されるのです(会社も同じ)。
◎雇用保険の基本手当(失業保険)
基本手当のことはやむを得ず退職となったときにまた聞いてほしいと思いますが、育児で仕事をすることができないうちは受給することができません。
それでも受給期限は1年ほどですから、育児をしている人は、まずその期限の延長を申請することから始まります。
もし雇用保険・社会保険に1年以上加入していなかったとしても、出産手当金や保険料の免除は大きいですから、退職ではなく休業とすべきです。
復職を考えられているあなたは会社と揉めることを望まないでしょうから、穏やかに、ぜひ休業をお願いしてほしいなと思います。
失業保険を出産のために延長し、解除した際、
・それまでの延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれる
・解除したあとに3ヶ月の待機期間が発生し、給付はその後
調べていたらどちらの意見もあるのですが、
どちらが正しいでしょうか?
・それまでの延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれる
・解除したあとに3ヶ月の待機期間が発生し、給付はその後
調べていたらどちらの意見もあるのですが、
どちらが正しいでしょうか?
給付制限がない場合の条件として通達が挙げているものの一つに
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
というのがあります。
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
というのがあります。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
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