失業保険について質問です。勉強の為に仕事を辞めようと思ってるのですが
以前勤めていた会社は一年8ヶ月でリストラにあい、1ヶ月間だけ失業保険をもらい、
再就職先が決まったので早期再就職手当て(祝い金)をもらいました。
そして現在の会社を辞める場合
この場合、一年以上たたないと失業保険は貰えないのですか?
半年勤めていたら
失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい説明でスミマセン。
教えて下さい。
以前勤めていた会社は一年8ヶ月でリストラにあい、1ヶ月間だけ失業保険をもらい、
再就職先が決まったので早期再就職手当て(祝い金)をもらいました。
そして現在の会社を辞める場合
この場合、一年以上たたないと失業保険は貰えないのですか?
半年勤めていたら
失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい説明でスミマセン。
教えて下さい。
失業保険受給資格とは、自己都合、会社都合関係なくなく会社を退職し、新たに求職活動するという条件が付きます。
受給までの待機期間内に、求職活動をしなくてはいけませんし、ただ、ハローワークで、スキルアップの講習を受けると求職活動をした認められる場合もあります。あなたの場合、求職活動は行わないと判断され、認定が受けられない可能性があります
受給までの待機期間内に、求職活動をしなくてはいけませんし、ただ、ハローワークで、スキルアップの講習を受けると求職活動をした認められる場合もあります。あなたの場合、求職活動は行わないと判断され、認定が受けられない可能性があります
社員を4月中旬に退職し、4月末まで少しだけ引継ぎのため同じ会社でパート勤務をしました。
やむ終えない事情で退職という形になったのですが、失業保険はパートで少しだけ勤務してましたが、申請してもらえますか?
失業保険は受給中に労働することを禁じられていることは、知っているのですが、
受給前に退職した会社で少しパートで勤務したことはどうなるんでしょうか?
よろしくお願いします。
やむ終えない事情で退職という形になったのですが、失業保険はパートで少しだけ勤務してましたが、申請してもらえますか?
失業保険は受給中に労働することを禁じられていることは、知っているのですが、
受給前に退職した会社で少しパートで勤務したことはどうなるんでしょうか?
よろしくお願いします。
詳しい法律は分かりませんが、4月中旬まで社員として働いて会社で引継ぎの為のパート業務なら
なんら問題ないと思いますが?
5月からは次の就職先を探しつつ、失業保険を給付してもらうのに何も問題ないと思います。
もう既に8月も終わろうとしています。
手続きの有効期限は一年だった気がします。(確かでなくてすみません)
早めにハローワークにまずは相談に行かれた方が良いと思います。
なんら問題ないと思いますが?
5月からは次の就職先を探しつつ、失業保険を給付してもらうのに何も問題ないと思います。
もう既に8月も終わろうとしています。
手続きの有効期限は一年だった気がします。(確かでなくてすみません)
早めにハローワークにまずは相談に行かれた方が良いと思います。
昨年末で結婚することもあり会社を自己都合退社して三月中旬よりまた仕事をする予定です。今後は妊娠、出産を考えているのですが…
今回の就職では再就職手当を貰う予定です。今後妊娠した際に育児休暇は無い会社なので退社となるかと思いますが、失業保険、出産にかんする保険などはフルに活用したいと思いますが、いつまで働いてなどどのような流れでいくのが1番得策なのでしょうか?
詳しい方、実際に体験した方教えて頂けると嬉しいです。
今回の就職では再就職手当を貰う予定です。今後妊娠した際に育児休暇は無い会社なので退社となるかと思いますが、失業保険、出産にかんする保険などはフルに活用したいと思いますが、いつまで働いてなどどのような流れでいくのが1番得策なのでしょうか?
詳しい方、実際に体験した方教えて頂けると嬉しいです。
「育児休業」は、それぞれの企業が独自に規定することはできません。“法律”で定めております。
出産に際しては一定の基準を満たした場合に支給される給付金には「出産手当金」「出産育児一時金」などがあります。また「医療費控除」や「高額療養費」に該当する出産であればこれらも対象となります。
出産に際しては一定の基準を満たした場合に支給される給付金には「出産手当金」「出産育児一時金」などがあります。また「医療費控除」や「高額療養費」に該当する出産であればこれらも対象となります。
国民健康保険、扶養について質問です。
今まで失業保険をもらっていたので自分で国民年金、健康保険料を支払っていましたが、
支給が終わるので今月から扶養に入りたいと思います。
夫の会社で全て手続きをしてもらえると思っていたのですが、扶養の届け出は用紙を送るから記入して夫の会社に提出するように、国民健康保険の手続きは自分でやってくださいとのことでした。
何をどうすればいいのか全く分かりません…
市役所の担当課に行けばいいのでしょうか?
仕組みもよく分かっていないので、不明です。
詳しい方、よろしくお願いします。
今まで失業保険をもらっていたので自分で国民年金、健康保険料を支払っていましたが、
支給が終わるので今月から扶養に入りたいと思います。
夫の会社で全て手続きをしてもらえると思っていたのですが、扶養の届け出は用紙を送るから記入して夫の会社に提出するように、国民健康保険の手続きは自分でやってくださいとのことでした。
何をどうすればいいのか全く分かりません…
市役所の担当課に行けばいいのでしょうか?
仕組みもよく分かっていないので、不明です。
詳しい方、よろしくお願いします。
国民健康保険から社会保険に切り替える場合、①社会保険の加入の手続き②国民健康保険から抜ける手続きの2つの手続きが必要です。
社会保険の加入手続き、ここでは扶養に入る手続きは、用紙を書いてご主人に提出してください。
国民健康保険から抜ける手続きは、社会保険の新しい保険証が出来次第、その保険証と古い国民健康保険の保険証と認め印を持って、お住まいの役場の国保係まで手続きしに行ってください。
社会保険の加入手続き、ここでは扶養に入る手続きは、用紙を書いてご主人に提出してください。
国民健康保険から抜ける手続きは、社会保険の新しい保険証が出来次第、その保険証と古い国民健康保険の保険証と認め印を持って、お住まいの役場の国保係まで手続きしに行ってください。
教えてください。
昨年11月末で会社都合で派遣契約が終了になり、失業保険の手続きをして(90日給付)今年2月9日に第1回目の給付がありその時は21日分を貰いました。2月21~仕事が決まった
のでハローワークに就職手続きをしに行き仕事がスタートする前の日の2月20日までの分を貰いました。
例えばもし今の仕事を現時点で辞めた場合(自己都合で)、90日の中のまだ貰えていない残りの日数分は給付されるのでしょうか??
また給付されるのであれば今回は自己都合でもすぐに受給は可能でしょうか?
それとも手続後3ヶ月後の給付になるのでしょうか??
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
昨年11月末で会社都合で派遣契約が終了になり、失業保険の手続きをして(90日給付)今年2月9日に第1回目の給付がありその時は21日分を貰いました。2月21~仕事が決まった
のでハローワークに就職手続きをしに行き仕事がスタートする前の日の2月20日までの分を貰いました。
例えばもし今の仕事を現時点で辞めた場合(自己都合で)、90日の中のまだ貰えていない残りの日数分は給付されるのでしょうか??
また給付されるのであれば今回は自己都合でもすぐに受給は可能でしょうか?
それとも手続後3ヶ月後の給付になるのでしょうか??
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ハローワークに聞くのが一番です。
まあ、そりゃそうだし、それが一番間違いないし、本来だったらしおりを読むとかしおりを読んでもわからなかったら、ハローワークに聞くとかが筋なんだけど…ねぇ?
再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。
あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。
就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。正当な理由のない自己都合での退職でも、この場合は給付制限期間はありません。
新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。
そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。
上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。
言わなくてもいいけど。
まあ、そりゃそうだし、それが一番間違いないし、本来だったらしおりを読むとかしおりを読んでもわからなかったら、ハローワークに聞くとかが筋なんだけど…ねぇ?
再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。
あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。
就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。正当な理由のない自己都合での退職でも、この場合は給付制限期間はありません。
新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。
そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。
上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。
言わなくてもいいけど。
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