失業保険と傷病手当、国保の減免についての質問です。
ご覧いただきありがとうございます。

現在の状況
・昨年から精神疾患で休職
・会社の休職期間(規約上では2ヵ月)を超過して約半年の休職の後に離職
・離職は上長に促されてのもの(自分から離職を申し出てはいない消極的同意。メールエビデンス有)
・退職届提出済
・病状の回復は思わしくなく、出来るだけ経済的な不安を取り除いてしばらく療養したいと考えています

質問の要旨は以下です。
現在傷病手当受給中(残1年)、失業手当の延長申請を検討中、国保の減免措置を保険窓口で知り、
どのようにするのが一番良いかと考えています。(雇用保険資格喪失車証が手元に来たばかりです)

・国保の減免申請は可能か
(必要な雇用保険受給資格者証が働ける状態でないと発行出来ないとハローワークに言われました)
・離職理由は自己都合になるか
(特定理由離職で国保の減免が申請できるなら特に会社と争う気はありません)
・仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

電話で区役所とハローワークに相談して制度上は国保の減免をすぐ行うのは無理。という返答でどうするか悩んでおります。
実際の窓口申請に行く前に知恵を拝借できれば幸いです。
しばらく療養したいのであれば、当然傷病手当金を受給する訳です、なので就労不可ですから、国保減免に必要な雇用保険受給資格者証を得ることは出来ません。

離職理由が自己都合では国保減免は全く関係のないことで、離職理由はあくまで病気の為ですよね。

>仮に国保の減免の為に就労可能としてハローワーク申請したとして、傷病手当に差し支えは無いか

大問題、傷病手当金ですよね、先述の通り、全く矛盾してますし、大きな問題です。
療養に専念して、雇用保険は受給期間を延長して下さい。

一般的に疾病等が長引き退職した場合は、1年6ヶ月傷病手当金を受給し、その後、失業日当に切り替える方が多数のようです。
健康保険は、本来は配偶者の扶養になれば、3号扶養で社保は全く払わなくて良いので、これを選択しますが、配偶者が無い場合、御両親は社保ではない?扶養が一番安いのですが。
失業保険についての質問です。

私はアルバイトですが社会保険に加入しています。
毎月2万円近く給料からひかれ、給料明細にも書いてあります。

月によって多少のバラつきはありますが、月に180時間程度仕事をし、勤続年数も5年程になります。

職場はサービス業なのですが、会社側の理由で12月末をもって店舗を閉鎖することになりました。
他に何店舗もありますが、他店舗は人が足りているらしく、新たに職場を探さなければいけなくなりました。

私のような場合にでも失業保険?雇用保険?によって、一定期間の援助は受けられるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は持っていますか?
または給料明細に雇用保険の項目があり控除されていますか?
社会保険(健康保険)に入るぐらいだから雇用保険にも加入はしているでしょうね。

退職後に会社から離職票を出してもらい、その離職票を持ってハローワークに雇用保険受給手続きに行ってください。
貴方の場合は、会社が離職票に会社都合(解雇)としてくれるでしょう、会社都合の場合は手続き後約1ヶ月後から手当の支給が始まります、支給される額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
支給は基本28日ごとに28日×基本手当日額が指定口座に振込まれます。(但し28日の間に所定の求職活動が必要です)

微妙なのは、雇用保険の被保険者期間、勤続5年ほど、となっていますが、被保険者期間が5年以上と5年未満で支給日数が大きく違います、貴方の年齢によりますが、5年未満だと90日間、5年以上になると120日(30歳以上45歳未満だと180日)の給付日数があります。
失業保険について教えて下さい。
17年の8月から勤め始めた職場を今年の3月31日付けで仕事を辞めました。17年の7月まで働いていた所は8月からの職場よりお給料が良かったのですが、失業保険とは最近まで働いていた所からの離職証明より計算されるのですよね?
請求期限が1年と聞いたのですが、辞めてから次の仕事をしてしまった場合はそこの職場の離職証明をハローワークに持っていかなきゃ駄目ですか?
無知ですいません。ご存知の方、教えて下さい。
17年の7月まで働いていた所をA社、再就職をB社とすると
「失業手当を貰うための要件」が満たされているのであればA・B社どちらでも
申請はできます。
A社を辞めたあと、仕事をしていてもしてなくても給付金額や給付制限には
影響しません。

しかし当然ながらA社の退職日までさかのぼって失業の認定がされるわけではなく
あくまでも「失業している」と申請した日が受付の日となり
そこから待機期間、給付制限の期間が発生します。

A社を自己都合で退職したのであれば、仮に今日申請するとして
「7日間の待機期間+3か月の給付制限」ですから実際もらい始めるのは7月。
この期間にA社の「受給資格1年間」が満了になるので(A社を自己都合で
退職なら)B社で申請したほうがお得だと思いますよ。

私もハロワで「どちらで申請しますか?」と聞かれたので
ご心配なら窓口で相談しても支障ありませんよ。
市役所の緊急雇用で働いてます。9月末で終わりなのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
こんにちは。

市役所の臨時職員としての22年10月1日から23年9月31日までの雇用です。

失業保険はもらえるのでしょうか?

また、色んなところを調べてたら、それ以前に働いていた形態も関係してくるみたいなのですが、私は2006年8月に仕事を辞め、2010年5月まで海外に転出していました。

2010年5月から今の仕事を始めるまで、仕事はしていません。

詳しい方、教えてください!
もらえると思いますが、期間満了なので、会社都合ではありません。

市の臨職でも、雇用保険はかけていると思いますので、

失業給付手当はもらえると思います。

失業給付手当の給付期間ですが、雇用保険を何年かけているかによって、給付期間は決められているので、
2006年8月の仕事を辞めた時点で、失業給付手当を受けているのであれば、

雇用保険をかけている期間は、平成22年10月1日~平成23年9月1日になります。

また、2006年は今から5年前で、失業給付手当の時効は2年なので、たぶん、
5年前のは雇用保険をかけていた期間には加算されないと思います。
失業保険について。
病気が理由で、会社を退職する事になりました。
病気理由という事で、失業保険の受給を早める事は出来ないですか?
自己都合だと、受給は三ヶ月先ですよね…
退職理由(原因)が「病気」ということは「病気のため働くことができない」状態にあることになります。失業給付金の受給資格要件の一つは、「いつでも働ける状態」にあり「積極的な就職活動」をすることとされておりますので、受給すること自体可能性が低いと考えられます。
失業した時の給付金について教えてください。

先日、夫が急に仕事を辞めてきました。
出社すると、解雇と言われそのまま帰ってきたそうです。
理由は、普段から怒られた時の態度が悪いとか言われたそうですが・・・
1、自分でもネットで調べてみたのですが、色々見ているうちに分からなくなってしまいました。
予告もなく解雇された時は30日分以上の給付が受けられるそうですが、解雇ではなく退社扱いにされたそうです。なので夫も諦めているようですが、本当に何ももらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら、この場合はどこに請求したらいいのでしょうか?

2、これとは別に失業保険ももらえると聞きました。
会社から離職票をもらうそうですが、これは夫が「退職証明をもらえるように頼んだ」と言っていましたが、離職票とは別のものなのですか?

辞めて来たのは5月7日で、とりあえず役所に行き社会保険から国保に切り替える手続きをしました。
証明書がないので無理を言ってなんとかしてもらいましたが、まだ証明書が届かない状態です。

1と2は必ずもらえるものなのでしょうか?
長くなってしまいましたが、どなたか教えてください
1.会社側は30日前に解雇の予告をしないといけないので会社に30日分の賃金(解雇予告手当て)を請求して下さい。応じない時は労働基準監督署へ訴えて下さい。
2.勤続年数が長い時は退職金が貰えるので会社の規定に退職金制度の有無を確認して下さい。
3.退職の理由は必ず会社都合による退社にして下さい。悪徳な会社は自己都合による退社にしてしまいます。会社都合にすると国から助成金の援助等が受けれなくなるとかいろいろ会社側にペナルティがあるからです。そして失業保険の給付でも自己都合と会社都合では天国と地獄の差があります。
4.失業保険を貰うには雇用保険を支払ってないと貰えないので給与明細を見て天引きされているか確認して下さい。
5.退職日から1週間程で離職票が会社から送ってきますので離職票を持ってお近くのハローワークで手続きをして下さい。その時、離職票の退職理由が会社都合になっているかを確認して下さい。自己都合になっていたらハローワークの人に相談して下さい。会社都合の場合は約1ヵ月後に支給、自己都合の時は約4ヵ月後の支給となってしまいます。
6.社会保険は現在加入していた保険を2年間、継続できますので国保よりは若干安く加入できたかと思います。
7.年金は厚生年金から国民年金に切り替わりますが会社都合による失業の場合は全額免除の対象となるのでお近くの市役所で手続きをして下さい。全額免除になった分、将来の年金額が支払わなかった期間減額されてしまいますが減額されるのが困るといった場合は10年間の内に支払いを行えば通常の年金額が支給されます。
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