試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
「失業保険」を簡単に言うと、半年間勤務し、2年以上働く予定だったのが
何らかの理由で働けなくなった時に月給の8割程度が支給されるというシステムなんでしょうか?
またどれくらいのブランクを開ければ再支給されるのでしょうか?
何らかの理由で働けなくなった時に月給の8割程度が支給されるというシステムなんでしょうか?
またどれくらいのブランクを開ければ再支給されるのでしょうか?
間違っていると思いますよ。
雇用保険の被保険者が失業した時に給与の6割から8割の給付を行う。
と言う制度です。
・半年間では原則として出ません。会社都合でないと。
・2年以上働く予定等は関係ありません。
・働けなくなった場合には、給付はありません。失業とは、「働く意思と能力がある」にも関わらず「仕事に就くことが出来ない」場合です。
ブランク等は関係なく、
どのくらい雇用保険の被保険者だったかによります。
一例として、自己都合等の場合には、2年間に12日以上給与の支払い対象となった月が12月以上。会社都合の場合には、1年間に6月以上となっています。
雇用保険の被保険者が失業した時に給与の6割から8割の給付を行う。
と言う制度です。
・半年間では原則として出ません。会社都合でないと。
・2年以上働く予定等は関係ありません。
・働けなくなった場合には、給付はありません。失業とは、「働く意思と能力がある」にも関わらず「仕事に就くことが出来ない」場合です。
ブランク等は関係なく、
どのくらい雇用保険の被保険者だったかによります。
一例として、自己都合等の場合には、2年間に12日以上給与の支払い対象となった月が12月以上。会社都合の場合には、1年間に6月以上となっています。
失業保険について
雇用保険に加入している会社で15年支払いしています。自己都合で辞め、新しい職場へ転職予定です。
新しい会社の基本給が30000円となって、総支給額が200000です。
もし続かず新しい会社を早期退職した場合、雇用保険の支給額は30000円から換算されるのですか?総支給額からですか?
雇用保険に加入している会社で15年支払いしています。自己都合で辞め、新しい職場へ転職予定です。
新しい会社の基本給が30000円となって、総支給額が200000です。
もし続かず新しい会社を早期退職した場合、雇用保険の支給額は30000円から換算されるのですか?総支給額からですか?
こんばんは。
雇用保険の基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金の総額(基本給を含めた給与の総支給額(賞与等3ヶ月を超える物は除く))を180で割り日額にします(賃金日額)。そして賃金日額の50%~80%(60歳~65歳は、45%~80%)が基本手当の日額になります。
この基本手当は、雇用保険の求職者給付(よく言われる失業保険)の金額で、職安(国)から4週間に1回、直前の28日の各日に支給されます。
また、基本給は会社からの給与(賃金)で、雇用保険の支給額を計算するために用います。
雇用保険の基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金の総額(基本給を含めた給与の総支給額(賞与等3ヶ月を超える物は除く))を180で割り日額にします(賃金日額)。そして賃金日額の50%~80%(60歳~65歳は、45%~80%)が基本手当の日額になります。
この基本手当は、雇用保険の求職者給付(よく言われる失業保険)の金額で、職安(国)から4週間に1回、直前の28日の各日に支給されます。
また、基本給は会社からの給与(賃金)で、雇用保険の支給額を計算するために用います。
高年齢求職者給付金支給にてお尋ねします
現在63才にてアルバイト契約で会社に勤めています(失業保険に加入)
44年特例にて厚生年金/基礎年金/加給年金を受給しています。
65歳以前に退職した場合年金を受給をカット
カットされずに高年齢求職者給付金支給が受給できるでしょうか
又、65歳以降にて退職した場合50日分支給されますが、65歳以前ですと
何日分支給されますでしょうか?
現在63才にてアルバイト契約で会社に勤めています(失業保険に加入)
44年特例にて厚生年金/基礎年金/加給年金を受給しています。
65歳以前に退職した場合年金を受給をカット
カットされずに高年齢求職者給付金支給が受給できるでしょうか
又、65歳以降にて退職した場合50日分支給されますが、65歳以前ですと
何日分支給されますでしょうか?
>65歳以前に退職した場合年金を受給をカット
>カットされずに高年齢求職者給付金支給が受給できるでしょうか
年金の金額などによって異なります。
減額される状況であるならそれを逃れる方法はありません。
>65歳以前ですと何日分支給されますでしょうか?
雇用保険の加入年数とと退職理由によって異なります。
>カットされずに高年齢求職者給付金支給が受給できるでしょうか
年金の金額などによって異なります。
減額される状況であるならそれを逃れる方法はありません。
>65歳以前ですと何日分支給されますでしょうか?
雇用保険の加入年数とと退職理由によって異なります。
失業保険の取得について質問させて下さい。
今から1年ほど前、4~3月まで1年の更新無し、契約社員として働いていました。
(その間、雇用保険は適用されていました)
3月いっぱいで契約期間満了を向かえ、失業保険は一切受けず今度の4月から正社員として今の職場に就きましたが、焦って選んだ職場で嘘やイジメの塊、そして今解雇か自主退職かという選択を強いられています。
今の会社は正社員ですが試用期間中。手当ても雇用保険、健康保険等6月まで手続きはナシ。という事した。
私が今の会社を辞めた場合、貰える失業保険はどのような条件になるでしょうか?
前の会社での失業保険が貰えるという事は上司から聞かされていました。
1.任期満了に伴う退職は、会社都合によるものですか?
2.上記が適用される場合、自己都合とどう違うのですか?(貰える期間と価格の違いを細かく教えて欲しいです)
20歳のひよっこでまだ理解仕切れていない部分が多いので…どうか分かりやすく教えて下さい(泣)
今から1年ほど前、4~3月まで1年の更新無し、契約社員として働いていました。
(その間、雇用保険は適用されていました)
3月いっぱいで契約期間満了を向かえ、失業保険は一切受けず今度の4月から正社員として今の職場に就きましたが、焦って選んだ職場で嘘やイジメの塊、そして今解雇か自主退職かという選択を強いられています。
今の会社は正社員ですが試用期間中。手当ても雇用保険、健康保険等6月まで手続きはナシ。という事した。
私が今の会社を辞めた場合、貰える失業保険はどのような条件になるでしょうか?
前の会社での失業保険が貰えるという事は上司から聞かされていました。
1.任期満了に伴う退職は、会社都合によるものですか?
2.上記が適用される場合、自己都合とどう違うのですか?(貰える期間と価格の違いを細かく教えて欲しいです)
20歳のひよっこでまだ理解仕切れていない部分が多いので…どうか分かりやすく教えて下さい(泣)
1 会社都合ではありません。あくまで期間満了という事になります。
2 自己都合とも会社都合とも違います。最終的には離職票でハロワで認定される物なので断定はできませんが、おそらく給付制限(3か月の据え置き)無し、給付期間は90日でしょう。会社都合と給付そのものは変わらないと思います。ただし、会社都合であればたとえば国保などの免除が受けられるのですが、それは対象にはならないと思います。
いずれにせよ、前の職場に連絡して離職票を作成してもらって下さい。
2 自己都合とも会社都合とも違います。最終的には離職票でハロワで認定される物なので断定はできませんが、おそらく給付制限(3か月の据え置き)無し、給付期間は90日でしょう。会社都合と給付そのものは変わらないと思います。ただし、会社都合であればたとえば国保などの免除が受けられるのですが、それは対象にはならないと思います。
いずれにせよ、前の職場に連絡して離職票を作成してもらって下さい。
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