退職予定日の1週間前に入籍予定です。手続きがわかりませんので教えてください。
現在、正社員で働いています。
9月 8日火曜日に入籍、転入届提出。
9月15日火曜日をもって退職予定です。
こういう場合、在職中に年金や、健康保険の氏名、住所変更が必要と聞いたのですが、
退職後に失業保険をもらって仕事を探す場合は、一旦国民年金・国民健康保険に入ればいいのですか??
扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??
うまく説明できていませんが、ご存知の方教えてください。
現在、正社員で働いています。
9月 8日火曜日に入籍、転入届提出。
9月15日火曜日をもって退職予定です。
こういう場合、在職中に年金や、健康保険の氏名、住所変更が必要と聞いたのですが、
退職後に失業保険をもらって仕事を探す場合は、一旦国民年金・国民健康保険に入ればいいのですか??
扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??
うまく説明できていませんが、ご存知の方教えてください。
>扶養になってしまうと、失業保険の手当てをもらうことはできなくなるのですか??
1日の失業給付金額が3561円以下なら扶養に入りつつ失業保険を貰えます。
(130万円÷365日≒3651円 社会保険の扶養条件が年収130万円未満ですが、旦那さんの会社によって条件が異なる可能性があるので要確認)
1日の失業給付金額が3561円以下なら扶養に入りつつ失業保険を貰えます。
(130万円÷365日≒3651円 社会保険の扶養条件が年収130万円未満ですが、旦那さんの会社によって条件が異なる可能性があるので要確認)
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
年末調整で配偶者の国民健康保険料、国民年金のことで質問です。
私は男性サラリーマンで、今年の3月に結婚しました。控除前の総所得は約500万円です。
妻は3月までA社にて勤務し、結婚退職。その後5~7月に失業保険給付を受けて、8、9月の2ヶ月間ほどB社に勤務、9月末に退職しました。(現在は無職です)
失業保険給付期間中の妻の国保料、国民年金は私が払っていました。
また、A社、B社を合わせた妻の給与の総支払金額は107万円でした。
私自身の生命保険掛金は年間14万円、個人年金(明治安田生命拠出型企業年金)は年間12万円で、
妻がかけている生命保険が年間3万円、個人年金(なんとかエジソン生命?)が年間18万円払っているようです。
ここで質問があります。
1. 妻の総給与が103万円以上なので、所得税法の扶養(配偶者控除)としては認められず、配偶者特別控除として一覧表より36万が控除として認められる、という認識で正しいでしょうか?
2. 妻の国保、年金を払った分は私の年末調整で「社会保険料控除」として認められますか?また添付証明書類として何か必要ですか?
3. 私の生命保険、個人年金は併せて5万円+5万円=10万円控除できるのはわかりますが、妻の生命保険、個人年金も何らかの形で控除してもらえますか? またその申告はどうすればいいですか?
複雑ですみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。。
私は男性サラリーマンで、今年の3月に結婚しました。控除前の総所得は約500万円です。
妻は3月までA社にて勤務し、結婚退職。その後5~7月に失業保険給付を受けて、8、9月の2ヶ月間ほどB社に勤務、9月末に退職しました。(現在は無職です)
失業保険給付期間中の妻の国保料、国民年金は私が払っていました。
また、A社、B社を合わせた妻の給与の総支払金額は107万円でした。
私自身の生命保険掛金は年間14万円、個人年金(明治安田生命拠出型企業年金)は年間12万円で、
妻がかけている生命保険が年間3万円、個人年金(なんとかエジソン生命?)が年間18万円払っているようです。
ここで質問があります。
1. 妻の総給与が103万円以上なので、所得税法の扶養(配偶者控除)としては認められず、配偶者特別控除として一覧表より36万が控除として認められる、という認識で正しいでしょうか?
2. 妻の国保、年金を払った分は私の年末調整で「社会保険料控除」として認められますか?また添付証明書類として何か必要ですか?
3. 私の生命保険、個人年金は併せて5万円+5万円=10万円控除できるのはわかりますが、妻の生命保険、個人年金も何らかの形で控除してもらえますか? またその申告はどうすればいいですか?
複雑ですみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。。
給与所得=給与-給与所得控除
1.給与が107万円なら、65万円を引いて所得は42万円です。
この場合は配偶者特別控除となって、その額は36万円です。
2.大丈夫です。国民年金は社会保険庁から送られてきた(来る)控除証明書を添付しなければいけません。
今年払った、あるいは払う予定の金額を書きます。
3.どちらも控除額の最高は5万円ですから、奥様の分は無意味です。奥様が自分で確定申告してください。
1.給与が107万円なら、65万円を引いて所得は42万円です。
この場合は配偶者特別控除となって、その額は36万円です。
2.大丈夫です。国民年金は社会保険庁から送られてきた(来る)控除証明書を添付しなければいけません。
今年払った、あるいは払う予定の金額を書きます。
3.どちらも控除額の最高は5万円ですから、奥様の分は無意味です。奥様が自分で確定申告してください。
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