失業保険について質問です。
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが

来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?

一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
残念ですが、今回は無理ですね。書かれている通り、失業給付には受給可能期間が定められており、原則離職日から1年です(病気や出産などの場合延長措置あり)

なので例えば12/31に会社を辞めて、その人が90日分の手当てを受給できる資格があるとしても、求職の申し込み行ったのが10/1としましょう。10~12月で90日は満たせそうな気がしますが・・・1年の受給可能な期間には7日間の待機、自己都合退職ならば給付制限もあります。なのでこの人は手当を全額受ける事はできません。

しかし貴方の2年5か月がちゃらになるわけではなく、次にまた受給資格を得られた時には通算できます。(ただし現状は合算で10年を超えないと日数は90日で同じです)

*受給資格を得るための「過去2年間に12か月以上」という条件に通算する事はできません。改めて12か月以上の被保険者期間が必要です。(あくまで給付日数を算定する時の期間に合算できるだけ)
失業保険、扶養について

私は去年6月に会社都合で解雇になりました。その後8月に入籍し失業保険の手続きをすぐしました。
会社都合だったため、すぐ支給始まり9月から1月末までもらっていました。(全部で60万くらい)その後2月から7月末まで正社員で働いていました。(75万くらい)
今は国保に加入してます。これから資格をとるため仕事はするつもりがないので旦那の扶養に入りたいです。そこで…失業保険は所得になるのでしょうか?
もしかしたら資格とりながらパートするかもしれなくて…
社会保険は加入から1年先に130万越える見込みがなければいいんでしょうか?(越える見込みができた時点で抜けたらいいんですよね?)

調べてもよくわからなくて…わかりにくい文章ですがどなたか教えてください……。

失業保険が所得になるのか…が一番知りたいです
健康保険の被扶養者資格要件である「年間収入130万円」に失業給付金が含まれるか否かについては、失業給付金の受給期間中であれば、受給している額は含めることになりますが、すでに受給終了しているのですから含めなくて結構です。
失業保険はいつでも就職できる能力がなければならないと聞きました。
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
妊娠中は、一時的には大丈夫でも、長期的には仕事が出来るとは
みなされないようです。
妊娠や病気の場合、失業保険の受給資格を延長できます。
最大3年間(実際は、4年間で受給を終えるので、3年間と言われた気が
します・・・どの位の期間延長が出来るのかは、変わっている可能性が
あるので、ハローワークで確認してください)
一人目の妊娠中に退職し、延長手続きをとりましたが、
3年間のうちに再就職の動きをとることが出来ず、結局延長したものを
流してしまいました。
延長した間にまた妊娠したから、と言って、再延長は出来ません。
知り合いは、仕事を探すフリして、もらうものだけもらってました・・・、
ハローワークに行く日だけ子供を預けて。
そういう人も、いました。
失業保険の給付について
会社の給与未払いのため退職しました
離職票には会社都合にすると、経営者から言われています
しかし、ハローワークで昨日雇用保険の加入期間を調べてもらうと、退職した会社の前に就業していた会社の加入記録も含め11.5ヶ月でした
この場合、会社都合でも失業保険はもらえないのでしょうか?ハローワークからは、決定するのはハローワークの職員だがはっきり言って微妙だといわれました
給与の未払い若しくは給与の1/3以上が支払い期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上の場合には、特定受給資格者として認定されます。
特定受給資格者と認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能ですが、会社からの離職票を見ないとなんとも言えないでしょう。
ハローワークの職員が微妙というのは、この点についてだと思います。

もし、給与の支払いがあり、給与支払い遅延も引き続き2ヶ月以上でなければ、自己都合退職として会社が離職票を発行すれば、1年(12ヶ月)以上の被保険者期間がなければ受給資格が得られないことになります。

【補足】
2ヶ月も給料を払わない経営者が会社都合と書くと言うことを信用すればですね。
そもそも給料も払う意思のない経営者なのでは?
退職後、妊娠出産の為に失業保険の延長をしているんですが、延長中に受給申請せずにアルバイト等で収入を得ると後に失業保険を受給することはできなくなるんでしょうか?
受給期間の延長は、働けないという理由があるから延長するもので、その働けない理由がある期間は最長3年延ばしてもらえますが、働けない理由がなくなったら延長する理由もなくなるのが本来の姿。
アルバイトできる状態になったのなら、「働ける状態になった」ということではありませんか?
現在、派遣社員で働いております。失業保険のことを教えて下さい。

会社都合で(派遣会社が入札で派遣元と更新できない理由で契約更新できないことになりそうです)辞めることになります。
失業保険は、今のところに何か月以上働いていなければ、例え「会社都合」でも受けることはできないのでしょうか?まだ1年もたっていないのです。
契約は、とりあえず会社都合で1か月更新で、5月末までとなっています。
派遣には会社都合で辞める事になる事は殆ど有りません。貴方の場合は契約満了で終了です。
月11日で6ヶ月以上の勤務であれば、「特定理由離職者」として待機期間無しで雇用保険が受給できます。但し、派遣期間中に貴方が派遣会社に辞めると言うと対象になりません。また、紹介した仕事を断ってしまうと自己都合退職になります。
派遣会社には、次ぎの仕事も紹介して貰う意思を見せ派遣期間満了迄に次ぎの仕事が決まらなかった場合に離職票を発行して貰うように話してみては如何ですか。こういえば、貴方さえ断る事をしなければ「特定理由離職者」になります。
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