扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。

年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。

また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。

無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
>年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
所得税上の扶養(控除対象配偶者という)の収入上限は「年間103万円以下」です。
失業給付金は、課税対象外です。給付額に係わりありません。

>また健康保険ですが、扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか
健康保険では、被扶養者となる要件の一つに「年間収入が130万円未満」があります。この場合は、失業給付金の基本手当日額3,612円以上を受けると「被扶養者」資格はありません。
12月末に結婚退職をして、失業保険の手続きをして一回目の認定が終了したのですが、入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
>入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?

失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。

細かいで続きは必要ありません

転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。

そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。

ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。

住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。

>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?

社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。

ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。

補足

3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
来週あたりにハローワークにて失業保険の手続きをして来るつもりなんですが、自己都合での申請なので三ヶ月かかるようで…三ヶ月後の認定日前に婚姻届を出した場合は失業手
当ては貰えなくなるんでしょうか?何もわからない為、教えて下さい。
給付制限期間中で婚姻届提出、結婚しても何ら問題ありません。
現在は、在職中の社会保険から、国保、国民年金ですか?又は親の扶養かと思いますが、結婚することにより、健康保険、年金が問題になります。

扶養には、所得税の扶養、社会保険上の扶養があります、税扶養の場合は昨年年収が103万、又は配偶者なら141万までなら段階的に控除されます。

社会保険(健康保険と厚生年金はセット)の扶養は、年収の見込みなのです、本来退職されていますので、その時点で社会保険扶養になれるのですが、失業給付金は非課税ですが、収入となります。

給付金は日当で表わしますが、基本日当日額が3612円(3612円×30日×12ケ月)は130万を超えるため、日当が3612円(月給の目安として14万位の方以上)」以上になりますと主会保険の扶養になれません、給付金を1年間受給する訳でもないのに、一応このような制度に基本なっています。

ハローワーク側が支払うことを拒むことは、ありません、社会保険制度が扶養を拒む訳です、扶養になれない期間は健保組合、けんぽで様々ですので、婚約者の会社にて、ご確認下さい。

協会けんぽなら、退職→国保又は親の扶養、国民年金→失業給付金給付終了(90日?)、終了した時点から社会保険扶養になれます。
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