不正受給について
今、失業保険をもらっています。いつも、認定日に申告に行くのですが、週20時間以上働いたことを申告し忘れていた事があったのに最近気づきました。
ずっと前に、もし20時間以上働いてしまったらどうしたらいいですか?とハローワークの人に聞いたときに、「長期的に続くものでなければ、申告の日におっしゃってください」といわれました。働いた日(丸を付けた日)は間違えていません。ただ、いつも働いている派遣会社が一緒なので「今回の申告内容も以前と同じですね??」聞かれ方をしたので20時間以上働いた週があったのを忘れて、そうです。と言ってしまっていました。それが確か8月で、自分でもどうして良いかわからないまま、過ごしてしまいました。

まだ、受給期間は残っています。まだ仕事がないので、今切れるのはきついんですが、今度の申告日にそのことをハローワークに打ち明けたら、以後の受給も取り消しになってしまいますか?
震災の影響であと60日分延長になるような話は聞いていますが…
不正したつもりはないのですが結果申告が間違っていた事になります。

どうすればよいでしょう??
不正受給の場合は3倍返しになります。

雇用保険法第10条の4 1項(要約)
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合には、
支給した給付を返還する事を命ずることができ、
さらに支給した額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

ただし、本当にうっかり忘れていたのですから
悪質と判断されないと思います。
自己申告が大切です。
事前にわかっていて不正に受給したわけでないので、
正直に申請すればその分については受給期間内において
先送りで受給可能だと思います。

これが他から解ってしまった場合が一番まずい状況です。
不正受給は悪質な場合です。
うっかりしていたのですから、どうどうと申告してください。
頑張って。
失業保険について。
教えてください!
来年結婚のため3月末で会社を自主退社します。
ですが、彼が低所得という事もあり今の会社を退社しても失業保険が支給になる三ヶ月後を待たずにすぐに働こうと思っています。

例えば、市役所や県庁の臨職で半年位働いて、子供が出来て退職するとなると失業保険は貰えるのでしょうか?

今在職中の会社では青森で28歳で勤続5年で年収470万位です。今の収入はいい方だと思うので失業もいくらか来るのではないかと思うのですが、貰わず再就職したら次の職(臨職とか…)を退職した時の失業保険は低くなってしまうのでしょうか?
直近6か月の給与でもらえる金額は決まってきます。年収470万円を超える給料は難しいと思いますので、金額的には下がってしまいますね。
役所関係の臨職でも雇用保険をかける場合とかけない場合がありますのでその辺は調べてみて下さい。
たとえば貰える金額が減ったとしても、失業保険+6か月の給与を考えるとそちらの方が多かったりする場合もありますので、そういったことを考慮したうえで質問者様がどちらがよいのか判断すべきです。
今月、7月をもって長年働いた会社を退職します。
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。

そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。

8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?

離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。

バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。

退職理由、会社都合
勤続年数、6年
海外逃亡などして働く気まるでなしは受給資格なくなります。
失業受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。
会社やめると申請必要書類が送付されるのが2週間後くらいなんだけど

それもってハローワークに申請行くと説明会出席命令が数日後にきます(強制参加) その説明会に出席してからさらに1週間自宅待機が来ます
旅行など行くには問題ない。ここまでに就活バイトしたら一切の受給資格なくなります。

で失業認定日は初回を除くけど約28日周期で失業認定日がきます(これも強制参加) でバイトしながら受給も出来るけど条件は週20時間以下のバイトや月の出勤数2週間以下。 など条件があります。これ以上バイトすると 就職とみなされます

失業申請する前にバイトなどは問題なかったと思いました

ちなみに今20歳前半のゆとり世代だってそんな短期間で仕事見つかるほど仕事ないからね。就活に1年2年かけるの当たり前。これ以上無職続けたらまず就職ないから。

もちろん受給資格絶対条件は雇用保険支払ってることだけど
バイト身分で10万も稼げるほど仕事あったらニートは存在しません
地方公務員の退職金についてどなたか知恵をお貸しください。
今年4月に入社しましたが、来年4月より進学することとなり、上司へ来年3月まで勤務したいと伝えたところ、今年の12月までと言い渡されました。
12月で退職した場合、勤務年数が1年未満となるため退職金をもらうことは難しいでしょうか
公務員は失業保険の給付はないが、地方の条例によってはハローワークで手続きすれば失業保険でもらえる金額に近い額をもらえるとネットにありましたが、本当でしょうか
一通り調べましたが、理解できかねている状態です。
詳しい方いたらお願い致します。

補足ですが、進学することは採用面接でも、入社した際の上司にも事前に話していました。
正式採用は今月から受理されています。
宜しくお願いいたします。
退職手当の条例は、本則部分だけでなく、附則部分までよまないと分からないことが多いですから、分かりづらいですよね。

失業手当に近いものは各自治体の条例(退職手当条例)に制度があり、地方公務員の場合、雇用主の自治体が支払いを行うことになりますが、12カ月以上勤続していないともらえないように数年前に改正されていたと思います。(雇用保険法の改正に沿った措置だったと思います。)
12月までだと、勤続12か月未満なので、これは支給の対象にならないでしょう。

退職手当金は、自治体によっては6カ月を1年とみなし、勤続6カ月を超えていれば出すところもありますが、これは自治体次第。だいたいの条例では1年から支給率が決まっているので、それ以下の月数について出すかどうかは、条例附則部分で「ただし○月以上1年未満は1年とみなす」みたいな規定があるかどうかによります。まず、そこの月数の確認がいるでしょう。

それから、補足にあるように、正式採用が今月からということは、最初の6カ月は、試用期間としての雇用だったのですよね、多分。
もしかして、そのことも加味する必要があるかもしれないです。
つまり、その期間が勤続期間として直ちにカウントされるかどうかは自治体の考え方によるかもしれないということです。
もし、雇用期間をカウントせず、10月から12月までの3カ月間の正職員と認定されたら・・・勤続報償的な意味合いもある退職金ですから、3カ月認定なら、ほとんどの自治体で「期間短期のため退職手当金不支給」ということになるのではないかと思います。
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