扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
質問分から想像するに
失業給付を受給中も扶養だったのではないですか?
失業給付日額3612円以上ならば
それは健保の不正に当たります。
仕事を探すことで扶養を抜けなければならないことはありませんが、
決まった際には条件等によってきちんと手続きをしてください。
失業給付を受給中も扶養だったのではないですか?
失業給付日額3612円以上ならば
それは健保の不正に当たります。
仕事を探すことで扶養を抜けなければならないことはありませんが、
決まった際には条件等によってきちんと手続きをしてください。
質問です。
本来、失業保険を受給する時、旦那の扶養に入っているならば、一旦国保に切り替える手続きをしないといけないと思うのですが、
全く気が付かずに受給開始になった場合、何かしらの罰則などあるのでしょうか??
本来、失業保険を受給する時、旦那の扶養に入っているならば、一旦国保に切り替える手続きをしないといけないと思うのですが、
全く気が付かずに受給開始になった場合、何かしらの罰則などあるのでしょうか??
失業保険の給付に関しては、現状で全く問題ありません。
問題なのは、健康保険のことです。
このまま国保へ加入しないまま、今の保険証を使って病院へ受診した場合、後で医療費の7割を健保組合から返金するように請求されます。
健康保険組合では、現在扶養者の年収を年1回調査することがありますので、このまま放置しておくと、1年後くらいにバレてしまいますよ。
すぐに、扶養脱退と国保加入の手続きをなさってください。
問題なのは、健康保険のことです。
このまま国保へ加入しないまま、今の保険証を使って病院へ受診した場合、後で医療費の7割を健保組合から返金するように請求されます。
健康保険組合では、現在扶養者の年収を年1回調査することがありますので、このまま放置しておくと、1年後くらいにバレてしまいますよ。
すぐに、扶養脱退と国保加入の手続きをなさってください。
在職中に税務署に個人事業主の届出をすると退職した時失業保険は給付されますか
現在サラリーマンです、独立の準備のために在職中に個人事業主の届出をしようと考えておりますが届けを出してしまうと
現在の会社を退職した時に失業保険は給付されなくなるのでしょうか 宜しくご指導お願い致します
現在サラリーマンです、独立の準備のために在職中に個人事業主の届出をしようと考えておりますが届けを出してしまうと
現在の会社を退職した時に失業保険は給付されなくなるのでしょうか 宜しくご指導お願い致します
個人事業主となった段階で雇用保険の受給資格が無くなります。
もし、それを申告しないで雇用保険を受給した場合は不正受給と言う事になり罰則対象になります。
すぐには発覚しなくても、いずれは発覚しますのでご注意を。
もし、それを申告しないで雇用保険を受給した場合は不正受給と言う事になり罰則対象になります。
すぐには発覚しなくても、いずれは発覚しますのでご注意を。
失業保険をもらっている期間に不正受給(他で給料もらっているのに保険料をもらい続ける)をしたらどんな罰則があるのですか?
受給額の返還と、不正の内容により罰則金が課せられますが、その額は最大で受給額の2倍です。
元の受給額の返還と2倍の罰則で、あわせて「3倍返し」と言われている額です。
不正に関して会社も知っていて加担しているのであれば、会社も同様の罰則金が課せられます。
元の受給額の返還と2倍の罰則で、あわせて「3倍返し」と言われている額です。
不正に関して会社も知っていて加担しているのであれば、会社も同様の罰則金が課せられます。
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