失業保険の給付についてですが、給付日数45日以上が残っている時点でアルバイト(週20時間以上)すると給付が30%のなると聞きましたが、どうにかして多くいただく方法はありますか?またアルバイトをすることを職安に申請せずに(うそをつく)、失業保険をもらうことはかのうですか?
ありません。
保険を不正取得しないでください。

別に申告しなくてもいいですけど3倍返しするほどお金持ってますか?
年の途中で退職する場合の扶養とfxの税金についてお聞きします
3ヶ月更新の派遣で働いて5年ちょっとになります。
2年前から、不妊治療をしていまして、体外受精へステップアップを考えているのと、
仕事が忙しいストレスもあるため、6月末までの契約で退職しようかと思っています。
いろいろなサイトで調べましたが、自分の場合はどうなのか、確認したいです。

6月末で退職して、夫の扶養に入ろうと思っていますが、入れますでしょうか?
派遣会社の給料は16日~翌月15日締めで25日に振り込まれます。
6月末までの給料(昨年12/16~6/30)は税金・保険引かれなければ、
125万~130万未満におさまるかと思います。

健康保険は夫の会社(公務員)の組合のページを見ましたら、130万以上の所得がある人は
扶養から外れるが、所得とはその人の年間における恒常的な収入総額を指しますとあります。

退職しましたら、フルタイムの仕事はする予定はなく、時間が短いパートをするか、仕事をしないか考えています。
ただ、派遣で働いた分の失業保険は待機後3ヶ月していただきたいと思っているので、失業保険をもらい終わってからパートアルバイトになるかと思います。

失業保険をいただくまでに妊娠できましたら、受給延期をしようと思っています。

税金の扶養は6月末まで働くと103万を超えますので、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?141万未満とあります。

あと今年になってからFXを始めています。
今は2万円ほどの儲けですが、コツがわかってきて、今年の儲けはもう少しあるようになるかも知れません。
仕事を退職したら、FXをする時間も増えるかなと思っています。
もし、これからFxの収入が増えるとして、お聞きします。
所得がある人は雑所得で年間20万円までなら、確定申告しなてもよい、
扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる年間38万円までなら確定申告しなくてもよい、
というのはわかりましたが、私のように年の途中で退職する場合はどうなのでしょうか?
来年は38万円未満におさえれば配偶者控除は受けられるのもわかるのですが、
今年の場合、すでに130万未満の所得があり、配偶者特別控除を11万までなら受けられると思っているのですが、
FXの収入がある場合はどうなるのでしょうか?

上記にも書きましたが、FXは今は2万ほどの儲けですが、口座のキャッシュバックで3万円いただいています。
それも収入として入りますか?

長文ですみません。よろしくお願いします
gidjcismkla15さん5
年の途中で退職する場合には、夫の扶養に入ることができます。
派遣会社の6月末までの給料が125万~130万未満に収まるなら大丈夫です。
それ以上であっても、退職後にあなたが勤めに出なければ、また無収入なら
夫の会社に扶養異動届出書を申請すれば、夫の社会保険に加入できます。
第三号被保険者として認められます。
健康保険は夫の会社(公務員)の組合HPで述べているように
所得は恒常的な収入総額を指しますので、
退職後に無収入なら、加入できますよ。
退職後に時間の短いパートをすると認められませんが、
仕事をしないなら、認められます。
派遣で働いた分の失業保険を待機後3ヶ月してから貰うなら、
その3ケ月後は失業保険を貰いますから、その時は夫の社会保険から外されます。
自分で国民健康保険に加入することになります。
失業保険は妊娠していると支給されませんから、受給延期をすると良いでしょう。
しかし、失業保険を貰い終わってからのほうが良いと思いますが。
103万を超えても、141万までは、配偶者控除は受けられませんが、
配偶者特別控除は受けられます。
あと今年になってから始めたFXは、ほかに所得がある人は
雑所得で年間20万以下なら、確定申告しなくても良いです。
しかし、確定申告しないと、既に給与から源泉徴収されていた所得税の納め過ぎ分は
還付されませんよ。その分あなたが損しますよ。
「扶養に入っている人は配偶者控除が受けられる年間38万までなら確定申告しなくても良い」と言うことはありません。
無収入の人がFXをしていて、基礎控除38万までなら、所得税が課税されませんから
確定申告する必要が無いと言うことです。
あなたの場合は年の途中で退職していて、既に課税されていますから
FXが20万以下なら確定申告しなくても良いでしょうね。
この時は、源泉徴収税額が還付されませんから、差額分としてあなたが損しますよ。
しかし、FXが20万を超えた時は
源泉徴収票をも添付して、確定申告することになります。
来年は、38万以下に抑えれば配偶者控除は受けられます。
今年の場合、既に130万未満の所得があり、
配偶者特別控除を11万までなら受けられますが、
FXの収入がある場合は、その分の所得分を加算しますから
それが141万以上なら配偶者特別控除は受けられませんね。
FXは今は2万ほどの儲けですが、口座のキャッシュバックで3万を貰っている場合は
それも収入として入ります。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日に4時間未満、週20時間未満の場合、就職とはみなされず、給付を受けることができると思うのですが、
収入額によっては減額になりますよね?
その計算方法を教えて下さい。
調べてみたのですが、『収入額-1300いくら+基本日額』というのと『収入額+基本日額』という『-1300いくら』がないのがあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
これを参考にして計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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